こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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こんにちは!連日ものすごく暑い日が続きますね・・BA5蔓延しておりますが、変わらずビザのご相談の面談(対面またはオンライン)はやっておりますのでご安心ください!
さて、今日からは以前少しふれた話題について。
「オーバーワークの留学生の留学ビザ更新不許可の寸前ギリギリからのリカバリー許可」について取り上げて、数回にわたりお伝えいたします。
オーバーワークに関しては、近年は入管の態度が厳しく、なかなか挽回が困難とされている状況です。
そのような中でも、資料提出だけで不許可寸前から許可にすることができた成功事例になりますので、オーバーワークの問題に悩む方には参考になる話題かと思います。
ちなみに、別の案件でもオーバーワークでビザ申請が不許可ギリギリだった方からの許可取得事例の記事を書いておりますので、そちらも参考にされてください。成功例に学ぶ 留学生がオーバーワークで更新不許可→婚姻を理由に家族滞在ビザへの変更許可! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
まずは、今回の許可の概要の流れをお伝えいたします。内容が内容だけに特定につながる可能性のある情報はすべて伏せさせていただきます。
あくまで同類・類似の事例でお悩みの方のお役に立てていただくために、記載させていただく記事になりますので何卒ご了承くださいませ。
実際の入管からの資料や面談資料やメール等の写真はこちら
許可された留学の在留カード。厳しいことに6か月の許可のため今後も気が抜けません。
今回は私は反省文や説明書等の追加資料の作成のみを担当し、申請は本人でしているため、本人が在留カードを受け取っています。
そうした背景から、この画像は本人からのメール送信のものになっており、一部不鮮明な箇所がありますこと何卒ご了承くださいませ。
1,オーバーワークで留学ビザの不許可ギリギリから 追加資料提出で許可となった事例のご紹介
(1)当事務所が受任するまでの流れ
申請人Aさんは、母国の高校卒業後に、2018年12月に日本に上陸して日本語学校へ。
2020年4月からは国際ビジネス専攻の専門学校(2年制)に進むが、1~2年次の出席率75%~80%と微妙なラインのため、入管から卒業前の留学ビザ更新申請時に軽いツッコミをされてました。
申請人Aさんは、特に詳細な説明書などはつけずに、持病の立証資料として処方せんと診断書を提出して対応し、この時は運よく留学ビザの更新4ヶ月の許可が出た(在留期限2022年6月まで)。
申請人Aさんは、自身の持病の兼ね合いもあり、専門学校卒業後に、さらに別のIT専攻の専門学校に進学しました。
そして、入学後まもない時期の2022年5月初旬に留学ビザの更新申請をしたところ・・・・
過去の入管からの軽いツッコミに不十分な対応をしていた点について、やはりというかめざといですね、入管はズバッと深く・広くツッコミをしてきました。
5月中旬には写真の資料提出通知書(入管が追加資料の提出要求をする場合の通知書)が届き、
その内容からは入管が申請人Aさんについて、いわゆる「オーバーワークの疑い」を持っていることが確実であることが読み取れました。
病状についても、持病のために学業がおろそかになっているにもかかわらず、アルバイトはオーバーワークするほどに長時間熱心にしていることについても、疑念を抱いているようでした。
(わかりやすく言えば、ウソの病気=詐病の疑いを持っていたと思います。)
(2)追加資料の作成提出から許可の流れ
この段階で2022年5月○○日に、当事務所にAさんが友人の通訳者(日本人)とともにいらして面談開始となりました。面談時間は○時間ほど。
オーバーワークの概要については、3か所でアルバイトし、週28時間の本来可能な時間数の1.5倍~4倍超の時間数を働き(当初1.5倍~2.5倍超と聞くも、実際の資料で1.5倍~4倍超と判明)、
違反期間としては、およそ13か月間(2021年4月~2022年5月初めまで)まで違反していました。
通常のフォローではまず間違いなく不許可にされるであろうという状況であることが分かったのです。
