ニッコリ会・下関

ニッコリ会・下関

ニッコリ会・下関は
「日本とコリアを結ぶ会・下関」
の略
【目的】
日本と朝鮮半島の和解と
平和を求める活動

下関市の公開質問状回答拒否に抗議文提出

 

2009(平成21)年4月16日に土地賃貸借契約者Uによる下関市豊浦町黒井における詐欺・不法投棄・不動産侵奪の被害者・金山三郎さんの訴えを下関市が、「残土は廃棄物ではない」とし、混入している産業廃棄物の存在を知りながら、「廃棄物は誰が捨てたか分からぬ」として廃掃法の適用ができないといい、自己責任にされた。一方、犯罪被害の被害届や告訴状を下関警察署は不受理を貫いた。金山さんがその理由を聞いたところ「下関市の回答に基づいて不受理を決めた」といわれた。犯罪被害者を法に基づいて助けるのではなく、あきらめ泣き寝入りさせる下関市を許すことは出来ない。また下関警察署も黒井不法投棄が明らかな犯罪行為であることを知りながら放置して来た。市と連携して不法投棄問題を解決すべきをなぜ放置するのか、今回の事件の背景には下関市が隠蔽したい暗い闇がある。その闇を隠すために犯罪者を助けて犯罪被害者を助けようともして来なかったのである。

 

 下関市もUにより市有地に不法投棄、不動産侵奪され、結局その土地に残っていた建設残土等の処分費の見積りが65,700,000円といわれるなかで、格安で売却し大損害を受けた。

しかし、こちらは市の告訴状を管轄の長府警察署は受理し、行方不明のはずのUも出頭し、事情聴取も行ったが、市はこの告訴を取り下げた。また民事でもU夫婦を判決直前に被告から下ろし、ユーレイ会社だけに勝訴し、Uは全くその責任を問われていない。

 

 公開質問状①を10月28日に提出、それの回答が11月13日付けで金山さん宛に届いた。しかし、その内容は「上記すべての質問に対してこれまで通知しているとおり、回答いたしません」というものだったため、公開質問状②を11月28日に提出し、12月10日を回答指定した。

ところが12月12日になっても届かないため下関市秘書課に電話し課長に問い合わせると、連絡出来なかったことを詫びながらも、文書回答できないとの返事であった。

 

 下関市は廃掃法に違反して不法投棄被害者の訴えを自己解決に追いやり、また下関警察署に金山さんの訴えを不受理にするようにしている。犯罪被害者のSOSを聞かずに、また市民の公開質問状を無視し、犯罪者を助ける行政をしており、強くこの憲法違反の差別、諸法に違反する下関市に強い抗議の意思をもち、以下のような内容の抗議文を12月19日に提出した。

 

抗議文は以下のとおり。

 

 

前田晋太郎 下関市長殿

2025(令和7)年12月19日

抗議文

〒751-0849 下関市綾羅木本町5-2-15

日本とコリアを結ぶ会・下関

                                  代表 鍬野 保雄

 TEL 090-4898-0128

 

黒井不法投棄問題について下関市の11月13日付の回答が「上記すべての質問に対してこれまで通知しているとおり、回答いたしません。」であったため、次の二点について公開質問状を11月28日提出しました。(回答日として12月10日を指定)しかし、その結果、何の根拠も示さずに文書回答拒否をし、その旨の連絡すらせずに、こちらからの電話連絡で対応するのはあまりに市民軽視ではないでしょうか。再度、以下二点の質問について12月25日まで文書での回答を求めます。

 

1. 先の回答「これまで通知しているとおり」とは当方の公開質問状の7項目のどれに該当していますか、質問項目それぞれに市が提出された公文書(何年何月何日の第何号)をお示しください。

2.  同じ加害者Uに対する市の告訴状は管轄の長府警察署が受理し、当人を事情聴取されながら、金山氏による加害者U等への告訴状を下関警察署に不受理とするようにしたのは事実ですか。

 

