こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。

 

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みなさんこんにちは!

 

就労ビザがらみで不許可や再申請など色々とトラブルになっていたり、オーバーワーク等で更新不許可になって途方にくれている等の差し迫った事情の外国人の方が多くなる時期ということもあり、

 

当事務所の最近の不許可からの許可取得(リカバリー許可取得)の案件をご紹介いたします。

 

今日の話題=留学生がオーバーワークにより卒業直前の留学ビザ更新申請で不許可になったが、その前後に就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の夫と婚姻していたことから家族滞在ビザに変更申請し、許可が取れた事例のご紹介

 

1,申請するまでの経緯~結果の概要

 

留学生の申請人Aさんは、私がビザを担当している某企業の外国人従業員の方の奥さん(妻)でした。

 

学校を卒業する前の年の冬に結婚し、卒業後は家族滞在ビザに変更する予定でしたが、ひとつ心配な点がありました。

 

それはオーバーワークの経歴があること。

 

そして、卒業直前のAさんの留学ビザの更新申請では、入管から追加資料の提出要求があり、入管はAさんに暗にオーバーワークの申告をするように求めている様子がありました。この時点で面談をすることになりました。

 

Aさんとしては、この状態が最悪の結果になる前に私に依頼して家族滞在ビザに変更したかったのですが、

 

学校が自らが留学ビザの更新申請を担当し続けると強く主張したため(そうしないと卒業させない等言われたようです・・・)やむなく、学校に留学ビザの担当をしてもらったら案の定不許可に・・・・

 

そして、ようやく私がこの不許可からの家族滞在ビザへの変更申請を担当することになりました。

 

妻のAさんにも、夫のBさんにもそれぞれ問題点があるという、非常にヘビーな内容の申請となりましたが、

 

・手書きの長文の上申書・反省文(一定の書き方等あり)

・多くの説明書や長文の理由書等(ビザ申請は書面審査なので、それを意識した説明・立証のためにあえてやっています)

・それらを立証する多くの資料

 

などの手厚い申請資料を提出して申請したところ、軽い追加資料の提出要求(ほぼ形だけのもの)があっただけで、Aさんは1回の申請で日本に在留したままで家族滞在ビザに変更許可をいただけました。

 

オーバーワークというヘビーな素行不良があったにもかかわらず、夫Bと日本で変わることなく生活できるようになったのです。

 

2,この申請の問題点やマイナス事情等について

 

(1)妻Aさん(留学生)の問題点

・オーバーワーク(通常の28時間の1.5倍程を1年半ほどしてしまった)。

 

近年ではオーバーワークに対しては以前よりも厳しい対応がされるようになっているため、変更申請してダメだった場合には、いったん帰国してよびよせの認定申請でやり直すことも覚悟しました(結果的には在留したままで許可がでました)。

 

かなり手厚いフォローをして対応する必要があります。

 

・オーバーワークの事情発生後に結婚しているため偽装結婚を疑われてしまう。

 

家族滞在ビザに変更して留学ビザの不許可から逃れようとしているとみられてしまいます(残念ながらそのような事例が発生しているためです・・)。

 

これに対するフォローは必須です。

 

(2)夫Bさん(就労ビザ)の問題点

・前妻との結婚期間中に別居していた期間があった。

 

Bさんは就労ビザ時代に前妻と結婚したのですが、最後の方は別居をしていました。

 

本来であれば家族滞在ビザの前妻は離婚後3か月以上は日本に在留できないのですが、その後も在留を継続していたようでした。

 

Bさんは、(特にこのような問題点のある案件では)離婚した前妻の在留についても責任を問われかねません。にもかかわらず何もすることはありませんでした。

 

また、別居期間があったため、このBさんの前婚についても偽装結婚を疑われかねませんのでそれについてもフォローが必要になります。

 

3,許可になったポイント

 

(1)申請人Aさんのオーバーワークに対する徹底的な説明と反省を示すことができた。

 

近年ではオーバーワークに対する入管の姿勢はかなり厳しいものがあります。生半可な資料の提出では許してもらえません・・・

 

詳細にオーバーワーク全体の状況を細かく分析して整理した説明書はもちろんのこと、深い内容の反省文(ビザ制度の趣旨レベルにまで掘り下げた専門的かつ実務的で正確な理解を含むもの)など多くの資料や文書を提出しています。

 

(2)AさんBさんの結婚とBさんの前婚という、2つの結婚についてその信ぴょう性等を丁寧に説明・立証できた。

 

上記の通り、オーバーワーク前後の結婚を理由とする家族滞在ビザへの変更申請では、必ずと言っていいほど偽装結婚を疑われてしまいます・・・・

 

また、別居期間があれば、それも偽装結婚ではないか?というツッコミがありえます。

 

それらの疑問について最初の申請の時点から正確な説明・立証ができたこともスムースな許可につながったものといえます。

 

(説明・立証せずに一回不許可になってしまうと許可ハードルが1.5~2倍上昇してしまいます・・・)。

 

(3)その他のあらゆるツッコミポイントを説明・立証しつくした

 

上記のBさんの前妻への責任などは、通常の案件であればそこまで書く必要はないかもしれません。

 

しかしこれはAさんのオーバーワークという重大な素行不良がからむ案件なので話は別です。

 

どんな小さなことでもつっこまれてしまう申請なのです(許可をいただくには、通常にはないほどの非常に高い反省レベルが要求されるのです)。

 

よって、通常ではしないような小さな点についてもひたすら釈明・反省・理解を入管に示していきました。

 

以上、いつも通りの丁寧で堅実な内容での申請が一番強いのだと今回もまた再確認した次第です。

 

なお、上申書・反省文については当事務所オリジナルのもので、一般的な上申書・反省文とはまるで異なる内容のものとなります。詳しくはこちらをご覧ください。普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

4,最後に

 

オーバーワークの場合のその後のビザをどうしたらよいのか??

 

昔からよくあるトラブル事例なのですが、正しい対処ができずに帰国されてしまう方が多いのも事実です。

 

なお、上記の例では結婚して家族滞在ビザに変更する場合のケースでしたが、これは日本人と結婚して日本人の配偶者等ビザに変更する場合でも同様です。

 

永住者や定住者と結婚して永住者の配偶者等ビザや定住者ビザに変更する場合でも同じです。

 

偽装結婚を疑われる等のツッコミは当然のように入ってしまいます・・・

 

「日本人や永住者や定住者と結婚すれば結婚ビザは出る」と考えてしまう方が多いのですが、入管はお構いなしにシビアに攻めてきてしまうのでどうかご注意ください・・・

 

また、結婚ではなく起業して経営管理ビザや、就職して就労ビザに変更する場合には、何もしなければ不許可になってしまうケースが多いと思われますので、事前にできる限りのことをしてダメージを事前に最小限にしてから申請することが非常に重要です。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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