7月は源泉税の手続きで、こんな注意が必要です | サラリーマンなんてやめてしまえ

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こんにちは、不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。


いよいよ7月に入りましたね。

これで今年も半分終わったことになり

時の経過は早いなぁなんて思います。


実は、7月は

源泉税の手続きで注意しなければならない方も多いです。


何かというと

源泉税の納付の特例を受けている場合です。


これって不動産投資に取り組む方で

家族を専従者にしている方などは

該当している場合が多いです。


その前に

源泉税の納付の特例のことを少し説明します。


基本は雇い主は、給料から源泉徴収し

翌月の10日までに納付します。


しかし

例えば

従業員が奥さん1人だけ

こんな場合、

毎月毎月納付するのって面倒です。


それに

金額的にも大したことはないはずなので

国税としても

毎月徴収するのも

まとめて徴収するのも大した違いはない。


こんな時

1月~6月の給料支払い時に源泉徴収した税金を

まとめて7月10日までに

7月~12月の給料支払い時に源泉徴収した税金を

まとめて1月15日までに

このように本来年12回ある事務負担を

年2回に軽減するのがこの特例制度です。


注意しなければならないのは

税務署への納税が

月次ルーティーンではなく

年に2度のスペシャル業務である点です。


特例がないなら

月次ルーティーンになる

つまり

毎月10日に源泉税を納めるという業務の流れが

自然に出来てしまいますが


スペシャル業務がゆえに

つい忘れてしまう可能性があるということです。


もし忘れてしまえば

不申告加算税と延滞税など

キツイ罰が与えられることになりますので

是非、ご注意ください。

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