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確定申告の修正をしなければなりません。
正確には
修正ではなく更正の請求と言います。
修正申告というのは
税額が増える時
もしくは欠損金額が減る場合のことです。
更正とは
税額が減る場合、欠損金額が増える場合
もしくは
税額には影響がないが
謝っていたり漏れていたりする場合
それを訂正することです。
それで今回の更正の内容なんですが
上場有価証券の譲渡所得の別表が漏れていたというものです。
私の場合
投資信託をある銀行に特定口座を開いて
売買していたのですが
平成25年は少し黒字でした。
その数値を証明するために
銀行から
「特定口座年間取引明細書」というのが届くのですが
「これ大事やから、しっかり保管しておこう。」
と思って
しっかり保管し過ぎて
何処に保管したのか分からなくなったんです。
3月の確定申告の段階では
そのことを理解しながらも
「まあ、ええか?」と思っていました。
何故、黒字なのに
税額が変わらないのかと言うと
過年度の損失が繰り越せるようになっていて
3年前に収益物件を購入した時に
含み損を吐き出した分が
繰り越されて残っているからです。
もし
銀行が明細書を再発行してくれなかったら
今年度分はゼロにして
繰り越しだけしておこう。
と思っていました。
しかし
本来黒字のものをゼロで書くと
次年度に繰り越す損失金額が本来より大きくなってしまう。
そうすると
今後、その繰り越しを使い切ったとするなら
税金逃れになります。
結局
明細表を手に入れるしかないのか?
しかし
銀行が再発行してくれるのか?が分からない。
もし再発行が無理なら
同じものを自力で作る?
それは出来ないことはありませんが
そんな個人が作った資料が
申告に使えるのか?
という疑問が湧いてきました。
まず銀行に連絡し
再発行に応じてくれるか確認し
OKならいいし
ダメなら税務署と交渉という方針を立てました。
今朝1番で
銀行に電話
「特定口座年間取引明細表の再発行って出来ますか?」
相手は
「一度確認して、お電話折り返します。」
この書類って
再発行は出来ないと書いていたような気がするが。
と思いながら
10分待つと
電話がかかってきました。
「再発行OKです。」って良かった。
多分、あの10分の間に
私の預金残高と借入金残高をチェックしていたに違いない。
預金が100万円以上
借入金3500万円以上、あって良かった。
きっと再発行の後
定期預金を要求されるんやろなぁ。
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