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こんにちは、不動産でセミリタイヤ よこしんです。
昨今の物件価格高騰を背景に
物件を売却する人が増えています。
そして
そういう人の多くは
年間キャッシュフローの何倍もの
譲渡益が出ているようです。
しかし
譲渡益が出ずに
反対に、譲渡“損”が出てしまった場合は
不動産所得や給与所得との損益通算が出来ません。
例えば
不動産所得100万円
譲渡所得が▲40万円(40万円の譲渡損)
の場合は、
ネットの60万円に対して税金がかかるのではありません。
この場合は
不動産所得の100万円に対し、税金がかかることになります。
こういう仕組みなので
「譲渡損が出たら諦めるしかないなぁ」
と、あなたは思っているのではないでしょうか?
実は、
この譲渡損を損益通算し
所得と税金を圧縮する方法がないわけではありません。
譲渡取得は、
他の所得と損益通算できないとなっていますが
譲渡所得の中では、
損益通算が可能なんです。
例えば
平成27年の3月にA物件を売って
40万円の損失が出た場合
同じ年度内の12月に
今度は、B物件を売って
譲渡益が60万円発生した場合は
平成27年の譲渡益は
相殺の結果20万円(60万円-40万円)となります。
ですので
売却すれば譲渡損が出そうな物件がある場合
譲渡益が出そうな物件の売却と
売却の年を合わせば
その譲渡損が有効に使えるということです。
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