虚偽内容の回答 

 回答期日を過ぎた12月12日、下関市秘書課に電話を入れたところ課長から「すでに廃棄物対策課が回答したのでもう回答をしない」旨、文書回答拒否を告げられました。

 

 しかし、犯罪被害者・金山三郎さんも私も上記の質問1の7項目(p4参照)及び質問2は初めての質問でした。このような犯罪被害者の権利にかかわる質問に対し行政当局が虚偽回答をし、それへの質問に文書回答を拒否し、何の通知すらしないことは犯罪被害者住民の人権を無視するもので住民の福利向上を為すべき行政として許されません。

 

 金山さんは今もその小山となった建設残土等の不法投棄、不動産侵奪のため、自分の土地を自由に使えない状況で生活は困窮し、精神的にも日々苦痛を受けています。

 

市の告訴は警察が受理

 下関市自身がUによって同様の犯罪で大きな損害を受けたため、市の告訴を警察が受理し、事情聴取もしておりながら、同じUの再犯被害者の金山さんの告訴は警察から「市の回答をもとに不受理を決めた」と言われ、市から金山さんの被害は不法投棄ではなく、自己責任にされました。

 

公務員には憲法擁護義務が課せられており、公務員には「告発の義務」が規定されています(刑訴法第239条第2項)。にもかかわらず警察と結託して犯罪被害者の告訴を不受理にしました。 これは明らかに「公務員の職権の濫用」(刑法193条)に該当し、何よりも差別を禁止した憲法第14条(法の下の平等)に明確に反しています。

 

犯罪被害者のSOSを無視し続け

 そして被害者の金山三郎さんは被害発生から16年半も市や警察、検察に対し粘り強く訴え続けて来ました。ところが下関市の行政は、彼の所有地を建設残土等の「最終処分場」にして暴利を貪った(この小山となった廃棄物の処理費は1億8千万円とも見積もられている)犯罪者の責任は見逃して、犯罪被害者のSOSを今も無視し続けているのです。

 

市は環境省通知にも違反

 市は環境省通知の「行政処分の指針」(令和3年4月14日)にもあるようにこのケースでは先ず、警察に連絡して積極的に告発等すべきでした。ところが金山さんに対して「残土は廃棄物ではない」「廃棄物はだれが捨てたか不明のため」と廃掃法の適用はできないとして、関連業者に対しても何の指導、処分もせず、犯罪被害者の自己解決に任せて環境省通知に全く反しています。

 

市の大損害の告訴は取り下げ

 下関市自身もUによって建設残土等を市有地に不法投棄され、その土地4,322㎡を破格の安値で売却させられる大損害を被っておりながら、事件のカギを握るUへの民事及び刑事の訴えはそれぞれ取り下げています。まさにこれは下関市と下関警察署による詐欺、不法投棄、不動産侵奪の犯罪被害者を見殺しにし、犯罪者を助けているといえるのではないでしょうか。

 

誰でも金山さんになりうる

 今も自分の土地を自由に使えなくなった金山さんは生活の困窮と精神的苦痛で苦しみ続けています。そしてことは一人金山さんだけでなく、下関市民のだれもが同じような目にあう危険性があるということです。これは単に金山個人の問題ではなく、行政権限をもつ市や警察が相手によってその犯罪被害を認めたり、認めなかったりする下関市の行政であることが大問題なのです。

 

犯罪被害者の権利を守るため、質問に回答せよ

 下関市の回答拒否は以上の観点から憲法と法と正義に則り「住民の福祉の増進を図ることを基本とする」地方公務員の職責を逸脱するものであり認めることはできません。住民(市民)の生活と生命がかかった公開質問状には誠意をもって対応すべきです。

 

  このままでは下関市は犯罪者に都合の良い町、犯罪被害者の生活も人権も守れない町となってしまいます。このままでは住民の安全安心は守られません。

 

 住民の安全と安心が守られる町であるためにも、今回の回答拒否に強く抗議するとともに、再度、前記の公開質問状二点について下関市の文書回答を12月25日までに求めます。    以上

 

 

 

 

 

 

「これまでに通知したとおり」とは何のこと?

