【1】本日の山下俊彦のブログは、前号の続きの乙第51号証のマンション管理士の見解書P4、P5、P6の開示とします。

 

【2】以下のP4、P5、P6は、平成26年4月にマンション管理士が作成の上、別訴の管理者解任請求訴訟の証拠説明書と証人尋問及び鑑定申立書申請を裁判所に行なったが、採用しなかった裁判官と同人物の裁判官が当方(被告)の損害賠償請求訴訟の裁判官である

 

 

【3】平成26年8月~平成29年5月迄の定期集会及び臨時集会にて上記のP4、P5、P6についての管理組合からの説明及び出席の区分所有者からの質問回答要求は一切無い状況が継続しています

又、損害賠償請求訴訟中に本件の反論の管理組合側の準備書面には一切明記しない逃げの姿勢が続いています

 

●あとがき

次号は、次ページのP7以降の開示とします。

明日の6月25日(日)ブログNo-359での発行開示とします。