こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・船橋等)や日本全国・海外まで対応いたします。

 

ソフィア国際法務事務所(月~金は9時~21時。土日祝はお休みですが、ご予約と緊急の場合には対応可能。ご遠慮なくどうぞ!)

固定電話=03-6908-5628 (9時~21)

FAX番号=03-6908-5199

携帯電話=080-3596-0830 

Eメール=entreset@gmail.com (24時間OK)
 

事務所の場所などの詳しい連絡先は、事務所ホームページまでhttp://japan-visa-legal.main.jp/wp/


メール・電話相談は無料です(実際にお会いしての対面相談は有料になります)

 

著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)

___________________________

 

みなさんこんにちは!

 

さて、今日は前回からの永住ビザ申請についてのお話の第2弾になります。

 

第1弾はこちら=超超困難案件の永住ビザ許可例ご紹介!重めの退去強制歴・犯罪歴・逮捕歴・前科・上陸拒否のケース① | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

まずは、テーマを絞り、超困難案件(退去強制歴や犯罪歴や逮捕歴、重めの素行不良や上陸拒否などの事情あるケース)永住ビザの許可を取りたい申請人やその関係者が、永住許可をいただくために絶対に必要なことについて書いていきます。

 

超困難案件の永住ビザの許可の「本当のリアルな姿・ウソのない本当の状況・事情」を知っていただきたいと思います。

 

みなさんが思っている以上に地道で時間のかかる信頼の積み上げの日々です。

 

「正しい」努力をした上で、そのような日々を重ねるうちに、「ようやく光が見えてくる」というのが実際のところです。

 

1,超困難案件の永住ビザの許可を取るために必要なリアルな鉄則①

=信頼の積み重ねの開始は、永住申請からでは遅すぎる。その前のビザ(配偶者ビザや就労ビザ等)の時代から開始すべき。

 

退去強制歴などの重い素行不良ある申請人の場合には、その信頼を積み重ねて、永住者のレベルを超えるには、相当な時間と活動実績、さらには、その立証・説明(つまり手書きの反省文提出)が必要になるとお考え下さい。

 

永住申請の段階に入ってから開始したのでは、そこからかなりの時間を要することになると思われます。

 

永住ビザの前のビザ(配偶者ビザや就労ビザ等)の時代から、積極的に更生につながる活動をしたり、各ビザの外国人としてもっともふさわしい活動をするなどして、それを立証・説明し、

 

さらに、当然のように、毎回のように、「審査官から評価される中身のある」手書きの反省文を提出すること。

 

などに取り組むべきでしょう。

 

それにより、永住ビザ申請開始の段階で、極端に不利な状況になったり、永住ビザの許可圏外になることを予防することが可能になるはずです。

 

今回ご紹介している案件では、日配ビザ1年を4回の後に3年ビザからいきなり5年ビザになっています。

 

特に最初の方の1年ビザ時代の4回の申請における反省文や説明書の提出継続は大きな力になったと実感しています。

 

永住審査に入った後に、2回ほど不許可になっていますが、この時代に積み重ねが効いているなと感じた場面が何回もありました。比較的スムースに3回目の許可につながったと感じます。

 

それくらい、過去の反省や更生ぶりを正しく伝えることは、超超困難案件の永住許可事例でも大いに有用なのだと、実感した次第です。

 

(1)正しい努力・間違った努力

→正しい努力で入管からの信頼の貯金をする。信頼の貯金額が一定を超えていることが永住許可の前提として必要になるため。

 

「継続は力なり」とはよく言われることですが、継続の仕方を間違えれば、成功からは逆に離れていってしまいます・・・

 

どうか「正しい」努力をして下さい。「正しくない」努力はしないでください。より不利になってしまうからです・・・より許可が遠くなってしまうからです・・・

 

すべてのビザ申請では、入管は申請内容をすべてスキャンデータにして永久保存して参照していくので、まさにビザ申請内容は「永久にたまる一方のデータのかたまり」といえます。

 

入管は特に永住申請では、この「過去のデータのかたまり(総チェック)」と「永住申請の内容」をみて許可・不許可を判断していきますので、

 

(高品質な永住申請をしつつ)まずは「過去のデータ内容」をなるべく良いものにしていくのが許可に近づく王道といえます。

 

過去に提出した資料にまずい点がある場合や、説明・立証・反省すべき点があるのにしていない場合には、「後からでも、自主的に」「入管に説明・立証・反省をすべき」でしょう。

 

