こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!

 

今日は、連れ親ビザ(老親扶養ビザ)の話題です。

 

このビザは、65歳以上の老親を日本に呼び寄せて扶養するためのビザのことです。

 

つい先日、お客様が自分で申請して不許可になった老親扶養ビザの不許可事例の聞き取り調査をするために、お客様に同行して一緒に東京入管に行ってきました。

 

最新の状況や情報をつかむことができましたので、皆さんにもご報告したく記事をアップします。

 

1,老親扶養ビザの傾向

 

コロナ以前(2019年以前)は、両親ともに許可されるなど、比較的緩く許可される時期もあった老親扶養ビザですが、徐々にハードルが高くなってきてしまいました。

 

片親のみの許可、しかも立証・説明を「正確に手厚く」やらないと許可にならなくなってきたのです。その後、コロナが落ち着きつつある現在では、さらに許可ハードルが上がっているとのことでした。

 

2022年の夏以降あたりからコロナが落ち着き始めて、日本の上陸拒否も秋には解除されました。

 

そして、近年の中国では、上海ロックダウンや独自色のある政治体制・過去ほどの急激な成長は望めない国の展望(急激な少子高齢化の進行)など、今後の中国での生活に不安を覚え、日本での定住を希望する方が前から増加しつつあります。

 

それにともない、主に中国から老親を呼び寄せて日本で一緒に暮らしたいと考える中国人の方がかなり増えているようです(問い合わせも増えています)。

 

その結果、希望者が増えれば入口は狭くなるわけで、入管のこのビザに関するハードルは2022年にはさらに上がりつつあります。

 

2,今回の不許可理由の聞き取り調査で得られた情報。

 

今回の調査では、審査説明担当の方が2人いました。なぜか私が聞き取り調査する場合には、協力的なことが多く、多くの情報をいただけました。

 

若めの1人は、いわゆる定型的なこの案件についての不許可の理由を1項目づつ教えてくれました。

 

そこで終わらせては私が同行する意味がありません。

 

さらにいろいろな側面から質問や提案や説明等をしてやり取りをしました。

 

そうした中で、もう1人のより年長の担当の方からは、さらにつっこんだこの案件についての見方やこのビザの最新傾向についてもうかがうことができました。

 

そして、今後の申請方針をお伝えしたところ、より年長の方が激しくうなずき、私の方針に強く同意してくれました。

 

私が同行していなければ取れなかった情報がたくさんとれたことは言うまでもありません(本人のみで行った場合には、定型の説明を受けただけで終わってしまうでしょう)。

 

そのような流れで行った調査ですが、

 

今回の聞き取り調査での、入管の職員の方とのやり取りの中から得られた内容をまとめれば以下のようになります。

 

つまり、入管の職員の方いわく、

 

「現場の職員レベルでは、人道上の理由があると感じる・考える案件でも、上級の審査官のレベルにおいては感じ方や考え方や審査方針が異なるようであり、

 

相当に周到かつ綿密で手厚い説明・立証がなくては許可にならない案件が非常に多い。

 

診断書を出すのは当たり前で、それでも不許可になっている。

 

以前と異なり、高齢者であれば持っていて当然の生活習慣系の病気(高血圧や不整脈や糖尿病等)があるだけでは許可にならないケースが非常に増えています。

 

そのほかに入管が案件ごとに気になる点についてすべて立証・説明しないと許可が厳しい。それは案件ごとに変化するので個別に詳しく説明してください。

 

告示外の例外系のビザなので基本的に許可が厳しいビザですし、提出資料に不足があっても特に追加の資料の要求をすることなく不許可にできてしまいます。

 

高齢者の○○○の問題などがからむ案件だけに、かなりシビアな審査がされています。」

 

「特に、2022年はその1~2年前よりもさらにハードルが上がっていています。」

 

「とはいえ、許可の事例は、決して多くはないが現時点でももちろん存在します。」

 

といった情報を得ることができました。

 

いわば、老親扶養ビザは、今まさに「もっとも人気」かつ「もっとも許可が困難な」ビザになってしまっているようです。

 

その他の上記の内容も、以前このビザについて書いたことがほとんど当てはまっており、現在でも傾向は変わっていないなと感じました。

 

なお、老親扶養ビザの両親の同時申請の許可可能性については、以前このブログで書いた通り、老老介護状態で両親ともに1人での外国での生活が厳しい場合には、許可の可能性はあるとのことでした(ただし許可ハードルはかなり高いです)。

 

入管は、「両親がそろっている場合には、(どちらかがまだそこそこ健康であり、2人で自分の国で生活していける、という前提で)、両親そろっての許可は認めていない」としているにすぎないことが確認できました。

 

両親がそれぞれに1人で外国で生きていくことが困難であることを正確に詳しく立証・説明できれば現時点でも許可の可能性はあります。諦めないでください。

 

3,この案件について、入管から不許可の理由として指摘されたこと

 

内容そのものを記載することは控えますが、よくあるミスでした。

 

・説明はあるが、それを証明する立証資料(診断書等)がついていない。

 

・申請人の事情説明が、このビザが想定している申請人の姿と矛盾する(このビザの理解を間違えている等)

→事前の打ち合わせで私の方からお客様に指摘した内容がそのまま指摘されていました。

 

・活動の計画が見えない(少し示されてはいるが、おかしなことが書かれていて、このビザを理解していないのではないかとの疑義がある)

→同上。

 

・日本で老親扶養をしなければならない理由の説明が不十分

→ご本人はかなり丁寧な内容の説明書をつけていましたが、それでも不十分と指摘されました。

 

(一般の方には見えない)入管のツッコミポイントはこのような困難なビザにおいては案外たくさんあります、少しのミス(不適切な1単語や1フレーズの使用)も見逃しませんのでご注意ください。

 

この時も、1行ほどの説明文が不許可理由の1つとして指摘されました。

 

4,取るべき対策=許可を取るにはどうしたらよい?

 

今回の案件は、老親扶養で両親ともに1人での外国(中国)での生活が困難な事情のあるケースでした。

 

両親ともに70歳も超えており、経済基盤もあるので、きちんと説明・立証を尽くせば、現時点の厳しい審査の状況でも、許可は望めると考えました。

 

特にこのビザに関しては、入管が公にはできない本音・不安にきちんとこたえていくことがかなり重要であることも確認できました。

 

対策としては、特にレベルの高い困難案件において、私が多用している、「その案件ごとにやれることをすべてやる」というのが一番許可可能性が高いでしょう。

 

これは、入管からのありえるツッコミポイントすべてについて(ミスなく・詳しく)事前に書面でこたえて、なおかつ、本来必要と思われるすべての説明・立証(・反省)を尽くすことです。

 

このビザについては、たくさん書いておりますので参考になさってください。合計で5個ほどの記事があります。

 

外国に住む外国人の親を日本に呼び寄せて一緒に生活したい場合のビザについてご紹介いたします。 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

連れ親の特定活動ビザについての誤解や注意点① 対象は65歳以上!病気の必要なし!!片親は必要?? | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋11年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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