消費税不正還付 | サラリーマンなんてやめてしまえ

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今日妻の代理申請にパスポートセンターに行ってきました。

従来は、大阪には府庁(本局)とアベノ、りんくうタウンと3か所でしたが

堺や寝屋川などにも市役所で発行可能みたいです。

私が最初に取得した時は府庁しかなく、

いつでも何時間も待たなければいけませんでしたので

便利になったなあと思いました。

それだけ海外へ行く一が増えたということでしょうか?

申請用紙など各市役所でもらえます。

一昔前は申請書をもらいにだけ府庁に行ったり、

旅行代理店で分けてもらったりと大変でした。


保険の窓口の前社長が不動産取引における消費税の不正還付で

逮捕されました。

詳しい手口は明らかにされていないのですが

たぶん例のやり方だと思います。

例のやり方とはなにかと言うと

例えば

3/14 消費税の課税事業者の届けを提出する。

3/15 1億円の建物を購入(課税仕入 税額5百万円)

3/31 決算期末 3/15~3/31は家賃収入(非課税売上)を計上しない。

                    自販機収入(課税売上)のみ計上する

 当期間の課税売上割合は100%のため

 消費税の申告においては

 + 自販機収入においてお客さんから預かった消費税

 - 5百万円×100%

 ですから

 これで支払った消費税が、ほぼ5百万円まるまる還付できます。


このやり方少し前までは誰でもやってました。

しかし、国税庁もあほではない

法律を変えてこういう抜け穴は塞いでいるみたいです。


まだまだ出来る消費税還付」と言う税理士もおれば

消費税還付は終焉した」という税理士もいます。

注意しましょう。

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