源泉税納付に法定調書に給与支払報告書、新年早々忙しい | サラリーマンなんてやめてしまえ

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こんにちは、

不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。


今日はまだ、三が日ですので

お屠蘇気分も残っている方も多いのではないでしょうか?


私も宴会続きで

若干の体重オーバーです。


会社員の方は

明日から始業の方も多いと思います。


私も会社員時代そうでしたが

始業の日は、全然エンジンがかかりませんよね。


まあ、だから偉くなれなかったのかも知れませんが・・


1月というと

不動産賃貸業で従業員(専従者を含む)に給料を払っている場合は

やらないといけないことがあります。


源泉税に関しては

納期の特例を受けている方が殆どだと思います。


この場合

7月~12月までの源泉徴収した分を

1月20までに納付です。


ちなみに

1月~6月の分は

7月10日までに納付です。


年に2回ですので

月次ルーティーンではないので

忘れてしまわないようにしてください。


忘れると

延滞税や不申告加算税が課されます。


それ以外に法定調書や給与支払報告書というものがあります。


これの納期は1月31日(今年は日曜ですので2月1日)です。


法定調書は

従業員がいなくても要求された項目の金額がある場合

提出義務があります。

ですが

要求されたことを書いてあるだけなので

特別難しいものではありません。


給与支払報告書は

源泉徴収票形式のもので

市町村提出分です。


これは源泉徴収票を作成すると

自動で作成されるソフトをダウンロードして作成するのが便利です。


例えば

→ http://www.rrs.jp/nen.htm


まあ、慣れれば簡単なのですが

私も初めての時は

「こんなにいっぱいの書類!もう無理!」

と、嘆いたことがあります。


しかし

こういうことも

必ず

納期通り提出するようにしてください。

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