ここ最近、社会保険労務士さんに就業規則や

 

従業員のトラブルを防ぐための対策手続きをお願いする機会が多くなりました。

 

企業の情報漏えいが犯罪につながるということは、ご存知かと思いますが、

 

法律の専門家である弁護士ではないので、

 

「勤務先から持ち出した顧客情報で契約 2017年3月13日 大阪府警」という事件を

 

税理士の見解としてお話ししたいと思います。

 

大阪府警生活経済課は、勤務先だった保険代理店から持ち出した顧客情報を使って

 

生命保険を契約したとして、元店長の男と元同僚の男女三人を書類送検しました。

 

持ち出した元勤務先の情報をもとに営業活動を行い、自身が経営する別の保険代理店との間で

 

契約を結ばせるというような手口で約116万円の手数料を得ていたようです。

 

このような手口は不正行為として法律で罰せられます。

 

(何度もいうようですが、専門家ではないので詳しくは弁護士さんへ)

 

実際に、自身の利益に直接結びつけるためにというはっきりとした悪意を持って

 

行われる場合と、元従業員と経営者のリスク管理が甘いために、

 

結果、元勤務先の情報を漏えいしてしまった、ということもあると思います。

 

私が見てきたのは、圧倒的に後者のケースです。

 

しかし、元勤務先の経営者と元従業員の情報管理の甘さから、情報漏えいにつながったということ

 

は水面下ではかなりあるのではないか、と思っています。

もちろんはっきりとした実害があったケースも何度か見てきました。

 

はっきりとした実害がないわけじゃないけど、情報漏えい、となるようなケースとして、

 

宝石赤元勤務先で使っていたデータファイルの使いまわし

宝石赤元勤務先で得た顧客情報を口頭で伝える

宝石赤元勤務先で使っていたマニュアルの利用

宝石赤元勤務先での担当顧客の個人情報取得し、その後自身が経営する会社から

営業を行う

・・・知らないだけでもっとあるような気がします。

 

被害に遭わないためにも社員への早期対応と社内規定の厳格化が必要です。

そのために

宝石赤秘密漏えいに関する誓約書を提出させる(入社時&退社時)

宝石赤秘密情報の漏えいが犯罪であることを研修などの社員教育で徹底していく

宝石赤就業規則にも懲戒処分の規定に関して厳格に明記し、社員に周知させる

 

会計事務所も顧客情報の不正取得後、開業時に営業をかける、という話は結構ありふれています。

 

当業界以外にも似たようなケースは大変多いです。

 

そのようなケースが起こってしまった場合、当然、元勤務先の経営者は

「情報漏えいの不正取得だビックリマークと相手に伝えます。

 

そして、皆さん、きまってこう答えるのです。

 

「退職を顧客に話したら、顧客側から契約したいといってきた。契約するしないは、顧客の自由だ」

と。

 

この返事を聞き、新契約完了後ということもあり、たいていは泣き寝入りをされる方が多かったような気がします。

 

「従業員と顧客が(勝手に)繋がる」ことがSNSの普及により、

 

昔よりたやすくなってきていると思います。

 

こればかりは、やはり上記のような対策を徹底的に行っていく、というほかありません。

 

このような事件は金銭的なダメージもさることながら、

 

数日前までは信頼して仕事を任せていた

 

スタッフに「裏切られた」という経営者の方の精神的ダメージはかなり大きいのではないでしょうか。

 

私もそのようなお話を聞くと悲しくなるやら悔しいやら。

 

そのような事態にならないためにも、常に「~のようなことがあるかもしれないビックリマーク

 

というリスク管理が必要です。

 

昨日はランチミーティングにジャパンテーブルコーディネートスクール代表の

 

いつも上品で素敵な和田よう子先生と岐阜市領下にあるフェリチタさんのランチへ行ってきました。


今後のお仕事の展開など、お話を聞いていますと


私もワクワクしてきます

彼女の上品さを私も見習いたい…

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なかなか予約が取れなかったお店。

 

おしゃれでおいしいイタリアンでしたラブラブ

 

予約でいっぱいというのも納得。