1.13ページは国土交通省、区分所有法、マンション管理適正化法、管理組合、マンション管理業(長谷工の位置付)、マンション管理士、管理業務主任者の、相談、アドバイス、指導、監督についての関係図と、マンション管理適正化法の管理業者への罰としての第81条(指示)、第82条(業務停止命令)を明記しましたA-3サイズの用紙です。
上記の、下線毎にパソコンで検索を行なえば詳細は判読できます。
2.14ページは、(1)兵庫県民の相談窓口(兵庫県建築士事務所協会の方々が回答)TEL:078-360-2536。(2)神戸市すまいるの相談窓口・TEL:078-222-0005。(3)兵庫県マンション管理士会相談窓口・TEL:078-241-0345。(4)マンション管理センター大阪支部の相談窓口・TEL:06-4706-7560を明記。
併せて、住所、地図、ホームページアドレスを明記でのA-3用紙です。
電話及び面談の相談は、いずれも無料です。
3.上記の相談を当方が再々にわたり、管理組合役員に相談と意見(書面及び集会発言他)を行なってましても、無作為です。
故に、管理会社の長谷工及び大規模委員(建築士、工務店経営者)の悪徳不正が続きます。
当ブログの読者の方々及び某マンションでの相談者の方々にも、当方は上記2項の相談窓口の紹介を行なっています。
●あとがき
次号は、No-596、2項で紹介しました、平成31年1月11日に全戸及び長谷工に配布の、No-32書面の開示とします。
2月7日(木)のブログNo-600号での発行開示とします。