(入管はわざわざ「ここと、ここと、ここについて、立証・説明・反省等してください」などとは教えてくれません・・・そこが許可に必要なポイントであってもです・・・)。

 

申請する側の申請の努力は、「よくも悪くも」入管の側に蓄積していきます。

 

「正しい」申請の努力をすれば、入管からの信頼が上がっていきます。信頼が蓄積していくのです(入管からの信頼の貯金がたまっていくのです)。

 

ですが、「間違った」申請の努力は、一瞬にして入管からの信頼を破壊してしまいます(極言すれば1単語のミスでも壊れます)。

 

これは数々の不許可・困難案件で許可を取ってきた私の痛切なる実感です。

 

 

(2)入管からの信頼の貯金を、「適切に・間違えなく」していくには、「信頼できる同じ行政書士」が「ずっと担当すべき」である(継続的な対策のため、申請内容の一貫性確保のため等)。

 

「正しい」努力をして入管からの信頼の貯金をしていく際に、注意しなければならないことについて書きます。

 

それは、信頼できる同じ行政書士が担当することです。

 

理由としては例えば以下のようなことです。

 

(a)過去のビザ~永住ビザのすべての申請内容は、基本的にはすべて一貫していなければいけない(矛盾があってはいけない。合理的で自然な流れを示さなくてはいけない)。

 

過去のビザから永住ビザにいたるまでの申請内容に矛盾があれば、入管からの信頼を壊したり減少させてしまう可能性があります。

 

それが発生しないようにするには「同じ行政書士」が担当する方がよいのは間違いありません。

 

毎回の申請ごとに、過去の申請内容をベースにしてよりレベルアップした、充実した高品質の内容のものを作成できます。

 

そのたびに「違う行政書士」にまかせてゼロから申請内容を作り上げる場合とではかなりの差がでてしまいます(内容の一貫性が壊れる。不適切な内容の反省文・説明書を提出されてしまう。→せっかく積み上げた信頼が一気に崩壊しかねません・・・・)。

 

(b)継続的な「正しい」努力を形にして入管に示していくには絶対的に時間がかかる。

 

例えば、犯罪からの更生を具体的な形として入管に示すには「正しい」努力が必要なのは間違いありませんが、さらに時間も必要です。

 

その際にも、「同じ行政書士」が時間をかけて毎回長文の手書きの反省文を申請人や関係者と面談・協議の上で作成していき、毎回丁寧に提出し続けることが最も効果的といえます。

 

これも、そのつど「違う行政書士」に依頼していたのではリスクが高いと言えますし、十分な対策や効果も期待できません。

 

 

(3)今回の許可事例のケースではどうだったのか?

 

今回永住ビザ許可となったAさんも、永住ビザの前のビザ(日本人の配偶者ビザ)の更新許可(配偶者が別人になっているので実質的には変更許可)を取る段階から私が担当していました(ほぼ10年前の201○年から)。

 

日本人の配偶者ビザの申請(1年ビザ4回、3年ビザ1回、5年ビザ1回、通算6回の日配ビザの更新申請において)の段階で、「永住ビザの許可においてハードルになりそうな各ポイント」については、すでに「ほぼ網羅的に継続的に」対応してきた歴史がありました。

 

たとえば、以下のような各ポイントについて、フォロー(説明・立証・反省等を示すこと)が、「かなりしっかりとできていた」ように思われます。

 

・Aさんの過去の素行不良歴や犯罪歴やその後の更生の状況等について

 

・現在の妻Bとの別居婚(週末婚)の事情説明

 

・その週末婚の原因となる、とある事情についての詳細な説明とその後の経過等

 

・前妻Xとの婚姻や離婚の詳細な事情説明とその後の経緯等

 

・夫婦双方の経済基盤や仕事の状況等

 

などなどです。その結果、4回の1年ビザの後はいきなり3年&5年ビザをもらえ、5年ビザの後には永住許可をいただくことができました。

 

つまり、長い時間や「正しい」手間をかけて、じっくりと入管からの信頼を貯めることができ、それが5年ビザや永住につながった形です。

 

何も魔法や裏技やウソを使っているわけではありません(当然ですが…)

 

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)

Copyright(C) Azuma Yokota All Rights Reserved.

 

国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。

 

対応地域の例=池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・錦糸町・神田・秋葉原・日本橋・品川・赤羽・八王子・立川など。横浜・大宮・川越・川口・船橋・松戸・柏・我孫子・高崎・宇都宮など。日本全国・海外も対応可