(1)当方(山下、ブログ作成者)の、マンション管理組合運営の不当を近畿地方整備局、建政部、建築安全課(2名職員)、産業課(2名の職員)と、2024年6月4日の面談の一部紹介とします。

 

(2)当方のマンションは今期は34期(2023年8月末の間から2024年8月末間の期)での不当証拠(書面、録音等)についての説明を山下(ブログ作成者)より以下に開示とします。

 

(3)2023年10月22日に第2回大規模修繕工事の業者(5社)の承認の臨時集会が実施された。議案書はA社(ブログNo-659の会社を示す)、B社、C社、D社、E社。業者公募は2023年9月初旬に管理組合が全戸の区分所有者に業者名(TEL、FAX、営業者)の投函依頼で9月末の16時30分〆切の書面であった。管理会社の管理人の勤務時間を鑑み17時勤務終了、日時を鑑みての〆切日時であった。

 

(4)集会の2023年10月22日での区分所有者山下(ブログ作成者)の発言。

議案書の届け出順は、1番B社、2番C社、3番D社、4番E社は山下が提出の4社。A社は届け出順は第5番と明記の議案書ですが、2023年9月末の〆切日時後の16時40分に管理人に山下が対面で確認すると管理人(管理会社)の回答は、B社、C社、D社、E社の4社のみでした。A社は届いていないとの回答。議案書のA社の届け出順は5番目と明記だが嘘、〆切り日時に届いていない、5番でしたら裏口入学同様の不正であると発言、管理組合回答。山下氏が提示のB社は郵送印をせずに手持で管理人に9月末の〆切日に提出している。

上記の文面は10月22日集会議事録に明記していない旨を証拠(議事録)配布の上、山下は近畿地方整備局には山下(ブログ作成者)は伝える。

 

(5)2024年5月12日(日)に、当マンションの第2回大規模修繕工事の業者E社の議案の集会があった。

 

(6)山下の質問、管理組合回答

A社、B社、C社は現場代理人の予定がつかないとの理由で3社辞退の報告が理事(一級建築士)よりあった。

山下発言:当方が推奨のB社、C社、D社、E社より2023年12月の業者の質問の回答が管理組合より書面回答があったと山下は推奨の4社よりあり、更らに質問、回答書にB社名、C社名、D社名、E社名の全てを明記での質問回答書を送付していた。

全国のマンション大規模修繕工事の業者への質問回答は談合防止より業者の名称は明記しない。管理組合は談合防止に務めていない。

2023年10月22日集会後の10月30日業者4社(B社、C社、D社、E社)合同の現場説明会を行ないその場で管理組合(第33期理事長、第34期は理事(書記)、一級建築士は第33期は監事、第34期は理事対応)の2名が説明と山下は業者より聞き、更らに4社合同の現場説明会であったと聞いている。又、第33期理事長、第34期理事(会計)は当現場説明会でB社の名を発言での会話があった。

1社毎に現場説明会を行ない、終了後、何時間後に、次の業者の現場説明会を行なうのが業者の現場説明会が全国のマンションの大規模は業者談合防止に務めている。

山下は異様な現場説明会及び質疑回答と4社の業者より聞いている。

 

(7)理事(一級建築士)回答発言

2023年10月30日の4社合同の現場説明会では4社の会社名の紹介を行ない、2023年12月の業者4社の質疑回答書も4社名の明記での回答を伝えている。役所も業者信用から業者名は開示している。

 

(8)山下は本件は一級建築士回答は嘘での不当と判断していたが役所の現状を調べることから当集会では発言返答をせず。

2023年10月末、現場説明会での理事(一級建築士)嘘発言(合同会での業者紹介と質疑回答方法の一級建築士の嘘発言)。

 

(9)山下は次週に兵庫県庁の契約管理課にTELの上、確認、更らに市役所の見積査定対応担当に確認を行なう。

県庁及び市役所の回答

見積業者名の開示は談合防止から実施はしない。

業者の質問回答書には業者名は談合防止から実施しません。

最終で施工業者が決まれば施工決定業者名と落札、工事額のみ開示。落選の残りの業者名も全て開示の上、各業者毎の提示工事額は開示します。但し、工事額の内訳は開示しません。

 

(10)兵庫県マンション管理士会への質疑回答

上記の県庁、市役所と同回答。更らに現場説明会は一社毎に行ない、何時間後、又は翌日実施は談合防止から必須

山下のマンション管理組合の理事(一級建築士)は談合防止に務めてなく、役所回答の現場説明会の合同説明会、質疑応答書の4社の会社名開示は不当である。

※山下が紹介の4社の社員及び2次請の社員にて山下のマンション運営の管理組合、日本ハウズイングにてマンション価値が下がる要因発生中。

 

