今回のブログの以下の1項は、ブログ作成の山下のマンションの大規模修繕工事について紹介。2項としてマンション管理組合(発注者)と施工業者(受注側)との請負契約書に付ける談合違約金についての紹介。4項にマンション管理センターのホームページの談合違反についての紹介とします。

 

1.当方(ブログ作成の山下)のマンションの第1回大規模修繕工事について紹介します。

(1)第12回定期集会にて第1回大規模修繕工事の予算を可決。この年の第13回管理組合理事長、修繕委員長(ブログ作成の山下)、施工業者代表者の3名の署名捺印の工事請負契約書の7月末に理事会役員、修繕委員役員、施工業者代表者出席を基に行なう。

(2)その年の9月より12月末間に第1回大規模修繕工事実施。

 

2.第2回大規模修繕工事計画は第33期に業者の公募を行なう。

質問-1

業者公募は第1回大規模修繕工事同様にマンション住民全員に①紹介の業者名、②TELNO、FAXNO、③業者の営業等の連絡者名の書面を管理組合準備の投票箱に投函の依頼だった。

第1回大規模修繕工事の業者公募の第12期同様だった。

この公募方法は区分所有者の一級建築士の助言に基づく方法でした。

この住民への公募方法に関する国土交通大臣指定のマンション管理センター回答および外部の山下(ブログ作成の山下)の知人の第三者の建築士、マンション管理士も同じ見解でした。

※第三者の見解

マンション住民に施工業者の公募業者提出は利益相反、談合の疑惑に発展からするべきでない。

理由-1:管理組合と大規模修繕工事の積立金と予算がリークする可能性がある。

理由-2:業者決定の理事会の役員の修繕工事をリードする理事名を業者にリークする要因がある。

理由ー3:住民の血族が業者公募の場合は、上記の理由-1、理由-2が詳しくリークされる。

理由-4:管理組合役員、修繕委員も区分所有者として公募業者提出は更に理由-1、理由-2、理由-3の工事詳細と見積、仕様のリークが業者にリークされる要因が増す。

第三者の結論

マンション管理新聞の大規模修繕工事のコンサルおよび施工業者名は公募として募集すべき。

提示書面は、①会社紹介、②会社の決算報告書、③大規模修繕工事の3年間のマンション名、住所、戸数、何階建てか、④経営審査表、⑤現場の代理人、コンサル名と実績提出をマンションの理事長(又は監事名)宛に送付として公募。

条件として当マンション住民の血族者との関係が無い業者代表者であること等の明記が良い。

注-1:第1回大規模修繕工事は管理組合役員と修繕委員会の合同協議で進めたが、第2回大規模修繕委員会を設置せずに管理組合理事の一級建築士の助言で進めた。

管理組合役員の無知が判明。標準マンション管理規約集の使用細則には推奨した理事は管理組合の理事会採決権が無いと明記されている。故に修繕委員会の協議の結果、AまたはBの業者の採決案と理事会に提出するのが常識。一級建築士の不当対応はブログNoー670~No-676に開示中。

区分所有者の工務店経営者の理事会、修繕工事関係の不当性を上記のブログNoに開示中。

知見力向上として再読をお願いします。

 

3.大規模修繕工事の請負工事契約書の談合防止の現状についての紹介。

1990年から2010年頃の談合判明が多数発生から、行政は、公共工事の業者との請負工事の契約に以下の文面を入れて行政の発注名を業者間に行なった内容は、

談合違反について

談合の場合:業者は工事費(消費税含む)総額の10分の1の違反金を発注者に支払う主旨の文面です。

正式名は以下の4項に明記とします。

特記事項

建築士の業務実績は各県の建築士事務所協会に赴きますと、当該建築士の工事名、対応(コンサル他)、マンション名が閲覧できます。

その時に自分自身でメモは可です。

兵庫県の場合は、神戸市中央区に兵庫県建築士事務所協会があります。電話を行ない赴く日時を定め赴き、当日メモすれば該当の一級建築士の実績が判明できます。故に、民間、マンション大規模修繕工事での業者間の請負契約書他も談合防止から違反金の工事総額費の10分の1の違反金の明記がマンション管理センターも推奨しています。

※新耐震マンションは、土木、機械、電気品等を充分にメンテナンスを続ければ100年間の住宅として住めます。故に、第1回~第7回の予定を鑑み大規模の請負契約書、工事完了報告書、定期集会(大規模修繕)、理事会、修繕委員会の議事録、提出業者の全ての公募書面、見積書面は必ず管理組合にてキャビネット(鍵付)での保管は必須。併せてキャビネットの鍵は理事長と監事が保管として管理すべき。

マンション管理センターおよび外部の建築士の助言回答です。

 

4.国土交通大臣指定のマンション管理センターのホームページの行政情報の2025年(令和7年)6月27日付を開けば判読できます。

10分の1ではなく自由に額を決めて下さいと明記。

国土交通省のホームページにも開示中です。

本件は、20年以上前より施工業者(コンサル含む)は理解してます。公共工事対応で理解済。管理組合役員必須、判読下さい。

 

5.過去のブログの題名開示

No-81:長谷工の国交省の免許取得者との面談-1

No-82:長谷工の国交省の免許取得者との面談-2

No-83:長谷工の国交省の免許取得者との面談-3

No-84:長谷工の国交省の免許取得者との面談-4

No-85:長谷工の国交省の免許取得者との面談-5

No-86:建物点検の虚偽と隠蔽について-No1

No-87:建物点検の虚偽と隠蔽について-No2

No-88:建物点検の虚偽と隠蔽について-No3

No-89:閲覧申請-1(長谷工の虚偽と隠蔽を開示)

No-90:閲覧申請-2(耐震補強等の隠蔽を開示)

No-91:閲覧申請-3(建物点検等の虚偽と隠蔽を開示)

No-92:閲覧申請-4(過去の閲覧申請書開示)

No-93:閲覧申請-5(マンション管理士の見解書の開示-1-)

No-94:閲覧申請-6(裁判に関するマンション管理士の見解書開示-2-)

No-95:閲覧申請-7(管理組合役員の職務についてのマンション管理士の見解書-3-)

No-96:閲覧申請-8(管理規約集のマンション管理士の見解書開示-4-)

No-97:閲覧申請-9(管理委託費のマンション管理士の見解書開示-5-)

No-98:閲覧申請-10(管理委託費のマンション管理士の見解書開示-6-)

No-99:閲覧申請-11(長谷工の善管注意義務違反のマンション管理士の見解書開示-7-)

No-100:閲覧申請-12(民法第90条についてのマンション管理士の見解書開示-8-)

 

●あとがき

次号のブログ678号は、7月25日(土)の発行とします。

題名は、大規模修繕工事の不正と防止(そのー8)とし、談合の方法についての開示とします。