意図せずして(ー_ー)!! | 社労士法人ナデック 宮坂 雄介のブログ

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みなさんこんにちは!(^^)!

今週は比較的天気がよかったと思いますが、いかんせん冷たいです。世間もですが、朝晩の空気がです。冬なので寒いのは当然なのですが、この冷たさは近年あまり記憶にありません。暖かい恰好をして、温まるものを食べて、適度な運動をして、適度な睡眠をとって、風をひかないように気をつけたいと思います。みなさんもお体にはお気をつけください。

 

さて、タイトルにも書きましたが今回は意図せずして起こる出来事というものについて書いてみたいと思います。

私は、サッカーが好きですのでそこから考えてみますと、意図しないパスやシュートがあると思います。出したパスが意図していない所に行き、点が決まる。よくある光景です。

オセロや将棋など、打った一手が全然意図していないのに勝負を決めることとなったり。

日常会話では意図していない内容にとられてしまい変な空気になってしまったり。

少し違うかもしれませんが、excelなどの操作でも意図していない操作で意図していない現象が起きたり(戻るボタンって神様みたいなボタンです)。

なぜこのような事を書いたかと言いますと、先日、ある方のブログを拝見させていただいていた所、私のブログの事が書かれていました。その方曰く、私のブログをみて勇気をもらったとのことでした。誰かの背中を押したいと意図して書いたわけではないのですが、意図せずして誰かの背中を押せたことは大変うれしいことです。こうしてブログを書いていることに意味があるのだと改めて感じることができました。

そして、それと同時に怖さも感じました。プラスにはたらくことに関しては意図せずして、でもよいかもしれませんが、マイナスにはたらくことに関してはどうなのだろうと。もちろん万人がいいと思うことを発信するのは難しいと思いますが、これからは、さらに言葉の一つ一つに気を付けて書いていきたいと思います。

 

最後に、時間外労働について少し触れていきます。時間外労働については間違って認識している方もいらっしゃいますので参考にしていただければと思います。

まず、所定外労働と法定外労働があります。法定外労働は1日8時間を超えた部分のことで、所定外労働は、例えば一日の所定労働時間が7時間の方が1時間、時間外労働をした場合を言います。感覚的にはどちらも時間外なので割増がつくイメージですが、所定外労働時間に関しては、法律上割増の義務はありません。つまり所定7時間で時給1000円の方が2時間残業すると、そのうち1時間については25%以上の割増をつけないといけないとなります。もちろん所定外労働に対して割増をつけても構いません。

次に週でみます。1週40時間以内と法律で決まっていますので、そこを超えた分は時間外労働となります。所定8時間の方が月曜日から土曜日まで働いたとすると48時間となりますので、8時間は時間外労働として割増をしなければなりません。

あくまで原則的な話となりますので、週の起算日や変形労働制など各事業所様にてご確認いただき適切な賃金の支払いが行われるよう留意していただければと思います。

 

それでは2月も頑張っていきましょーー!!