【1】当該裁判開始前にA裁判官を回避する理由明記の申立書を忌避申立書と言います。

(1)今回は、P1、P2の開示とします。

(2)国語辞典での忌避(きひ)説明文

①きらって避けること。

②裁判官を当事者がことわる。

 

 

●あとがき

次ページのP3は、次号のブログNo-157にて開示とします。

明日の10月16日(日)の発行とします。