資料の提出期限まで○日間しかないため、その場ですぐに必要資料を手配して、さっそく追加資料の作成にとりかかりました。
もちろん、資料提出通知書の質問や資料の要求には答えます(100%ではなく、120%満たす勢いで)。
さらに、入管からの疑念をはらすために必要なあらゆる資料や説明書や手書きの長文の反省文なども用意しました(こちらも120%~130%くらいの勢いです)。
時間がなかったため、通常はしていないのですが、作成資料のメール送信により、Aさん自身に提出いただくことになりました。
その後、7月の下旬に入管からAさんにはがきが届き、入管にて新しい留学ビザ(在留期間6カ月)の在留カードを手にすることができたとの報告を、Aさん本人と友人の通訳者の方から受けました。(その後上記の在留カードの写真をご送信いただきました。)
Aさんは、引き続きIT専攻の専門学校で学業を続けて、日本での就職を目指すことができるようになれたのです。
その後Aさんと同じ問題を抱える同郷の外国人留学生の方も当事務所にお越しになり、面談をすませ今後の対応を検討中です。
(3)私が作成し提出した資料の詳しい中身のご紹介
メインとなる説明書6通と反省文1通(いずれもワードファイル)
説明書その1=4ページ 3,157字
説明書その2=1ページ 482字
説明書その3=2ページ 1891字
説明書その4=2ページ 1338字
説明書その5=5ページ 5043字
説明書その6=2ページ 1478字
反省文の原案 1通=8ページ 6872字
合計すると手入力でワードファイルにして24ページの説明書と反省文の原案を作成したことになります。
(4)追加資料の要求での入管の本音と建前ときちんと読み分ける=読み分けないと不許可の可能性が高くなります。
許可になったポイントとしてまずあげることができるのは、「このような手厚い説明書や反省文やその他の添付資料を提出したことにより、入管に文書できちんと立証・説明・反省をしつくすことができた」点です。
もはや聞くことがないほとに、ツッコミが想定される点についてすべて説明・反省しつくすこと、それが追加資料の作成提出により、不許可を回避し、許可を取る最大のひけつになります。
ただ、単におとなしく資料提出通知書に書いてある質問だけに回答し、求められた資料だけを提出するのでは、不許可の可能性が高まる一方です。
「受け身で」「消極的に」「形通りの大人しい内容の」追加資料の作成提出をしているだけでは、許可は取れないということです。
入管が求めていなくても、こちらから「積極的に」「必要なものはすべてそろえて」立証・説明・反省を示すことで許可を取りにいかなければ許可は取れないということです。
「入管の審査官は、ビザを不許可にする際には、事前に申請人に説明する機会を与えるべし」との考え方が審査方針に記載されているため、
審査官は、「不許可にするための事前のダンドリ」として、「形式的に追加資料の要求をしてきている」という部分もあるのです。
必ずしも「許可にしてあげるために追加資料の提出を要求してきてくれている」わけではないことにご注意下さい。
資料提出通知書の記載と申請人の方との面談内容から、入管の本音と建前を読み解き、審査官の本当の狙いや疑念や怒りをすべて読み解き、
それらすべて応える立証・説明・反省を、文書で「正確かつ的確に(1単語のミスもなく)」示すことが要求されているのです。
許可を取るにはそこまでやらなければいけません。
専門性や経験の裏付けのある中で、どこまで説明・立証・反省を正確に的確に示せるかが勝負であり、
それを地道にオーダーメイド方式でコツコツと積み上げていくやり方です。
面倒で時間や手間がかかり、能率・効率が悪く、量産できない申請スタイルです。
ですが、不許可・困難案件で許可を取るような強力な書類をつくるには、やはりオーダーメイド方式で丁寧につくるしかない。まさに今回の成功事例もそれを証明してくれました。
以上です、次回もお楽しみに!
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋11年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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