【1】本日の、山下俊彦のマンションブログは、前号の続きの、P5、P6の開示とします。
【2】平成29年5月、及び、7月の臨時集会での大規模修繕工事を長谷工単独での発注議案に伴う、当工事の仕様書と内訳書を当方(山下)に交付方の申立書としての内容証明書です。
【3】以下の書面作成の弁護士と、当方(山下)との面談は2回、文面の校正は当方が2回行ない弁護士が修正を2回行なっての完成が以下の弁護士が内容証明書です。内容証明書の送付先は、当方のマンションの理事長宛です。
●ワンポイントアドバイス
内容証明書は弁護士が作成後、郵便局での内容証明書送付の手続の上、管理組合理事長と当方(山下)に郵便局員より玄関での個別の手渡しにて配布され、その場で郵便局員の送付受領書に日付の署名、捺印を行ない、郵便局員に送付受領書の返却とします。
●あとがき
次ページのP7以降は、6月7日(木)のブログNo-546での開示発行とします。