市は下関警察署に金山氏の告訴不受理にさせたのか?

 

 11月28日、黒井不法投棄問題について公開質問状を提出しました。これは11月17日に届いた回答文があまりにも犯罪被害者及び支援する市民の声を無視するものであったため、その回答文(別紙1)に対しての質問(別紙2)となります。

下関市の回答によれば先の公開質問してあたかもに市が当方へ通知したから、もう回答しない、と受け取られかねない内容であるため、その通知とは何のことか、先の公開質問状で問うた7項目それぞれについて、その通知はどういう内容だったのかを尋ねるものです。

また市が警察に金山氏の告訴を不受理にするようにしたのは事実なのかを問うものです。

詐欺による不法投棄があり、不動産が侵奪された状態を市は知りながら、おまけに市自身が同一人物に黒井事件の1年前に不法投棄、不動産侵奪されたのであり、Uの再犯行為だったにもかかわらず、警察に不受理とさせるようにし、金山氏には黒井現地に放置された建設残土は「廃掃法上の廃棄物ではない。廃棄されていた(産業)廃棄物は誰が捨てたか不明であるから」と廃掃法(廃棄物処理法)を適用できないとして、金山氏の訴えを無視し、自己解決せざるを得なくさせたのです。

 

 社会的な弱者である金山氏は明白な犯罪被害者であるにもかかわらず、市のこうした対応により被害届も告訴状も警察に不受理とされ、16年以上も自分の所有地が自由に使えず、貸すことも売ることもできなくされ、生活は心身ともに困窮のどん底をあえぐ生活を強いられているのです。

 

 公務員は憲法を守り、法に則って仕事をしなければなりません。しかし、下関市や下関警察署の対応は詐欺による不法投棄、不動産侵奪という誰の目にも明らかな犯罪を犯罪として認めず、被害者の自己解決に仕向けたのです。

 

 下関市や下関警察署の不法行為は明らかであります。今回2度目の公開質問状(別紙2)に市はどう答えるのでしょうか。回答日は12月10日に指定しています。

 

 これは単に金山氏個人の問題ではありません。このようなことを許せばいつ誰が同じようにひどい差別を受け、人権を無視されるか分かりません。公務員が憲法第14条(法の下の平等)違反や職権濫用(刑法第193)[i]をして許されることではなかったのです。

 

 下関市は自らの過ちを認めることができないために、まともに当方の質問に答えることが出来ないことが明らかになるでしょう。

 

(別紙1)

(別紙2)

 

[i] 公務員職権濫用(刑法第193条) 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。

 

 

公開質問すべて無視、犯罪被害市民を

守らない市と警察

憲法第14条(法の下の平等)違反だ

 

 11月17日、下関市から公開質問状に対する回答が不法投棄被害者の金山三郎氏に届きました。その内容は「上記すべての質問に対して、これまで通知しているとおり回答しません。」とあるだけです。これまで市は金山さんの文書での意見書、質問書の積み重ねに、以後回答しないという回答書を出したことがあります。しかし、今回は日本とコリアを結ぶ会・下関との連名で、この問題に関心を持つ人々もその名前を挙げて回答を待っていました。さらにこの七つの質問内容は初めて問う内容でもありました。

 

 これが犯罪被害者等基本法に基づいて犯罪被害者等支援条例を持つ下関市の姿勢であります。市民に奉仕すべき立場はうかがえません。 自己解決では絶対に無理な犯罪被害者の訴えを無視する下関市と下関警察署の連携がうかがえます。しかし、それは環境省の「行政処分の指針」に完全に反しています。また公務員が業務上知り得た犯罪行為の告発義務を定めた刑訴法第239条第2項にも反しています。

 

