予定日まで、あと1日。
39週6日の妊婦です。
赤ちゃんの名前を届け出るのは生後14日間のうちに、というように名付けの記事で記載しましたが、産まれたらやる最低限の手続きにはどんなことがあるのかまとめておこうと思います。
そして、期限などによっては旦那にしっかり頼んでおかなければなりません。笑
産まれたらやる最低限の手続き
役所に届けるもの
1) 出生届
2) 出生通知票(はがき)
3) 児童手当(こども手当)の申請
4) 子ども医療費助成の申請手続き
※自治体により異なると思いますが居住地の役所のHPなどに「赤ちゃんが生まれたら」というように必要な手続きがまとまって記載されています。
その他
5) 扶養家族の追加手続き(健康保険の加入手続き)
6) 出産した本人の勤務先に報告をする
7) 出産育児一時金を受け取る
8) 出産手当金を受け取る
直接支払制度を利用するため、私が加入している保険組合から直接病院へ支払われます。そのため、手付けとして支払っている10万円を取り返します。笑
1) 出生届
赤ちゃんが生まれた際の区役所への届け出期間は、生まれた日を含めて14日以内です。
必要なもの
・出生届書
・届出人の印鑑
・母子健康手帳
出生届書は病院でもらうようです。出生証明書の部分は、出産に立ち会った医師等にあらかじめ記入してもらう必要があるようなので、その上で、必要な項目を埋めて提出する。
2) 出生通知票(はがき)
こちらは私が居住するところだけかもしれない。妊娠したことを手続きに行く際に事前にもらっているはがきがあるので、そこに必要事項を記載し提出します。
3) 児童手当(こども手当)の申請
必要なもの
・認定請求書
・印鑑
・申請者(保護者)名義の普通預金口座
認定請求書については、事前に役所HPでダウンロードできました。
出生~15歳になった最初の3月31日(中学校第3学年修了)までの児童を養育している方に支給されます。 支給申請手続きを行わないと支給されません、ということで申請が遅くなればなるほど損をする。忘れずしっかり手続きを。
申請者は生計中心者(児童の保護者のうち恒常的に所得の高い方)となります、と区役所のHPで広報されていますが、私が参考にした個人ブログの記事に気になることが書いてあったので引用します。
~~以下、引用~~
多くの場合は夫の方が所得が高いと思うので、この場合妻が権利を放棄するような署名が必要となる。一緒に役所へ行っていれば、その場で解決する話だが、夫だけが行ったりすると署名をもらって再度届け出を行う必要がある
~~~~~~~~~~
事前に居住地の役所に問合せが必要そうですね。
参考)リンク:Another Dimension
4) 子ども医療費助成の申請手続き
必要なもの
・子ども医療証交付申請書
・子どもが加入もしくは加入予定の健康保険証(コピー可)
子ども医療証交付申請書は、事前に役所HPでダウンロードできました。
健康保険証については、保険証への記載手続中の場合、資格証明書でも良いようです。よく分からないから旦那に会社に確認してもらおう。
こちらも申請以前の医療費は助成の対象にならないため、忘れず、すぐに手続きが必須ですね!
5) 扶養家族の追加手続き(健康保険の加入手続き)
子供を扶養に入れる手続きをしてもらい、子どもの保険証をゲットする。4) の手続きの際にも必要なので、早々に済ませてもらお。その他、福利厚生で受けられることが無いかリサーチしてもらおっと。
6) 出産した本人の勤務先に報告をする
7) 出産育児一時金を受け取る
8) 出産手当金を受け取る
事前に産休・育児休職取得にあたり人事部に必要書類を提出していましたが、取得新生児はあくまで予定となるため、出産後必ず、6)「出産日」を上長へ連絡するよう人事部から指示されています。
これにより、加入している保険組合より、7) 出産育児一時金と 8)出産手当金を受け取ることができます。
育児休業給付金については、ハローワークから支給されますが、申請方法を調べてみると、提出者は「被保険者を雇用している事業主」となっているので健康保険組合からもらえる出産手当金の期間が終了した後の育児休業給費金についても上記の報告で済みそうです。
念のため、無事に出産してから、報告する際に確認しておこうと思います。
さっ!改めて。
1) ~ 5) については旦那にこの記事のURLと役所のHPと必要書類一式を渡しておこう。

ちょっと余談ですが、働くママさんのお金の話。
妊娠・出産にあたりお休みできる制度がありますが、いわゆる産休育休について簡単にまとめておきます。
産休期間について
産前休暇:出産日を含む産前6週間(休日含む42日間)※多胎妊娠の場合は14週
産後休暇:出産日を含めず産後8週間(休日含む56日間)
育児休職期間について
育児休職期間は、産後休暇終了の翌日より生児が1歳になるまでの間で、本人が申し出た期間となります。期間変更は要件に該当する場合のみ、1歳の誕生日から1歳6ヶ月に達する日までの間で必要な日数を1回に限り変更可能。
産休期間中の手当について
加入している健康保険組合より「出産手当金」が支給されます。
法定給付として、産前産後休暇中賃金が受けられない日数に応じて標準報酬日額の2/3が支給されます。
育児休職期間中の手当について
ハローワーク(公共職業安定所)より「育児休業給付」が支給されます。
給付金は、育児休業前賃金の原則40%(当分の間は50%)上限あり。
私は都内の一般事務をしていましてお給料も高くありません。同じ部署に先に出産・産休育休・復帰をした先輩ママがいるのですが、時短で働くため、手当をもらっている時の方が復帰後より手元にお金が入ってきた、とのことでした。
また、あくまで上記に記載したことは、私の勤務先からもらった書類に記載されていたことなので会社によって違う箇所もあるかもしれません。
赤ちゃんとの関係や引っ越しやお金のことを考えて復帰する時期を考えないとな。