(11)近畿地方整備局への山下の説明内容

ブログNo-659:A社は2023年3月に2日間のマンション調査。

3年に1回の特殊建築物調査報告書(行政の役所提出用)と管理会社が年に1回の建物点検報告書(管理組合に提出用)を配布しているが、見積参加業者のB社、C社、D社、E社には管理組合(第33期理事長と一級建築士)は配布していない。

山下は2023年9月30日の現場説明会後及び2023年12月の業者への質疑回答書入手後の、山下が推奨のB社、C社、D社、E社より、2024年5月12日の集会での一級建築士の、上記の現場説明会での業者名の紹介、業者名開示での質疑回答する旨の発言はなかったと聞いて録音している。

5月12日の集会での一級建築士の発言回答は嘘。更らに役所は、現場説明会及び業者の質疑応答書面に会社の会社名開示はしないとの録音を近畿地方整備局での2024年6月4日の打合せ時、山下は発言。

今期第34期の理事長(第33期、副理事長)、監事(第33期は理事)の無知。管理会社の、日本ハウズイングの管理委託契約の免責と誠実業務条文と、マンション管理適正化法第70条等の違反等を山下は6月4日の現場説明会で、4社に説明の第33期の理事長と一級建築士の嘘判明。区分所有法の共同利益違反、背信行為、役員への誠実業務の嘘等の法律条文を山下は6月4日の近畿地方整備局で話す。

上記の(1)項~(10)項を説明。一級建築士及び日本ハウズイングの対応不正を基に罰を求めた。

今期の第34期のM理事長は第25期の集会で、山下氏に損害賠償訴訟を行ないます、御賛同の議案が出され、訴訟の理由、又、弁護士等は一切明記なく、集会当日、長谷工コミュニティのN部長が強行に採決を行なった。

当訴訟は山下の知り合いのPマンション管理士、Q一級建築士の見解書及び山下の証拠で山下は勝訴。

しかし、M理事長は敗訴での区分所有者様への裁判結果の説明会、弁護士費用の支出も一切していない。

長谷工コミュニティの隠蔽が続く。

第23期の定期集会の末尾の、その他報告書に第34期理事(一級建築士)は第23期は修繕委員としての報告書で、平成2年竣工のマンション(山下、ブログ作成者の建物を示す)は耐震工事が必要と嘘書面発行。

長谷工コミュニティはグループの長谷工コーポレーション(当マンションの建築会社)意見も言わずに長谷工のR管理業務主任者は当報告書の理事会採決の不当を説明。

証拠として①集会議案書、②録音(業者回答、兵庫県マンション管理士会の会話、兵庫県庁と市役所の回答発言他)。

※ここまで一部紹介とします。

上記の証拠書面は2023年11月、12月、2024年6月の山下と近畿地方整備局での面談で書面を基に説明を実施してます

 

(12)第33期、第34期の管理組合役員及び日本ハウズイングの不当対応が集会議事録にて判明中。併せて2023年10月22日、2024年5月12日の集会議事録に署名捺印の区分所有者も無知での不当対応が理解できていない。理事(一級建築士)の嘘を理事長、監事未対応の無知。

 

(13)区分所有法違反(理事、共同利益、背信行為、議事録)、マンション管理適正化法(第70条の日本ハウズイングの誠実、免責対応、共同利益違反他)。

マンション管理規約の管理組合役員の義務、役員の責任、監事業務条文違反他等の条文を山下は面談時に説明。

 

特記事項

2024年7月12日(金)に、施工業者の工事説明会開催の書面が全戸に配布された。

2024年7月28日(日)10時より、1階のエントランスで実施の書面であった。

しかし、管理組合からの説明会前に実施の工事請負契約書に関する住民説明会の開催通知での日時発信が全戸になかった。

管理組合の隠蔽判明。

大規模修繕工事の基本を外しての業者説明会の書面であった。

山下の知り合いの建築士回答(大規模修繕工事経験多数有り)

業者と管理組合間の工事請負契約書(抜粋)の説明会及び5月12日のD社とE社の見積工事毎の比較表は開示すべき。

 

(14)ワンポイントアドバイス

マンション関係の各法律については国土交通大臣指定、公益財団法人・マンション管理センター

電話番号:03-3222-1535

マンション管理基本法令集の製本の購入を推奨します(最新版:令和4年版)

各法律条文と当条文の主旨(意図)としてのコメントが明記されています。

各条文の理由の見解が学べます。

当法令集の購入額:1625円

マンション管理センターのホームページ: https://www.mankan.or.jp/

注:2024年7月11日に山下がTELの結果

当基本法令集の在庫がありません。センターのホームページ、入荷については御確認をお願いします。

標準のマンション管理規約の改正反映にて在庫がなくなりました。

 

あとがき

次号の663号は、2024年7月末か、8月とします。

内容は今回の残の不正対応の開示とします。