 16年以上、下関市も下関警察署も黒井不法投棄を犯罪と認めず、詐欺による不法投棄、不動産侵奪状況を放置し続けています。一方では下関市は自分も同じ犯人により市有地に不法投棄、不動産侵奪され、4,322㎡(1,310坪)の長府扇町の工業団地の市有地を格安の3千万円で売却させられたにもかかわらず、Uの民事責任については「経済能力がないから」とUを被告から判決前に取り下げました。また市のUへの告訴状は受理され、事情聴取されたものの、その刑事責任についても本人が「全部片づけたと言っている。元の形状が不明。土壌汚染もないし、産業廃棄物もない。」(要約)と嘘を並べて市建設委員会で告訴も取り下げ、犯人を無罪放免したのでした。

 

 黒井の金山さんの所有地に残された建設残土等に混入する産業廃棄物(コンクリートがら、アスコンがら等)はそこに放置されたままで、産業廃棄物保管基準違反(廃掃法第12条第2項)という違法行為があっても業者らに何の「改善命令」もせず、法違反は無視されたままです。

不法投棄に対する環境省の「行政処分の指針」に反して、市は下関警察署に不法投棄被害者からの告訴状を不受理にするような「回答」をし、下関警察署は犯罪行為が行われていることを知りながら告訴状を不受理にし、被害届も受け付けませんでした。これは差別を禁止した憲法第14条違反に当たり、職権濫用ではないでしょうか。

このままでは下関市は犯罪が起きても人によっては行政判断で警察が対処しないで良いという、人間を差別する恐ろしい町になるばかりではないでしょうか。

犯罪被害者の訴えが門前払いにされ、その加害者は暴利を得てもその罪を問われない、犯罪者にとってこれほど都合の良い町はないし、善良な市民はいつまた同様な被害にあうかも知れません。

 

 下関市の回答についてはあらためて対応を考えていきます。とりあえず関心を持ち見守って下さったみなさまに、人を見て犯罪から守ったり、守らなかったりする下関市の市政及び警察行政は憲法第14条(法の下の平等)違反であると強く抗議し、この呆れ果てる回答書をご報告致します。                      (ニッコリ会・下関 代表 鍬野保雄)

 

● お問合せは下関市役所 083-231-1111 (秘書課、廃棄物対策課)

 

 

 

 

 

公開質問状提出~下関市政記者クラブで発表

 10月28日、黒井不法投棄問題について公開質問状を前田晋太郎下関市長宛に提出しました。続いて、市政記者クラブでその内容について説明の場を持ち、毎日新聞、山口新聞、テレビ山口の記者に別紙の「黒井と長府扇町の不法投棄事件関連年表」を元に説明をしました。

 

市の長府扇町の市有地被害に連続して起きた

黒井の事件の1年前の平成19年4月に上田某が下関市に対して長府扇町の市有地を資材置場として使わせてくれとの言葉を、契約書も交わさないで建設残土や産業廃棄物を搬入したままにしていたため、市は再三、上田に撤去を求めていた。
そうして平成20年4月に上田は金山氏の所有地を残土置場で賃貸借契約書を結んで、建設残土等を搬入して来た。しかし、高さ12mで膨大な建設残土等の小山を運び込むや姿を消した。
平成21年4月に賃貸借期限(同年4月15日)を前に金山氏は管轄の小串警察署に不法投棄されそうだと訴え、刑事が二人見に来て産廃物も確認したが、その後小串署は金山氏の訴えを受け入れないようになった。


下関市、犯罪行為を無視、廃棄物ではないと言い逃れ
下関市役所に被害を訴え、市は同年5月15日に見に来たが、放置された建設残土等の小山は廃棄物ではないと金山氏の自己責任にされた。それ以来、金山氏の苦闘がもう16年以上も続いている。金山氏はその土地を利用して事業も考えていたが同地は使えなくなってしまい。生活は困窮を来した。
 上田某がしたことは金山氏を騙して金山氏の黒井の所有地に建設残土等を放置したまま行方をくらましたのであり、不法投棄、不動産侵奪状態が継続している。これは明らかな犯罪行為であり、なぜ市はこの犯罪行為被害者の声を無視し続けるのか。


