こんにちは。先日生まれて初めて歯の神経を抜く治療をしました、FPの土屋です。
ずっと下の奥歯が痛い、と思って歯医者さんに診てもらったところ、悪くなっていたのはなんと上の奥歯でした。
歯医者さん曰くこういうことはよくあるそうです。
自分が認識していたことと、事実が違ったり、まったく別の気付きがあったりということは家計相談でもよくあります。
以前、お子さまの教育資金の準備と住宅購入についてのご相談でいらした方がそうでした。
現在のご収入や資産状況で、無理のない住宅購入のプランや教育資金の準備をどうしたらよいか?が、ご夫婦の一番のお悩みということでお話しをお伺いしていたのですが、しばらくお話しをしていると、このままだとご主人の親御さまの相続発生時に相続税がかかる可能性が高いことがわかってきました。
親御さまは、贈与税の非課税枠(110万円)の範囲内で少しずつご主人やお孫さんにお金をうつしていけば、税負担もなく息子夫婦の教育費や住宅購入の負担が軽減されるのではないかと考えていたそうなのですが…。
親御さまが割とご高齢であったため、時間を費やす贈与は節税効果の確実性が低いことがまず気になりました。
「生前贈与持ち戻し」といって相続発生3年前(令和5年1月より7年前)の贈与は相続時に相続財産としてカウントし直すという制度があることや、もっと効率よく確実に税負担を軽減できる方法があることをお伝えしました。
・教育資金の贈与税非課税措置(2026年3月末まで1500万円まで非課税)
・住宅資金の贈与税非課税措置(2023年12月末まで最高で1,000万まで非課税)
・結婚・子育て資金の贈与税非課税措置(2025年3月末まで1,000万円まで非課税)
上記と合わせて、資産状況によって他の贈与の方法を組み合わせることを検討してみてはいかがかとお伝えいたしました。
この方の場合は2,500万円までは非課税になる「相続時清算課税制度」を併用することがお得になる可能性が高いケースでした。
息子さん夫婦にとっては大変ありがたい話ですし、親御さまも税負担を減らして大切な資産をお子さまに有効活用してもらえるということで良いことづくめです。
相続税対策のための生前贈与については、ご両親の年齢や資産状況によってベターな方法は異なります。
人によっては上記の「相続時清算課税制度」を利用すると不利になるケースがあります。また、お孫さんへの贈与は原則「生前贈与持ち戻し」の対象にはならないので、お孫さんへ毎年の非課税枠を有効利用した贈与するのも一つです。
以前に比べて、調べれば自分で情報が得られる時代ではありますが、利用する際の注意点など自分に当てはめて考えることはなかなか難しいと思います。
周りがそうしているから…。は絶対にNGです。
FPに求めらるお金の知識は幅広く、家計、投資、保険、相続あらゆる視点からお客様のお金の悩みを見つけて解決に導くことができます。
独占業務がないからこその中立的な幅広い目線で相談できるのが、FPに相談する最大のメリットです。
健やかな家計のために、歯の定期健診と同じくらい気軽な気持ちでご相談いただければと思います。
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