これで良いのか!法無視の下関市  黒井産業廃棄物不法投棄事件 | ニッコリ会・下関

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2月15日の第4回目の公開質問状回答に説明を求めるために市環境部廃棄物対策課を訪れる。対座しての話し合いを求めるが、またも受付窓口で立ったままの対応であった。また

その場での質問には文書で提出してくれと回答を拒み、この事件を引き延ばし時間切れを待つかの姿勢であった。あらためて振り返り下関市がいかに法を無視しているかをお知らせしたい。

 

公開質問状質問1は        

「本件残土に混入したコンクリートくず等は廃掃法上の「産業廃棄物」に当たるのではないか」に対して

▲「令和4年5月25日付下廃第882号でお答えしたとおり、本件残土に混入しているコンクリートくず等については、それらが廃棄されたものであるならば、廃掃法上の廃棄物となる可能性がありますが、本件残土を廃棄物とは判断できないということは、これまでも繰り返しお伝えしているところです。したがいまして、本件残土については廃掃法に基づく対応はできないものと考えております。」

①  質問1は「コンクリートくず等が廃掃法上の産業廃棄物に該当するかどうか」を聞いているにもかかわらず、答えは「本件残土を廃棄物とは判断できない」と的外れな文書回答をしている。

また「それらが廃棄されたものであるならば、廃掃法上の廃棄物となる可能性があります」とあるがコンクリートくずは廃棄されなくても廃棄物であることは廃掃法施行令第2条第7号からも明らかで、市廃棄物対策課に置いてある「建設現場従事者のための産業廃棄物等取扱いルール」(公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 大成出版社)のp7にも明示されている。なぜそれが答えられないのか?

 

②   次に「廃棄されたものなら廃棄物となる可能性がある」とあるが、これは廃掃法における廃棄物の定義ではなく勝手な解釈である。

廃棄物の定義は「この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、(中略)汚泥その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のものをいう。」(廃掃法第2条要約)とされ、「廃棄されたら」という要件はどこにもない。市は法律にないことを定義づけて公文書回答している。これは法の逸脱、職権濫用に当たるのではないか?  さらに公開質問状を続けて行く予定。

 

 本来、廃棄物の不法投棄に対して市廃棄物対策課は法に基づき、関係者から事情を聞き必要な行政指導や警察と連携により、行政処分をすることが出来る。また犯罪行為があれば公務員として告発義務を課せられている。(刑事告訴法第239条第2項)

ところが黒井不法投棄では金山さんが詐欺、不動産侵奪そして不法投棄による犯罪被害者であるにもかかわらず、告発義務をも履行もせず、さらに下関警察署も被害届の受理を拒んでいる。被害者が必死の思いで質問書や意見書を出しているにもかかわらず市は虚偽内容の文書回答すら行い、今では金山さんには一切文書回答を拒否している。

 

平成26(2014)年3月、市は金山さんの兄の太郎氏(認知症があり市営住宅に一人暮らし)を金山さんら親族が下関市内に在住しているにも関わらず、「連絡先不明」として中尾友昭市長が保護者となって精神科病院に医療保護入院(強制入院)させ、適切な医療も受けることなく死に至らしめた。さらに家財道具類は家族に一切連絡なく撤去処分した。金山さんは本件を刑事告訴したが証拠不十分として不起訴となった。詳しくはブログニッコリ会・下関 これは市民「平等取扱いの原則」に反する差別 | ニッコリ会・下関 (ameblo.jp)


黒井不法投棄事件 平成21(2009)年4月16日、金山三郎さんが市内豊浦町黒井の土地を資材置き場として賃貸契約したU氏はその建設残土等の小山(約15,000㎥)を不法投棄して行方不明となった。被害者の金山さんは14年間の原状回復の闘いを続け、この間、二つの裁判を闘った。一つは逃亡中のU氏、持ち込んだ元請、下請業者に対して。もう一つは工事発注者と関連会社であった。その結果、騙したU氏が責任を取るようにとの確定判決が得られた。しかし、問題解決しないため、下関市に対して公開質問状で行政責任を問うている。また金山さんは発注者、関連会社、下関市等を刑事告訴した。下関警察署は不受理であったが検察庁下関支部は受理した。なおU氏は前年に下関市をも同様の手口で不法投棄事件を起こしていた。市は平成22年6月に原状回復を求め提訴し同年8月にU氏らを取り下げ、実態のない会社だけに勝訴したものの結局、被害場所の市有地は売却、約4000万円相当の損害となった。また市はU氏をいったん刑事告訴し後で取り下げた。