【1】本日の山下俊彦のブログは、管理者解任請求事件及び損害賠償請求事件にて、当方が裁判所と管理組合(長谷工含む)に提出の証拠説明書内のP1、P2の開示とします。

 

【2】P1の左上の乙第21号証は、損害賠償請求事件訴訟の証拠説明書番号を示します。

 

【3】以下の管理組合回答が無いことから、管理者解任請求事件訴訟の平成26年に続き、平成27年4月に、再度、管理者解任請求事件訴訟を提起しました。

 

 

●あとがき

次ページのP3、P4は、某マンション管理士の平成26年の管理者解任請求訴訟終了に伴う見解書の開示とします。

明日の3月26日(日)ブログNo-287にての発行とします。