みなさまこんにちは!
いつもyogamusicブログをご覧いただきありがとうございます
前回の
「音楽の権利-著作権って何?-」
はお楽しみいただけましたでしょうか?
少しでも「わかりやすい!」と思っていただけると嬉しいです
(私もついつい難しい話は「あーとで」とか思います)
前回に引き続き皆様のお仕事にかかわる大事な話になりますのでぜひ最後までお付き合いください
【 音楽の権利について- 動画編 -】
前回はスタジオレッスンで使用する際に必要な権利についてお話しましたが、インターネット上で動画を配信する場合はどうでしょうか?
新型コロナウイルスの影響でオンラインレッスンを始めました!というインストラクターの方も多いと思います。
突然ですが復習です!
スタジオレッスンでお使いいただく際に必要だったのは
「複製権」・「演奏権」、でした。
これを思い浮かべた方、大正解です。
では、
「動画配信でブラボーグループ曲を使いたい!」
という場合、なにが必要でしょうか?
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その場合下記の2つの権利の許諾が必要となります。
①著作権
原曲の著作者(=作詞家や作曲家など)から
使用許諾を得る必要があります。
→問い合わせ及び申請先:JASRAC
②原盤権
レコード製作者の権利の一つです。
弊社取り扱い商品(CDもしくはダウンロードアルバム)に
収録されている「楽曲そのもの」の使用許諾が必要です。
→問い合わせ及び申請先:各商品の製造元であるレーベル各社
※原盤権は、著作隣接権に含まれます。
②はお客様に代わり、弊社からレーベル会社に問い合わせ及び申請が可能ですが、①についてはお客様ご自身でJASRACへお問い合わせいただく必要があります。
JASRACのホームページに、動画投稿サイトに動画をアップロードする手順が掲載されていますのでご一読ください。
さらに・・・
“外国曲”を動画配信で使う場合、
(※ライブ配信は除く)
権利の許諾がもう一つ必要となってきます。
その権利とは・・・
次回【 音楽の権利について – シンクロナイゼーション権とは? - 】
です!
*ひとくちメモ*
スタジオレッスンには、「複製権」と「演奏権」
動画配信では、さらに「著作権」と「原盤権」も必要
著作隣接権
参考条文:著作権法第90条の2~第95条の3
参考条文:著作権法第96条~第97条の3
参考条文:著作権法第98条~第100条の5
動画投稿サイトに動画をアップロード
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※2020年7月末時点での情報です。