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こんにちは、不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。
いよいよ7月に入りましたね。
これで今年も半分終わったことになり
時の経過は早いなぁなんて思います。
実は、7月は
源泉税の手続きで注意しなければならない方も多いです。
何かというと
源泉税の納付の特例を受けている場合です。
これって不動産投資に取り組む方で
家族を専従者にしている方などは
該当している場合が多いです。
その前に
源泉税の納付の特例のことを少し説明します。
基本は雇い主は、給料から源泉徴収し
翌月の10日までに納付します。
しかし
例えば
従業員が奥さん1人だけ
こんな場合、
毎月毎月納付するのって面倒です。
それに
金額的にも大したことはないはずなので
国税としても
毎月徴収するのも
まとめて徴収するのも大した違いはない。
こんな時
1月~6月の給料支払い時に源泉徴収した税金を
まとめて7月10日までに
7月~12月の給料支払い時に源泉徴収した税金を
まとめて1月15日までに
このように本来年12回ある事務負担を
年2回に軽減するのがこの特例制度です。
注意しなければならないのは
税務署への納税が
月次ルーティーンではなく
年に2度のスペシャル業務である点です。
特例がないなら
月次ルーティーンになる
つまり
毎月10日に源泉税を納めるという業務の流れが
自然に出来てしまいますが
スペシャル業務がゆえに
つい忘れてしまう可能性があるということです。
もし忘れてしまえば
不申告加算税と延滞税など
キツイ罰が与えられることになりますので
是非、ご注意ください。
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