離婚しても子どもは相続人|住所の確認方法と連絡の取り方/手続きの進め方

夫が亡くなりました。夫には前妻との間に子どもがいて、離婚後は一切連絡を取っておらず、私も会ったことがありません。この前妻の子どもには知られずに相続手続きを終えることはできるのでしょうか。

  • 離婚しても子は相続人であること
  • 前妻との間の子に知られずに相続はできないこと
  • 住所がわからない場合の確認方法や連絡の取り方

 

亡くなった人が離婚歴があり、前妻(前夫)との間に子がいる場合は、その子も相続人になります

 

前妻の子も相続人

 

なぜなら、たとえ離婚してから一切会っていなくても、連絡先を知らなかったとしても、亡くなった人にとってはみな実子だからです。

 

亡くなった人の(今の)配偶者から見れば、前妻(前夫)との間の子に

  • 「相続してほしくない」
  • 「知られずに今の家族だけで相続したい」

と考えるケースは多いですが、実際にそのようなことは可能なのか?

というと、結論それはほぼほぼ不可能です。

 

この記事でわかりやすく解説します。

 

※亡くなった人が遺言書を遺していた場合、状況は異なります。
詳しくは下記をご覧ください。

 

1.離婚した前婚の子ども抜きで相続手続きはできない

残念ながら、離婚した前婚の子ども抜きでは相続手続きはできません

 

現在の妻からすると前妻の子は他人ですが、夫からすると実子であるため、夫の相続手続きには前妻の子も相続人として手続きに参加する必要があります。

 

この家族構成を例に、理由をご説明します。

【例】
亡くなった人:夫(離婚歴あり)
相続人:妻(自分)、自分の子、離婚した前妻のとの間の子の計3人

 

この場合、それぞれの法定相続割合は

  • 自分(妻):2分の1
  • 自分の子 :4分の1
  • 前妻との間の子:4分の1

となり、自分の子も前妻との間の子も同じ割合で相続を受ける権利があります

 

また、一言で相続手続きといっても様々な手続きがありますが、例えば

  • 銀行口座の相続手続き(口座の名義変更や解約)
  • 不動産の相続手続き(名義変更)
  • 自動車の相続手続き(名義変更)

などは、相続人全員の署名と実印の押印が必要になります。

 

つまり、遺産の相続手続きを進めるためには、前妻の子に

  • 連絡をとり(通知)
  • 話し合いをして(遺産分割協議)
  • 必要書類を準備する(署名捺印)

といった協力が不可欠となるのです。

 

前妻の子の協力

 

それでは、実際どのように手続きを進めていけばよいのでしょうか。

  • 前妻の子の連絡先を知っている場合
  • 前妻の子の連絡先を知らない場合

で状況が異なるため、2つに分けてケース別に紹介していきます。

 

2.ケース①離婚した前婚の子の連絡先を知っている場合

状況として考えられるひとつ目は、前妻との間の子の住所や電話番号などの連絡先がわかる場合です。

 

この場合は非常にスムーズです

 

お父さんが亡くなったこと、相続手続きが必要であることを伝え、協力してもらえるようにお願いすることになります。

 

そして、遺産についてどのように分割するのかを当事者同士(全相続人で)話し合って決めます

(これがいわゆる「遺産分割協議」です)

 

なかなか相続の話は自分から切り出しにくいかもしれませんが、前婚の子から話題にするほうがもっと言いにくいでしょう。
ここはぜひご自身から話を切り出し、隠したり勝手に手続きを進めるつもりはないという意思も含め伝えるほうが、結果的にトラブル回避に繋がります

 

3.ケース②離婚した前婚の子の連絡先を知らない場合

もうひとつのケースは、前妻との間の子の連絡先がわからない、どこに住んでいるのかわからないという場合です。

 

離婚後は元配偶者とも子とも一切連絡を取っていないという人も多いはずです。

それであれば住所や連絡先は当然わかりません。

 

この場合、どのように手続きを進めていけばよいのでしょうか。

 

何度もお伝えしていますが、前婚の子の協力なしに相続手続きを進めることはできません。

つまり、なんとしても連絡先や居所を特定する必要があります

 

その方法ですが、まずは以下の手順で役所に「戸籍の附票」(住所を証明する書類)を請求しましょう

 

①亡くなった人(夫)の戸籍から、前妻や前妻の子を確認する
亡くなった人(夫)の出生~死亡までの一連の戸籍を取得することで、前妻や前妻の子を戸籍で確認することができます。

 

②前妻や前妻の子の現在の本籍地を確認する
①で集めた戸籍から、次は前妻や前妻の子の一番新しい戸籍まで辿ることで、今の本籍地を確認することができます。

 

③前妻の子の本籍地がある役所で「(前妻の子の)戸籍の附票」を請求する
戸籍で(あなたが)相続人ということが証明できれば、他の相続人の戸籍の附票を取得することができ、そこには住民票の住所が記載されています。

 

戸籍は各本籍地の役所に請求することになるため、「面倒だな」「大変そうだな」「遠いからイヤだな」と思われるかもしれません。

そういった場合は当センターにご相談いただければ、戸籍の附表の取得はもちろん、相続手続きに必要な戸籍全ての取得までサポートさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

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このようにして住所がわかれば、

  • 手紙を送り
  • 相手からの返事があり
  • 遺産分割協議や相続手続きが進められる

というのが”理想”のケースです。