市の告訴状は受理し、金山のは不受理
 市の告訴状は平成23年6月10日に長府署により受理され、上田某は出頭して事情聴取と平成24年1月に実況見分に応じさせられた。そうして告訴取り下げになった。一方金山氏の告訴状や被害届は当初から一貫して不受理のままである。
 本来、「司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。」(犯罪捜査規範第63条第1項)。


「法の下の平等」「公務員の憲法擁護義務」違反
 この同じ犯人による同じ不法投棄、不動産侵奪でありながら市の告訴状は受理し、金山氏の告訴状や被害届までも不受理し続けるという警察の姿勢が先ず、憲法第14条(法の下の平等)に反し、犯罪捜査規範にも反している。下関警察署生活安全課の末富課長(当時)は不受理の理由として「市の回答に基づいて不受理を決めた」と平成24年1月19日に回答している。(録音あり)彼らは明白に憲法99条(憲法擁護義務)違反であろう。
 明らかに市と警察が結託して、犯罪被害者の金山氏の訴えを無視し続けて来ているのである。今の民主主義社会でこんなことを許して良いのであろうか?


加害者には思いやり、今は何時代か
 一方、犯罪加害者である上田某は市による民事訴訟において、経済力がないからと被告から外され、刑事では 平成24年5月17日の市建設委員会での港湾局参事、阪田高則君は「上田が全部撤去したと言っている。元々の形状が不明、土壌汚染はない、産廃物もない」と説明、市建設委員会は市の告訴を取り下げたのだった。
加害者ら(これは上田一人で出来るものとは考えられない)は 金山さんの所有地を高さ12m、1万5千㎥もの建設残土等の最終処分場にしてしまい、その膨大な処理経費を浮かせて億円に達する暴利を貪ったのである。下関市も長府扇町の市有地4.322㎡の処理見積り費用の6,570万円が見込まれるため、同地を3千万円の破格で売却させられ広々とした市有地を失ったのである。

それにしても同地は特定有害物質に基準値以上に汚染されていた。


長府扇町の土壌は特定有害物質に基準値以上の汚染
また港湾局の阪田参議の説明とは異なり、市有地は土壌汚染調査の結果、特定有害物質(フッ素並びにフッ素化合物)が基準値をはるかに超える汚染のあったことも情報公開請求で明らかであり、市建設委員会で市港湾局は虚偽説明をしたのだった。 
黒井に搬入された建設残土等は長府扇町のものと同一排出場所からのものであり、ごく表面上の土壌汚染調査(深さ50㎝の五か所)の結果、フッ素並びにフッ素化合物が検出されており、ボーリング検査で地盤まで調べれば長府扇町と同様に、さらに濃厚な汚染が推定される。


下関市、下関警察署 憲法、関連法無視の差別と職権濫用 
 犯罪被害者等基本法という法律(平成16年施行)は犯罪被害者等の生活が困難に直面するために普段の生活を取り戻せるようにするための法律であり、犯罪被害者等を助けるために国や地方公共団体、個人の義務を定めている。しかし、下関市や下関警察署が犯罪被害者を犯罪被害者として認めないことはこの法律にも違反するものだ。黒井不法投棄問題は 犯罪被害者と認められない金山さんが憲法14条に反する人権に於いて差別を受けていること、そして私たちの住むこの下関市や下関警察署が憲法や法よりも上位で職権を行使し得ることを示している。憲法擁護義務が課せられ法に基づき職務を為すべき公務員が、憲法も法律も無視していることが重大な問題であることを示している。
 行政による明白な差別が行われているこの黒井不法投棄問題についての公開質問状への回答は11月17日を期限としている。 引き続き関心をもっていただきたい。
 

同一犯の不法投棄  市に公開質問状を出そう 

 

