譲渡損は絶対に損益通算できないのか? | サラリーマンなんてやめてしまえ

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こんにちは、不動産でセミリタイヤ よこしんです。


昨今の物件価格高騰を背景に

物件を売却する人が増えています。


そして

そういう人の多くは

年間キャッシュフローの何倍もの

譲渡益が出ているようです。


しかし

譲渡益が出ずに

反対に、譲渡“損”が出てしまった場合は

不動産所得や給与所得との損益通算が出来ません。


例えば

不動産所得100万円

譲渡所得が▲40万円(40万円の譲渡損)

の場合は、

ネットの60万円に対して税金がかかるのではありません。


この場合は

不動産所得の100万円に対し、税金がかかることになります。


こういう仕組みなので

「譲渡損が出たら諦めるしかないなぁ」

と、あなたは思っているのではないでしょうか?


実は、

この譲渡損を損益通算し

所得と税金を圧縮する方法がないわけではありません。


譲渡取得は、

他の所得と損益通算できないとなっていますが

譲渡所得の中では、

損益通算が可能なんです。


例えば

平成27年の3月にA物件を売って

40万円の損失が出た場合

同じ年度内の12月に

今度は、B物件を売って

譲渡益が60万円発生した場合は

平成27年の譲渡益は

相殺の結果20万円(60万円-40万円)となります。


ですので

売却すれば譲渡損が出そうな物件がある場合

譲渡益が出そうな物件の売却と

売却の年を合わせば

その譲渡損が有効に使えるということです。

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