こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんにちは!では早速今日も記事から。
前回の記事の続編になります。
今までの記事はこちらでどうぞ=
今日は(難民認定申請者向けの)特定活動ビザの外国人が、3回目の難民認定申請に突入して特定活動ビザの更新が不許可(不可)になった後に、どうするのか?という問題について、
(他のビザを取るために)在留特別許可や変更申請をしていく場合の注意点を書いていきます。
(5)在留特別許可をきちんと正しく利用していく。変更申請の場合でも在留特別許可とほぼ変わらないハイレベルな対応が必須。
過去に退去強制手続きにのったことがある申請人の場合には、在留特別許可の利用が必要になりますが、これも独特の内容で、非常に難易度の高い手続きになります。
そのため、ごく最小限になりますが、まずは以下の点を知っておいてください。
(a)立証や説明に関しては、一定のお約束事や作法等があるのでそれらをきちんと踏まえた内容にするのが最低ラインです(書くべきことは実はある程度定番のものが決まっています)。
さらに、プラスアルファで(個別の案件の事情に応じた)任意での立証や説明すべきことをすべてやり、きちんと許可可能性のある内容の書類作成をする必要があります。
実はこのプラスアルファの任意提出資料(説明書や上申書や反省文や関連資料等)の部分で、いかにきちんと説明・立証・反省・上申等ができるかが、許可・不許可を分けるといえます。
任意の説明書作成だけでも5個~10個程度は覚悟すべきです
(それくらいのレベルの もれのない・ミスもない専門性の裏付けもある正確な立証・説明を要求してきます)。
(b)反省文・上申書・嘆願書等についても、一定のやり方やマナーや暗黙の了解等があるので、それにもきちんとしたがって対応していく。
反省文10ページ手書き。それを2~3種類で関係者2~3人くらいで書くくらいは覚悟すべきです。
(それくらいのレベルの 「適切な形式&内容の」反省や嘆願を求めめているとお考え下さい。長ければよいというものではありません。一定の内容を含んでいないと評価されません)。
(c)なお、退去強制手続きにのったことがない申請人の場合でも(通常の変更申請をする場合でも)、在留特別許可に必要なくらいの同レベルの手厚い立証・説明・反省・上申等が求められるのは、ほぼ変わらない点にもご注意ください。
「普通の変更申請なのだからそこまで厳しくないのでは?」と考えてしまうのはとても危険です。
(d)また、以前の民主党政権時代(2009年~2012年)や民主党の影響力が残っていた時代くらいまでの間は、在留特別許可が(極端に)出やすかった時代がありました。
今はそのようなことはないので、その時代の話を信じるべきではありません。
民主党政権後に、自民党の安倍政権(2012年~2020年)に交代しその影響力が強くなるにつれて、徐々に厳しくなっていった印象があります。
最近もさほど変わらず(やや軟化か?)ずっと厳しい時代が続いています。気を引き締めて対応する覚悟が必要です。
(e)詳しくは次回の記事で書いていきますが、実は3回目ではなく2回目の難民認定申請の段階からすでに不許可になるリスクが生じてくる可能性がある点についてもぜひ知っておいてください。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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