下関市行政では法の下の平等は名ばかり
本年5月22日に金山三郎氏は下関市長府扇町の市有地と同市豊浦町黒井の金山氏の土地に同一場所から排出された建設残土等の建設混合廃棄物を不法投棄、不動産侵奪した同一犯の上田某を加害者として被害届を提出していたが、7月10日、下関警察署生活安全課職員より口頭で本件被害届の不受理を伝えられた。
下関警察署によるこの決定は日本国憲法第14条第1項(法の下の平等)に違反しているとして今回、7月29日に金山氏が下関警察署長宛に異議申立書を提出した。
憲法14条1項に違反 犯罪被害者の人権は守られていない
平成23(2011)年6月10日、当時の中尾友昭市長が下関長府警察署へ本件長府扇町の市有地に係る元㈲膳家取締役の上田某を刑事告訴したことに対し、長府署はこれをすみやかに受理していたにもかかわらず、平成22(2010)年4月18日及び平成29(2017)年12月13日、黒井不法投棄の金山氏による告訴状を提出してもいずれも不受理とされ、今年5月22日の被害届も不受理となった。
両事件はいずれも同一犯の上田らによる不法投棄、不動産侵奪であり、同一犯人の同一犯罪をなぜ不受理にするのか、これは明らかに下関警察署が憲法第14条第1項に違反し、その職権を濫用して不当な差別をおこなっている「職権濫用罪」(刑法193条)に該当し、合わせて「公務員の告発義務」(刑事訴訟法239条2項)違反にも該当する。
平成19年5月から下関市長府扇町に放置された建設混合廃棄物からは市の土壌検査の結果、特定有害物質の「ふっ素及びフッ素化合物」が基準値以上含有されているにもかかわらず市港湾局のS課長は土壌汚染検査結果は「廃棄物や有害物などの埋設は確認されませんでした」として告訴取り下げを提案、平成24年5月17日の市建設委員会で承認されている。
ふっ素及びフッ素化合物は大変に水や金属等に反応しやすく、人体の奥まで進入して害を与え死に至る危険性のある物質であり、基準値以上あったことは当然に対策を講じなければならないことであった。
平成26年3月5日、下関市の中尾友昭市長は当時、その建設残土等が放置された地価7千万円相当の下関市民の共有財産である本件市有地(約4,322㎡)を格安価格3千万円で某民間業者に売却して4千万円以上の大損害を被ったのだが、上田某を民事、刑事で訴えたものの後でそれぞれ被告と被告訴人から上田を取り下げ、何のお咎めもなしである。一方、不法投棄・不動産侵奪された金山氏の被害届を下関警察署は不受理という。明らかに憲法第14条の法の下の平等に反し、行政権限の濫用であろう。
この二つの不法投棄事件を何としても無かったことにしたい下関市と下関警察署が結託して不受理を決めたとしか考えられない。
憲法14条違反が堂々とまかり通る下関市ということになる。この町に於いては下関市行政に不都合なことは犯罪被害者による被害の訴えを不受理にすることが出来るのである。下関市では犯罪被害者の被害の訴えを人によって受理不受理を恣意的に行えるのである。
ある政治力のある人物に不利な訴えは不受理できるとすれば、犯罪被害者市民の基本的人権を踏みにじることになり、犯罪被害者等基本法や下関市犯罪被害者等基本条例を踏みにじることになる。これでは下関市民の基本的人権は法令上はあっても実質が無いこととなる。それではこの町では人権も正義も守られないことを意味する。
ここに金山氏の下関警察署長宛の異議申立書を掲載し、下関警察署や下関市のこうしたた憲法違反行為を許せば、誰であれ同じ目にあうことになるのであり、それを許さないためにぜひともこの事実を広く市民、全国の人々に知っていただき、この問題の解決を通じて市民の基本的人権を守り、法の下の平等という民主主義社会を一緒につくって行きましょう。
以下、金山三郎氏の異議申立書である。
以上。









