毎年この時期は、特定医療費受給者証の更新の時期ですが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、感染拡大防止等の目的から、令和2年度更新手続については不要となりました。更新手続が不要のため、臨床調査個人票(更新用)の提出も不要になりますので、臨床調査個人票の作成依頼も必要ありません。


【今お持ちの受給者証の有効期間】令和2年9月30日まで

【延長後の受給者証の有効期間】令和3年9月30日まで

 

近日中に行政担当部署から郵送にてご連絡が届くと思いますのでご確認よろしくお願いします。