【1】前号の続きのP3を以下に開示とします。併せて、忌避申立書の裁判所回答文を以下に開示とします。

 

 

【2】裁判所の回答と当方の対応

(1)神戸地方裁判所本庁の決定文(抜粋)

A裁判官に不公平な裁判がされるであろうとの懸念を生じさせる事情ともいえない本件申立ては却下を免れない。

(2)当方は、即時抗告状を大阪高裁に提出しましたが大阪高裁の回答書面は却下との決定書であった。

 

【3】上記の決定書を基に当方の知見者(弁護士、マンション管理士)との相談を重ね、別途提出中の損害賠償請求事件の裁判所を変更する申立書、移送申立書の結果を待つこととし、本件忌避申立書の再申立の即時抗告状提出は行なわなかった

●あとがき

次号のブログNo-158は、上記の移送申立書の開示とします。

発行は、10月18日(火)とします。