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こんにちは、
不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。
減価償却費の計算のため
まず建物(償却資産)と土地(非償却資産)とに分けて
その後、建物を躯体部と付属設備に分けるのが一般的です。
躯体部より付属設備の方が償却が早いため
分けることで
直近での節税効果があるからです。
しかし
建物を躯体部と付属設備に分ける割合に関しては
明確な決まりはないようです。
グーグル先生に尋ねてみたのですが
65:35だとか
70:30だとか
80:20だとか
みんな好きなことを書いていますね。
これは正確に計算するには
不動産鑑定士に調べてもらって
算出するしかありません。
しかし
そんなことイチイチやってられません。
それなりの費用も掛かるし・・
お金をかせずに素人(不動産鑑定士じゃないという意味です)が計算するなら
建築時の見積り書に記載された金額で
躯体と付属設備を
分割します。
新築なら、それでOKです。
中古物件の場合は
そこから
取得時までの減価償却費分を減じていけば
それなりに根拠のある比率は導き出せると思います。
税務署は根拠を求めているので
根拠さえあれば
そこで導き出せる比率が
多少、投資家に有利なものであっても
否認されることはないかと思います。
逆に
「何や分からんけど70:30にしました。」
なら否認されても仕方ありません。
但し、
控えめに10:90くらいなら
根拠がなくても認められるような気もします。
ちなみに
設備の法定耐用年数は15年で
経過年数に対応する部分は20%をかけて計算します。
例えば、10年経過なら
10年(経過年数)×20%+5年(残存年数)=7年になります。
私の物件の場合
1棟目と2棟目は木造ですので
耐用年数22年は、15年とそれほど変わらないし
面倒なので分割していません。
3棟目のRCは築21年で取得ですので
設備は耐用年数オーバー
そうなると
15年(経過年数)×20%=3年
わずか3年で償却が終わるのは、その期間は節税効果がありますが
4年目から大変になります。
なので
敢えて分割していません。
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