【1】本日の山下俊彦のマンションブログは、前号の続きの甲第31号証~甲第33号証の開示と助言についての紹介とします。

 

【2】助言

助言-1:管理組合役員及び大規模修繕委員は、管理会社の管理委託契約書に基づく建物点検報告書の判読から管理会社への報告書は求めて下さい。

長谷工のインターネット開示での建物点検は定期集会の2~3月前に実施。結果は、管理組合に報告と次期の補修内容と予算提示の上、定期集会に臨むのコマーシャルですが、当方のマンションでは当報告書と説明会を行なわずに、嘘と隠蔽の長谷工コミュニティでした。現在も継続中

助言-2:甲第33号証の、当方が取得の監理技術者の業務内容はインターネット検索にて開示できます。

裁判の場合、本人の専門性と職業での経験に基づく発言と文面は有効に働きます。

 

 

 

●あとがき

次号は、明日の11月9日(木)のブログNo-470での開示発行とします。

次号は、国家資格証及び区分所有法のコンメンタールについての紹介です。