様々な技術が発達し、家でも簡単にビデオ撮影が出来るような時代になってからずいぶん年数が経ちました。
遺言は文書で残すものですが、ビデオレターのような遺言に法的効力はないのでしょうか。
たとえば、お正月など親族一同が集まる場所などで、個人が今後自分が死去した後の財産について、皆に自分の気持ちを話しているようなビデオが残っていれば、故人の意思としては確かなものでしょう。
まして、高齢で文字を書くのも難しい状況下であればなおさらそのようなビデオ遺言が効力を発揮すべきなのかもしれません。
しかしながら、現時点では民法上そのような遺言は認められていませんから、法律上は無効といえます。
ただし、故人の意思を尊重したいという家族の意向があるのであれば、裁判でビデオに残っている故人の意思は尊重される可能性もありますので、専門家に法律相談をするほうが良いでしょう。
もし、故人の意志が100%認められたとしても、もちろん遺留分については請求することが出来ます。
