下関市は自らも不法投棄被害を受けた同一人からの不法投棄被害を受けた市民を見殺しか | ニッコリ会・下関

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「これまでに通知したとおり」とは何のこと?

市は下関警察署に金山氏の告訴不受理にさせたのか?

 

 11月28日、黒井不法投棄問題について公開質問状を提出しました。これは11月17日に届いた回答文があまりにも犯罪被害者及び支援する市民の声を無視するものであったため、その回答文(別紙1)に対しての質問(別紙2)となります。

下関市の回答によれば先の公開質問してあたかもに市が当方へ通知したから、もう回答しない、と受け取られかねない内容であるため、その通知とは何のことか、先の公開質問状で問うた7項目それぞれについて、その通知はどういう内容だったのかを尋ねるものです。

また市が警察に金山氏の告訴を不受理にするようにしたのは事実なのかを問うものです。

詐欺による不法投棄があり、不動産が侵奪された状態を市は知りながら、おまけに市自身が同一人物に黒井事件の1年前に不法投棄、不動産侵奪されたのであり、Uの再犯行為だったにもかかわらず、警察に不受理とさせるようにし、金山氏には黒井現地に放置された建設残土は「廃掃法上の廃棄物ではない。廃棄されていた(産業)廃棄物は誰が捨てたか不明であるから」と廃掃法(廃棄物処理法)を適用できないとして、金山氏の訴えを無視し、自己解決せざるを得なくさせたのです。

 

 社会的な弱者である金山氏は明白な犯罪被害者であるにもかかわらず、市のこうした対応により被害届も告訴状も警察に不受理とされ、16年以上も自分の所有地が自由に使えず、貸すことも売ることもできなくされ、生活は心身ともに困窮のどん底をあえぐ生活を強いられているのです。

 

 公務員は憲法を守り、法に則って仕事をしなければなりません。しかし、下関市や下関警察署の対応は詐欺による不法投棄、不動産侵奪という誰の目にも明らかな犯罪を犯罪として認めず、被害者の自己解決に仕向けたのです。

 

 下関市や下関警察署の不法行為は明らかであります。今回2度目の公開質問状(別紙2)に市はどう答えるのでしょうか。回答日は12月10日に指定しています。

 

 これは単に金山氏個人の問題ではありません。このようなことを許せばいつ誰が同じようにひどい差別を受け、人権を無視されるか分かりません。公務員が憲法第14条(法の下の平等)違反や職権濫用(刑法第193)[i]をして許されることではなかったのです。

 

 下関市は自らの過ちを認めることができないために、まともに当方の質問に答えることが出来ないことが明らかになるでしょう。

 

(別紙1)

(別紙2)

 

[i] 公務員職権濫用(刑法第193条) 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。