【1】今回も、前号のブログNo-63の続き、31ページ、32ページ、33ページの開示とします。

(1)長谷工内の一級建築士に耐震が必要の区分所有者の一級建築士作成の見解書等をチェック方としての当方(山下)の発言と、長谷工本社の社長代理対応の部長が本件の当方(山下)依頼の書面と内容を長谷工社長に伝え、回答を求める反訳書(録音記述書)を以下に開示します。

 

 

●あとがき

次の34ページ以降の開示は、次のブログNo-65とします。

発行は、明日の6月26日(日)とします。