前回、「Happy Ending カード」の事を書きました。
このカードには、いくつかのカテゴリーに分かれて質問が書かれています。カテゴリーの分類に関しては、こちらも以前、「終活
」の方法として項目を挙げさせていただきました。

今回は、最初に挙げた「今後の、前向きな人生を考える。」というカテゴリーに注目してみたいと思います。
カードの質問のタイトルは以下のようになっています。
 1.死の受容
 2.悔いのない人生
 3.幸せの確認
 4.価値観
 5.バケットリスト
 6.先祖への感謝
 7.家族関係の見直し
 8.ネットワークの見直し
 9.地域とのご縁
 10.自己投資

「1.死の受容」は前回書いたので、それ以外で、私の気になったタイトルに対して考えてみたいと思います。

先ず「4.価値観」、質問内容は「趣味や生きがい、人生の目標がある。」セカンドライフにおける「生きがい」を見出すことの大切さ、「死」という期限があるから目標が必要となり「生きがい」があると解説しています。

 

「10.自己投資」の質問内容は「いくつになっても、学び続けたい。」です、やりたいことにチャレンジすることで、新しい自分を見つけられる可能性、死が訪れるその時まで、何事にも好奇心を失わず、幸せに敏感に、イキイキと生きていく事を解説しています。

この2つは、人生100年時代と言われている今、終活に限らずこの心構えは必要かと思っています。最近流行っている書籍「LIFE SHIFT」の中でも、多く述べられている内容です。(私も、この書籍は現在読んでいます。)

 

また、「8.ネットワークの見直し」の質問内容は「となり近所とのお付き合いがある。」です。「地域包括ケアシステム」として「いかに、人がよく生き最期を迎えられるか」という事で、地域やご近所同士で見守り、見守られ、助け合いながら生きていく、関係作りの大切さを解説しています。

この事は、最近、各行政においても事業計画として挙げられており、孤独死を減らすためにも、重要な終活の一つかと考えられます。

 

 

※サイト: 「安心できる終活・供養サービス」 http://anshin-shuukatsu.com/

 

先日、「メモリアルアート大野屋」が自視した「終活」の意識調査の記事を拝見しました。

終活について家族に「話したくない」と考えている人が53%という数字が出ていました。調査の対象は41歳以上90歳以下の男女1,509名との事ですが、個人的には少ないのかなぁ?という感想です。

先日、参加した「終活」のセミナーにおいて、「Happy Ending カード」という老後リスクが理解できるゲーム感覚のシミュレーションを行いました。その時の、一枚目のカードには「死について話すことは、縁起が悪いことなんかじゃない。」という内容の質問が記されていました。正に上記で記した内容とほぼ同じかと思います。
そのカードの裏には、その質問に対する意図や解説、アドバイスが記されており、本質問のアドバイスとして、一度しかない人生、自分らしい生き方や死に方を真剣に考えてみて、最期のその時までどう生きるか、最期をどこで迎えるか、誰に看取って欲しいか、死んだ後はどのように弔ってもらうのか。死を想像してみると「今できること」「やりたいこと」が見えてきます。
となっています。

(参考)
  https://happyending.or.jp/visitor/card.html
  https://www.amazon.co.jp/Kai-Happy-Ending-%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89/dp/B0104LB3SM


私自身「終活」をする事で、自分自身を見つめ直す事が出来、この先安心して人生が送れると共に、家族や親族の方も安心が出来ると思っています。「終活」をしなかった為に、残された遺族の方が、どうすれば良いのか悩むケースは多く聞かされます。


どのような「終活」を進めて行けば良いのか? などありましたら気軽に聞いてください。私の経験を含めてお応えしたいと思います。

 

 

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最近、GDPRという言葉をよく見掛けるようになりました。
私自身、まだまだ勉強不足で詳しく理解出来ていませんが、GDPR(General Data Protection Regulation)を調べてみると、一般データ保護規制の事で、EUが導入する、個人情報・個人データの「処理」と「移転」を規制する法律で、2018年5月25日から適用が開始。となっていました。
「処理」とは、自動的手段で行われるか否かにかかわらず、個人データに対して行われる全ての操作(例:メールアドレスの収集、クレジットカード情報の保管など)の事で、「移転」とは、第三国の第三者に対して個人データを閲覧可能にするためのあらゆる行為を言うようです。
 
デジタル遺品にはオンライン上の資産等や個人情報・個人データも多く含まれており、不正アクセス禁止法や、オンラインデータの相続方法に関して色々とが考えるところがある中、この、GDPRの適用による、デジタル遺品に対する影響範囲も今後注目されるのではないかと気になるところです。
 
今回はキーワードの説明のみでしたが、この件に関しては、調べた事や気になった事があれば、随時ブログに書いて行こうと思っています。

 

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