(1)ブログNo-659でのA社からの電話を山下が11月6日(月)~11月10日(金)間、電話を行なったが固定電話及び携帯電話の留守電にもなかった。

A社の企業倫理の欠落が判明。山下はA社の3名に本件の対応者に電話を依頼したが、11月11日現在無い。

A社の件は、以下の国土交通省との打合せにて、山下はブログNo-654よりNo-659を配布の上、説明を行なった。

 

(2)今回のブログNo-660号は、山下が11月9日(木)14時から15時10分の間、大阪の国土交通省近畿地方整備局の建政部、建築安全課(2名)と産業課(2名)と打合せ。

両課は、建築士対応課、管理会社対応課。

以下が当方(山下)が作成した(1/2)と(2/2)の表紙とその次の書面の一部の6枚を開示します。

その次に(3)項として会議内の一部を開示とします。

本件は行政窓口回答(マンション管理センター、兵庫県民相談窓口の兵庫県建築士事務所協会の回答、兵庫県マンション管理士会及び、外部の方々に山下が知り合いの建築士4名、マンション管理士3名と対処の正否を当方のマンション管理組合の第33期と第34期の理事長、一級建築士(区分所有者)の第33期は監事対応、そして、第34期は理事対応は不当の回答。管理会社の日本ハウズイングが適切な助言を行なっていない、管理規約の管理組合役員、理事、監事が誠実に行なっていない、法律条文は以下の【E】文を基に山下が建政部の課に山下は発言。

 

 

 

(3)前項の【F】の書面を基に山下発言-1:平成26年(2014年)より山下及びMマンション管理士同席での面談記録にある様に区分所有者の一級建築士の処分、管理会社の長谷工コミュニティの処分か建政部の両課が罰則処分未対応から第2回大規模修繕工事が遅れ、始めの2014年の長谷工コミュニティ予算より2倍近くなっている。

この2018年から2023年間は工事費(材料、人件費他)は、25%~30%の値上げが続いている。一般社団法人の建設物価調査会の書面を基に発言。

行政回答の通り管理会社(会社の支店長、建築士含む)は、一級建築士、理事会役員に不当な管理組合対処の具申(管理委託契約条文の免責条文、誠実業務及びマンション管理適正化法第70条)違反対処を行なっていない。

管理会社は管理業の免許と建築業の免許をもっている。

 

(4)2023年3月6日付の第33期理事長書面(全戸配布)、第2回大規模修繕工事の修繕の数量積算書作成をA社が無料で行なう書面の不当性が全戸区分所有者は正否理解せずに対応できることを日本ハウズイングとA社はことわらないことが談合疑惑。故に山下は検察庁に告発状について、山下のインターネットのブログを配布、ブログNo-654からNo-659配布の上、説明を行なう。併せてマスコミに記事依頼の会社名を開示での発言を行なう。

 

打合せ結果

1.2023年3月6日付の第33期理事長発信のA社への無料の大規模修繕工事積算は不当。管理組合は日本ハウズイングに管理委託契約での債務不履行を発令すべき。11月9日の打合せの国交省職員発言。

2.管理組合役員の一級建築士としての集会承認を行なっていない管理組合は競争入札での大規模対応の建築士を選定、決定をするべき。11月9日の打合せの国土交通省職員発言。

3.山下様より本日入手の(1/2)(2/2)を判読の上、協議します。11月9日の国土交通省の職員発言。

 

●ワンポイントアドバイス

行政(会社組織含む)はマスコミの発表で動くは世の常

山下はマスコミ対処(テレビに2回出演)、警察対処(面談、取調べ他約10回程)の経験があります

次に雑誌社及びT/V局に本件の依頼とします。

 

●あとがき

行政、弁護士、建築士、マンション管理士と相談を重ね現在の当方のマンション:第34期の理事会の対応を基にブログのNo-661号は発表します。

次の発行日は未定とします。

遅くてもブログNo-657に開示の通り、6月には開示とします。

注:当会議の11月9日には当ブログの山下のプロフィールと当ブログのアクセス実績(2023年10月31日より11月6日での7日間の514件(1日のみのアクセス順位、345位)のアクセスがある表も配布しました。