【1】本日の山下俊彦のブログは、当方が最高裁判所への上告に伴う、当方の方針書を明記での某弁護士に送付の書面を示す。

 

【2】特記事項

(1)某弁護士にて、上告受理申立理由書と上告理由書を、平成28年12月上旬に作成。

(2)当方は、某弁護士の書面の内、20%程度引用を行ない、残りの80%は当方が作成の上、平成28年12月28日に大阪高等裁判所に提出。

大阪高等裁判所経由、最高裁判所に上告書送付されます。

尚、提出の上告受理申立理由書は、ブログNo-238からNo-244に開示中

又、上告理由書は、ブログNo-245からNo-246に開示中

 

 

●あとがき

次ページのP3以降は、明日の4月20日(木)のブログNo-308にての発行とします。