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法律の旅

法律について調べています。

ドラマや映画ではよく遺言状が出てきますよね。
細かく、誰には何をと揉めないように細分化して書かれているものもあれば、妻も子供も知らなかった庶子や愛人に相続させるというものまで実に様々です。

このような遺言は沢山財産がある人だけのもので、普通の家庭には関係ないと思いがちですが、仲のいい家族でも、いざ、財産相続の場面に遭遇すると骨肉の争いが始まる場合がありますので、法律相談をする人や、遺言書を残す人が増えています。

母と三人の子供を残して、父が他界した場合、遺言状がなければ、父の財産の半分は母へ、残りの半分の1/3ずつが子供たちの法定相続分と定めています。

たとえば、父の遺言状に、長女に全ての財産を譲ると書いてあったとしたら、長女一人だけが全ての財産を相続できるのでしょうか。
全てを長女が相続することは可能ですが、残された家族には法定相続分の1/2は遺留分として請求権がありますので、「遺留分減殺請求権」の調停申し立てをされれば、遺留分は母や他の兄弟達に渡さなければなりません。

ただし、遺留分減殺には消滅時効があります。