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こんにちは、不動産でセミリタイヤ よこしんです。
世の中には
理不尽なこともいくつかありますが
これも理不尽ですよね?
文化財保護法というのがありまして
その中で
我々不動産投資家が気にしなければならないのは
第93条です。
(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)
第九十三条
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で
貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地
以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、
前条第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。
前条第一項とは
土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、
その調査のため土地を発掘しようとする者は、
文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、
発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。
ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
つまり
「周知の埋蔵文化財包蔵地」で建物を建てる時は、発掘の60日前までに
決められた書面で文化庁長官に届出なければならない。
それで
届けられた結果、どうなるかと言うと
施主の負担で、発掘しなければなりません。
そうしなければ
建築確認が降りないので
建てることが出来ないからです。
これって最悪だと思いませんか?
もし土地から取得して
建物を新築する場合で
融資を受けている場合はどうするんでしょうか?
入金が長期間見込めないのに
お金だけ出ているのは
破産しなさいと言っているようなものですね。
奈良や京都
大阪の1部には
大和朝廷に縁があったり
都があったりした
関西地方には
こういう所がいっぱいあるのですが
それ以外の場所は大丈夫かと言うと
そうではないようです。
何故なら
弥生時代や縄文時代の遺跡って
日本全国に広がっているからです。
昨日、
長岡京の遺跡の下に
縄文時代の遺跡があるのを
テレビで視ました。
ここの施主さん可哀想ですね。
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