「まちのおやこ」と「ロゴ」が商標登録されたことを証明する
商標登録証が届きました
商標というと、
独占的使用ができる権利などと言われますが、
私自身としては権利の主張をしたかった、というよりは、
このロゴと「まちのおやこ」という言葉に込めた思いが自分たち発だよ、
とちゃんと言えるためのお守りという気持ちです。
商標登録の手続きは、弁理士さんにお願いすることが一般的のようですが、
勉強も兼ねて、自分でやってみました。
流れは、こんな感じ。
最初に商標登録をするかどうかの相談をしてから、
実際に登録され、登録証が交付されるまで、約9か月でした。
順調にいった方だと思います。
相談したのは、東京都知的財産総合センター。
なんともありがたいことに無料です。
ここで相談に乗って頂いたことがとっても役に立ち、
あとは自分でやれるかも、と思うことができました。
相談して私なりに感じた商標登録のポイントは2点
①登録範囲(何を登録するか)
ロゴだけ、「まちのおやこ」、「まちのおやこテーブル」、
「まちのおや」、「まちのこ」、考えられうるもの全部?!
・・・色々悩みました。
でも、登録した数だけ登録料がかかることに加えて、
商標登録をした以上、使用していないと取り消しをされるそうです。
つまり、決めるポイントは、確実に使用するかどうか。
優先順位をつけることが大事、ということを教わりました。
必要ならば、追加登録をすればよい、とのこと。
なるほど
②商品・役務区分
商標は、自分の商品やサービスを他社のものと区別するために
使用するマーク、ということですが、
これは「特定の区分において」という前提がつくようです。
SONYは特定の区分で保護されている商標ですが、
登録されていない区分(実際そうかは未確認です)、
例えば靴でSONYという商標登録は、
SONYの登録区分に第25類(被服及び履物)が含まれていなければ、
商標登録が可能なのです。
というわけで、どの区分で登録するか、
ここが一番時間がかかったところです。
私の場合、どうしたかと言うと、類似比較しました。
まちのおやこテーブルが参考にしたい、
近いうちにこういう活動もしてみたい、と思っている団体や会社をリストアップし、
彼らが商標登録しているかどうか、
登録している場合どの区分で登録しているかをネットで調べ、
自分が登録する区分を決めました。
ちなみに、それなりに知名度がある団体や企業は
ちゃんと商標登録しているんだな、
ということが分かり、頑張ろうと思えました。
すでに登録されている商標はすべて、
J-PiatPat(特許情報プラットフォーム)というサイトで無料で検索できます。
少し使い方が分かりにくいのですが、
そこを無料相談でアドバイスいただけたのでバッチリでした。
区分さえ決めれば、書類としてはA4書類たった1枚。
この簡素さが自分でやる決め手の一つとなりました。
会社勤めしながらの二束のわらじなので、
時間はお金で解決しようという考えはかなりあるのですが、
今回は、記載見本もあるので、書く手間自体はほとんどありません。
専門家の弁理士さんにお任せすれば、
●出願が却下されるかどうかを事前にかなりの確度で把握できる、
●登録される確度が高い範囲や区分のアドバイスがもらえる、
●却下された場合にプロとして対応してもらえる、
といったメリットがあると思います。
それには十数万円の費用がかかります。
私は前にも書いたように、
プロの仕事にたいしてきちんとお金を払うことは
とても大事だと思っていますが、
無料で十分なアドバイスがもらえたこと、
あとは自分の判断で対応できそうだと思えたため、
自分で出願してみました。
勉強になって、良い経験でした。





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