こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!

 

今日の記事は、2023年成立の改正入管法の施行(法律の実行・運用)が2024年の6月15日までにスタートするという点に関してです。

 

いよいよ運用開始が近づいてきました。

 

この点に関しては以下の記事などでシリーズで5~6個ほど書いているので、ご覧ください↓

 

2023年の入管法改正で 難民認定申請が3回目の外国人は退去強制の対象に!どうしたらいい?① | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

1,2023年成立の改正入管法の実行・運用のスタートは2024年6月15日までにせまっています

 

3回目以上の難民認定申請のケースで、(一律に退去強制の送還を停止するという=)送還停止効の例外をつくって、退去強制できるようにする入管法改正(2023年6月成立)の施行(実行・運用スタート)の期限は、1年以内の2024年6月とされていました。

 

期限まであと2か月ほどしかなく、難民認定申請手続き中であれば一律に発生する送還停止効に守られてきたともいえる、長らく日本在留する難民特定活動ビザ(やビザなしで仮放免や収容中)の外国人の方が退去強制になる事例が2024年6月15日以降に増加していくと思われます。

 

一定の方には在留特別許可を認めるのとセットで、一定の方を退去強制にするなどして、入管が世論への配慮をするなどの対応が予想されます。どちらにしても初期段階は慎重にタイミング等をはかって運用することになるでしょう。

 

入管の過去の習性からして、初期はいきなり派手にやるのではなく慎重にいき、じわじわと時間をかけて右肩上がりで徐々に運用を増やすことが予想されます。

 

2,何が始まるの?

 

改正法の実行・運用スタートにより、以前とは異なり、新しく以下のようなことがおきていきます。

 

・外国人が日本で難民認定申請ができるのは2回まで=3回目以降は退去強制の対象となります(補完的保護対象者と認めてもらえるだけの背景があり、なおかつその点につき、的確&正確でほぼ完璧なレベルの説明・立証等できれば例外的に退去強制にならない場合もありえます)。

 

・重犯罪で3年以上の実刑前科者やテロリスト等の方は、申請回数関係なく(申請初回から)、退去強制になります。

 

・退去強制になっても退去しない場合には、退去強制の命令が出されます。この命令に従わない場合には刑事罰になります。自国民の受け取りを拒否するイラン等の国籍の外国人も対象となります。

 

*その他その1=収容に代わる監理措置制度をつくり仮放免制度との使い分けをしていく。

 

健康への配慮や人道系の必要ある場合には仮放免、それ以外は監理措置という使い分けの考え方のようです。予測になりますが、基本的には「逃亡のおそれが相当に低い方」でないと監理措置を認めない(=収容になる)と思います。

 

*その他その2=在留特別許可(なくなったビザの回復許可)の「申請」手続を創設する。

 

今までは「申請」ではなく「願い出(=お願いベース)」だった、在留特別許可の制度を、かっちりとした「申請」として認めます。

 

これにより、以前よりも積極的に利用すべき機会が増えると思われます。

 

以前よりは利用しやすい状況・環境になっていくと思われます(「認めるべきは認めていく」という入管の姿勢が見えます)。

 

もちろん在留特別許可自体が超困難であることは変わりませんが、よりかっちりした形で申請できるようになります。

 

 

ひとまず、今日はここまでになります。

 

この点に関して、さらに記事を読みたい方は、↓以下の当ブログ内検索もお試しください。

 

アメブロのスマホアプリからではできませんが、(スマホ&パソコン向けの)ネット版のアメブロのページからであれば、ブログタイトルの右下にある「このブログを検索する」の空白スペースに、「難民」や「特定活動ビザ 仮放免 更新 許可 不許可」などのキーワード検索して過去記事をご覧いただけます。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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