 金山三郎氏は上田某氏と平成20年4月15日、半年間の土地賃貸借契約を結ぶも、搬入された建設残土等は10トンダンプで約2000台分、高さ12m位までになったので中止させた。その後、上田氏は姿を消し、賃貸借期間が過ぎ、連帯保証人との間で撤去のため半年間の延長契約も期限切れの平成21(2009)年4月16日以降、放置されたままになった。

 

下関市豊浦町黒井石印寺 現地写真 (2012年8月5日上空から撮影)

 

     現状

 

市も大損害を受けた

 下関市もその2年ほど前に上田氏との間で市有地を資材置場として使用することを契約書なしで認め建設残土等を搬入(平成19年5月~9月)され、放置されていた。

平成22年6月、下関市はこの上田夫婦と既に解散した会社(有)膳家に対し建設残土等の撤去を求め提訴、勝訴判決前に上田夫婦を被告からおろし、実体のないユーレイ会社のみに勝訴、市の損害は約6,570万円との見積り。1円も取れないまま市はその土地を格安売却し、市民の共有財産の市有地4322㎡を失った。

 

市の告訴は受理

 

  そして平成23年6月、市は上田氏を長府警察署に告訴し、それは受理され事情聴取を受け現地見分も行ったが、上田氏の「全部片づけた」を認め、市は「土壌汚染もなく、産廃物もない」(いずれも虚偽)として告訴を取り下げた。

 金山氏が平成22年4月18日に告訴状を提出したが、平成24年1月19日、下関警察署は「下関市の回答に基づいて告訴状を受理できない」旨を金山氏は確認した。

    

“法の下の不平等”

 なぜ市の不法投棄被害の告訴は受理され、金山氏の不法投棄被害では告訴状も被害届も不受理なのか。下関市では憲法第14条の「法の下の平等」は守られているのか?!

 

警察も下関市も不法投棄は犯罪と掲示

 

 犯罪被害者等基本法第3条第3項には「犯罪被害者に対して被害を受けた時から、平穏な生活が営める時まで支援する」旨の規定があり、犯罪被害者等を支援することを規定している。

しかし金山氏は被害当初から訴え続けたが詐欺、不法投棄、不動産侵奪の犯罪被害者扱いはされては来なかった。

 

公開質問状に連名を!!

 公務員には憲法擁護義務があり、犯罪行為には告発義務があります。にもかかわらず同一犯人の再犯行為を市も下関署も犯罪とは認めず、 金山氏の被害の訴えも告訴状も受理しないことは明らかに憲法14条(法の下の平等)違反であり、犯罪被害者の権利利益を行政として守ろうとしない16年余でした。

 

 ニッコリ会・下関では次頁のとおり下関市に対してなぜ犯罪被害者の被害の訴えを無視して放置して来たことについての公開質問状(案)を準備しております。ぜひとも公開質問状にご賛同いただき、犯罪被害者市民を守らぬ下関市行政を問い質しましょう。よろしくお願いします。

 

 

公開質問()

        

~金山三郎氏の所有地の問題に関して~

                            

2025(令和7)年〇月〇日

前田晋太郎 下関市長殿

                             

被害者 金山三郎

 

日本とコリアを結ぶ会・下関

代表 鍬野保雄

 拝啓

 日夜、下関市民の生活の安心と安全を守る為にご奮闘為されておられることと存じます。

 

 ご存知の通り、平成21年4月16日以降、一人の市民が豊浦町黒井で詐欺、不法投棄、不動産侵奪等の犯罪被害を受けていますが、下関市及び下関警察署が犯罪行為として対応されずに来たために16年以上もの歳月にわたり、自分の土地を自由に使えなくされたため、自力で民事訴訟を重ねたりしながら解決を求め続けています。

 

 しかし、市民の安全と安心を守るべき下関市の対応はこのままで良いのでしょうか、もしもこのような犯罪が犯罪でないとされるなら、今後も詐欺、不法投棄、不動産侵奪の犯罪が手を変え品を変え本市では行われ、その犯罪被害者等は自力解決を求められ、泣き寝入りさせられ、犯罪加害者は何のお咎めもなく暴利を貪ることになります。

 

