昨日書いた
太陽光発電の税法取扱いですが
個人の場合
全量売電の場合・・・ 雑所得
余剰売電の場合・・・ 不動産所得
となり、赤字(売電収入ー減価償却費などの経費<0)となった場合、
前者では損益通算不可、後者では損益通算可となります。
後者で元々経費となっていた共用部分電気代を賄うことで不動産と一体と考えるようです。
税法上の優遇措置(租税特別措置法関連、割増償却、税額控除等)は営業所得のみ
ですので不動産賃貸業を営む個人は利用できません。
法人の場合
所得の区分がそもそもないので、その他の収入も含めて一本で考えます。
税法上の上記優遇措置を利用できます。
少し複雑ですが、以上のようです。from 国税庁HP
私の記事が参考になれば幸いです。
追伸
本日は専門用語が多くてすみません。
損益通算、減価償却、等の意味はPCで調べてくださいね。
では、また、明日よろしくお願いします。
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