こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんにちは!今日は朝イチ9時前から東京入管に来ています。開庁は9時からですが、実際には8時半くらいから入れます。
今年の春は異常な混雑具合・・まだまだ非常に混雑しています・・・
さて、今回も難民申請の特定活動ビザについて書きます。前回の記事の続きになりますが、一応関連記事ということで独立の記事にしました。
2023年の法改正で、3回目以降の難民認定申請(難民申請)の外国人は(一部の例外を除いて)退去強制の対象になります。
詳しくはこちらでどうぞ(①~④まで4個記事があります)=
https://ameblo.jp/yokotahoumu/entry-12795082463.html
そうすると・・
「3回目の難民申請をするまでは、今の難民申請用の特定活動ビザで在留できる(更新許可をもらえる)。」
「少なくとも2回目の難民申請の終了までは、今の難民申請用の特定活動ビザで在留できる(更新許可をもらえる)。」
と考える方がほとんどだと思います。
しかし、今回の2023年の法改正が決まったことで、今後は必ずしもそのようにはいかなくなる可能性がでてきました。ではどうなるのか??
一言でいえば以下のようになります。
「2回目の難民申請の申請開始時点から、今の難民申請用の特定活動ビザで在留できなくなる可能性が出てきます(更新が不許可になる可能性が出てきます)。」
今日はこのリスクについて書いていきます。なぜそのようになるのでしょうか?
1,理由=2023年法改正により、昔から存在する許可の条件の1つが厳格に運用される動きになってくるため。
審査要領(審査官がビザの審査をするときに使うマニュアル)には、難民申請用の特定活動ビザの変更許可や更新許可に必要な条件が4個書いてあります。
許可をもらうにはこの「4個すべて」を満たさなければいけません。
そのうちの1つ(条件4個のうちの4個目)には以下のように書いてあります。
意味を理解しやすいように実際の内容に補足をつけて書きます。
(1)まずは、条件の4番目をご紹介。
「条件4、(難民申請の)初回の(1回目の)申請者であること(が原則として必要になります)。」
「(難民申請を)複数回にわたり(=つまり2回以上)申請を行っている申請者については、以下のいずれにも該当しないことが必要になります(=以下のいずれかに該当すれば不許可です)。
(ア)難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を繰り返し(=2回以上)主張して、再度(=2回以上)(難民)申請を行っている(なら不許可)。
(イ)正当な理由なく迫害事由について同様の内容を繰り返し(=2回以上)主張して、今次申請を含めて3度以上(3回以上)の(難民)申請をしている(なら不許可)。」
条件は以上です。
(2)次に、条件について、詳しい内容説明。
まずいえることとしては、上記の通り、難民申請用の特定活動ビザ(難民特活ビザ)は、原則としては、「本来は1回目の難民申請者向けのビザ」ということです。
「2回目以降の難民申請者」に対しては、「そこそこ以上のレベルの内容の申請でない限りは難民特活ビザの許可は出せない。」というのが実は元々の入管の姿勢・本音なのです・・・
では、2回目以降の申請者には、どのようなことが要求されるのでしょうか?
それを示したのが上記の(ア)と(イ)になります。
(ア)と(イ)の両方を満たさなければなりません。それぞれについて詳しい内容をしていきます。
上記の(ア)についていえること
(ア)難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を繰り返し(=2回以上)主張して、再度(=2回以上)(難民)申請を行っている(なら不許可)。
=この(ア)に該当する場合には、3回目ではなく、2回目の難民申請を開始した時点から不許可のリスクが発生することになります。
これは実は昔から存在する条件ですが、今までは必ずしも厳格には運用されていませんでした(今まで許可が出ていたのは「2023年の法改正以前だったため」と言えましょう)。
今回の2023年の法改正(3回目以降の難民認定申請がアウト等の厳しい内容)が決定したことによって、この難民特活ビザについても厳格運用開始が予想されます。
そのため、2回目の難民認定申請の開始時点から、難民特活ビザの不許可のケースが今後増加するでしょう。
上記の(イ)についていえること
(イ)正当な理由なく迫害事由について同様の内容を繰り返し(=2回以上)主張して、今次申請を含めて3度以上(3回以上)の(難民)申請をしている(なら不許可)。」
=これも実は昔から存在する条件ですが、今までは必ずしも厳格には運用されていませんでした(今まで許可が出ていたのは「2023年の法改正以前だったため」と言えましょう)。
今回の2023年の法改正(3回目以降の難民申請がアウト等の厳しい内容)が決定したことによって、3回目以降の難民申請をした外国人には、一部の例外を除いて、この難民特活ビザの許可が出ることはないでしょう。
更新不許可となり不法残留(オーバーステイ)するしかなくなります。オーバーステイすれば退去強制手続きに入ってしまいます。
2023年の法改正で3回目以降がアウトになったのは、昔から存在するこの条件が起点・スタートになっていると言えるでしょう。
詳しい内容説明は以上です。
2,今後どうすればよいのか??
今回の改正でこの審査要領も変更が予想されますが、基本的な考え方・方向性は「(難民申請や難民特活ビザについて)より厳格に審査・対応していく」ことにあるため、
上記の内容は保持される(そのまま)か より厳しくなるのは、ほぼ間違いないと言えます(より緩和される・優しくなるということは、一部のごく例外を除いては、期待できません)。
そのため、真正な内容とは思われにくい難民申請や難民申請の申請目的等を間違えて難民申請をしている外国人の方は、
「(難民申請の)3回目までは大丈夫」 「(難民申請の)2回目の終了までは大丈夫」とは考えずに、
「(難民申請の)1回目の開始~終了の半年前くらいまでには、(配偶者ビザ等の)別のビザへの変更申請の準備を開始しなければならない。」とお考え下さい。
2回目の申請開始時点からでは準備が間に合わないおそれも出てきます。終了の半年前と書いたのは、半年分の(配偶者ビザ等の別の新しいビザのための)ビザ申請の準備期間を考慮しているためです。
なぜかこの点について触れる人が全然いないのは無理もありません。今までは書いてあるだけであまり厳格に運用されていなかった条件だったのです。
それも今回の法改正で流れが変わり厳格運用の可能性が強くなっていくことでしょう。
「3回目以降はアウト」ばかりに注目せずに、1回目の難民申請の時点から十分な警戒と準備をしておくことをおすすめいたします。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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