混合介護 解禁!! 接骨院併設の特徴を活かせる介護!時代が追いついた | 東海最大級の接骨院院長のブログ

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混合介護・・聞いた事ありますか?

混合医療は聞いたことがあると思います。

 

医療保険を受けるにあたって、自費と医療保険がありますが、

現行の制度は保険適応する場合は、ずっと保険内で何もかも

しなければなりません。

途中で同じ保険内治療をしていたものを自費に変える《たとうば、保険適応外の薬》

を使ってほしい時は、今までの保険に保険外の自費が足されるのではなく、
今までの保険内治療報酬をいったん全額返還《お金を戻す》して、

始めから自費にさかのぼらなくてはなりません。

して、全額自費治療となります。

混合介護の場合は、保険と自費介護が一体提供が同時に

できるようになります。

わかりやすい文章があったので下記を参考にしてください↓↓
 

■医療保険との比較

日本の健康保険制度(医療保険制度)では“命の平等”や“根拠が確立されていない民間療法と国に認められた保険診療が混在してしまう”という視点から、「健康保険での医療」と「自費による医療」の混合診療は認められていません

入院時の個室代”や“新医療技術の一部例外”を除き、
費用の混合は禁止されているため、一連の医療行為中で、
保険適用外の医療行為や薬剤を使用した場合、
その疾病に関する診療の保険適用は取り消され、
全額患者の自己負担になってしまいます。




それに対して、介護保険制度では
「基本部分を超える部分は利用者の選択のもと自己負担でサービスを補う」とされており、「介護保険での介護」と「自費での介護」を
合わせた混合介護が原則となっています。


例えば、診療費8,000円の保険適用内の診療を受けた場合、

自己負担額は3割の2,400円です。

しかし、その診療にプラスして、診療費1,000円の保険適用外の診療を受けた場合、
保険の適用は取り消されてしまうため、
自己負担額は9,000円になってしまいます。


同じように、介護費8,000円の保険適用の介護を受けた場合、
自己負担額は800円(自己負担割合が1割の場合)です。

ところが、その介護サービスにプラスして、
介護保険適用外のサービスを1,000円分受けた場合でも、
保険の適用は取り消しにならないので、

自己負担額は1,800円になるのです。
 

 

 

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介護を併設している先生、ついに来たるへき来時が来ました。

今までは介護保険内サービの上乗せをして保険外サービスの付け加え
はダメでしたが、
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今後は同時一体提供が可能となる方向です。
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接骨院でも、保険内治療と保険外は同時にしている様に
介護でも可能となります。

 

 

デイサービスが終わって、延長マッサージや特別物療、
トレーニング評価など接骨院で行っているような
自費サービスをつけていく事が公的に可能となる。

という事は、接骨院併設している所や、
理学療法士が常勤している所は、
付加価値がつけられ、さらに差別化できます。
 

 
介護でしかサービスのないところよりも、
専門的に自費サービスを付けることが得意な
接骨院併設や何かに特化している

所は強いですね。
 

 

また、ヘルパーさんも指名料を+500円取れるように東京都豊島区は、2018年から出来る
決断を小池都知事がしました。

 

この背景には、《国の予算がない》ことが分かります。

年々介護費・医療費が増え続けていくので、

国では賄えなくなるためです。

そして、介護職の処遇改善です。現行のままでは介護報酬は

下がり続けると当然人件費にあてがえないので

給料も上がりません。

今回正当にサービスをする事業所はご利用者が納得すれば

付加価値的に自費で同時にサービスをしてもよいとなる訳です。

接骨院の自費とほぼ同じと言っていいと思います。

しっかりコンセプトを打ち出して、ご利用者がさらに満足できる

介護サービス+αを提供していきます。

 

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