おはようございます。エースカイロプラクティックの吉田です。

 

 

昨今、カイロプラクティックの名称を用いる団体もしくは個人の間で倫理的・法律的に問題のある行為が、報道や厚生労働省・消費者庁の報告で確認されています。

JACでは、国際基準に基づいたカイロプラクティック業界を推進する立場から、下記のような倫理的・法律的に問題のある行為をしないよう働きかけている現状があります。

 

 

 

1.短期研修によるカイロプラクティック治療の技術指導を行わないこと

例)研修・セミナーの名目で、WHO指針とはかけ離れた短期教育でカイロプラクティック治療の技術指導を行い資格商法は推奨しない。

こうした短期教育の多くは、数日間・数週間、または昼間・夜間限定の約1年間コースが多い。

 

 

2.マルチ商法による栄養補助食品や寝具などの強制的な販売を行わないこと

例)カイロプラクティック治療院において、サプリメントやマットレス・布団・まくらなどの商品購入を条件に治療を提供したり、そうしたマルチ商品を強く勧めるなどの行為は推奨しない。

 

 

3.エビデンスを伴わない効果・効能の宣伝を行わないこと

例)カイロプラクティックの研究でエビデンス(科学的根拠)が示されていない小顔調整などの美容効果・効能の宣伝は推奨しない。また、がんや難病に対する効果・効能の宣伝は禁止する。

 

 

4.カイロプラクティック治療を提供する際に療養費・診療報酬の不正請求をしないこと

例)カイロプラクティック治療に対して柔道整復療養費の不正請求をするなどの違法行為は禁止する。カイロプラクティックは国民皆保険制度の枠内で提供することは法的に許可されていない。

 

 

5.リスクマネジメントの考慮なしにカイロプラクティック治療を行わないこと

例)カイロプラクティック治療の適応と限界を正しく理解せずに治療を行うなど危険な行為は推奨しない。悪影響のある疾患を避けるため、問診や検査を適切に行う。

こうしたリスクマネジメントの理解は基礎医学を含んだ国際基準の教育でのみ可能である。

 

 

6.カイロプラクターまたはドクター・オブ・カイロプラクティック以外の誤解を招く呼称をしようしないこと

例)誤解を招く呼称としては、カイロプラクティック医師・カイロプラクティック博士・カイロプラクティック整体師・カイロプラクティック師・メディカルカイロプラクターなどがある。こうした呼称を用いた広告宣伝は推奨しない。

 

 

※JAC全体委員長会より

 

 

カイロプラクティックの法制化が進んでいない日本では、カイロプラクティックを名乗る様々な団体があります。教育や技術の習得方法は個人の自由となっているため、実際にはカイロとは似ても似つかぬ商売を営んでいるお店もありました。

 

不妊症が治る?電気毛布とか、がんが治る炊飯器とか、カイロプラクティックを名乗って謎の機械を販売する人たちも見かけました…

 

 

本当に困っている方が被害に遭われないように、そしてカイロプラクティックが正しく理解してもらえるように、まだまだ啓もう活動を続けていかなければなりません。

 

 

吉田

 

 

 

 

 

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