【1】裁判所と管理組合に提出の当方(山下)の答弁書内のP1、P2、P3の開示とします。

(1)裁判(訴訟)では、原告は訴状発行。次に被告は、訴状反論の答弁書の発行。次に反論の準備書面の1、2、3・・・・の原告と被告の反論書面を1ヶ月毎に繰返しての提出を行ない、裁判官の審理を約1ヶ月後の単位での裁判日が通例です。

(2)損害賠償請求事件は、原告が管理組合、被告が当方(山下)から、以下の書面が答弁書となります。

 

 

【ワンポイントアドバイス】

集会議案書に当方の様に対象者としての損害賠償請求事件がある場合は、

①反論書面(当ブログのP3、下段の文面の反論書面)を集会に準備の上、全員に配布の上、意見をするべきです。

②そして、当書面の集会議事録の反映有無を確認するべき。ブログNo-101、No-102の様に集会議事録の虚偽と隠蔽が判明と、その不正を攻るべきです。

故に、集会の録音と録音記述書は裁判の時には重要な証拠として提出ができます。

●あとがき

4ページ以降は、次号のブログNo-105号にて開示とします。

盆休日から次のブログ発行は、8月17日(水)の発行とします。