 下関市も同じ加害者により大きな損害を被っていますが、加害者は賠償責任を免責され、何の処罰も受けませんでした。黒井の不法投棄では加害者は他人の土地を建設残土等の最終処分場にしてしまい、莫大な処理費用を浮かせたのです。なぜそのような犯罪加害者が助けられ、犯罪被害者が見殺しにされなければならないのでしょうか。

 

 なぜ、下関市の告訴状は長府警察署が受理する一方で、金山氏の告訴状は下関警察署が一切受理しなかったのでしょうか。同一加害者の同一犯罪への告訴状を恣意的に受理したり、しなかったりすることは憲法第14条の「法の下の平等」に反し、憲法や関連法の上に下関市政権限を置き、行政権限の濫用であります。

 

 同じ下関市民である金山三郎氏が市から受けて来たこのような職権濫用による人権無視は下関市が今もなお憲法や関連法の無視から来ています。下関市は法に規定された告発義務を果たさずに、犯罪被害者の訴えに、論点をすり替え犯罪を犯罪と認めずに16年間が過ぎました。

 

よって以下の質問にご回答をされますよう求めるものです。

 

  ご回答につきましては○○日までにお願いいたします。             敬具

 

【質問】

 

1.詐欺、不法投棄、不動産侵奪は犯罪ではないのですか?

 

2.建設残土に産業廃棄物が混入している状態は産業廃棄物の保管基準違反(廃掃法第12条第2項)であり不法投棄とされ罰則もあります。誰が捨てたか分からないで済ますのではなく、関連業者の産業廃棄物管理票受付等状況報告書の確認等から市として当該業者に「改善命令」を出す必要はないのですか?

 

3.1と2の場合、環境省の「行政処分の指針」(環循規発第2104141号 令和3年4月14日 同指針p44~45参照)に基づき警察と連携するなどして積極的に不法投棄の問題解決をはかるべきではないのですか?

k104.pdf

 

4.3を行わずに犯罪被害者・金山三郎氏の訴えを無視して、本件を犯罪として来なかったことは「公務員の告発義務」(刑訴法第239条第2項)に違反し、それは規制権限を有す者の規制権限不行使として職権濫用罪(刑法193条)に該当しませんか?

 

5.下関市も同様の不法投棄により大損害を受けた上田某氏から、今日まで16年以上も放置されたままの建設残土等には土壌検査の結果、特定有害物質の混入が判明しており、周辺地域への土壌汚染の可能性もあります。このような特定有害物質に汚染された廃棄物混り土を放置したままで良いのですか?

 

6. 公務員には憲法擁護義務がありますが、加害者・上田某氏による同様の犯罪行為に対して長府扇町の場合は告訴状を受理し、豊浦町黒井の場合は不受理ということは「法の下の平等」(憲法第14条)に反するのではないですか? 

 

7. 下関警察署が告訴状不受理の理由として金山氏側に「市の回答にもとづいて不受理を決めた」としているが、市は下関警察署にどのように回答したのですか?

 

以上。

(ニッコリ会・下関メール ‘25-10-7 NO.46より)

 

連名者は現在26名を数えています。ご希望の方はお名前とご連絡先の電話番号またはメールアドレスをお知らせください。よろしくお願い致します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニッコリ会・下関メール ‘25-9-9 No.45

 

下関市の法の下の平等はどこにある

同一犯の再犯を不受理 弱者への差別

 

これまでの経緯

平成21(2009)年4月2日

金山、小串署に不法投棄を訴え、二人の署員に現地を見てもらった

同年4月12日

小串署を訪れたが玄関払いにされた。

平成22年12月7日

金山、上田他、関連業者を下関署に刑事告訴したが不受理。

平成23610

下関市、上田らを告訴し、管轄の長府警察署はそれを受理して事情聴取や現地見分も行った。

平成23年6月29日

金山、上田他の告訴状を下関警察署に提出して不受理

平成26年2月

小串署を訪れて捜査状況を質問したが納得のいく回答なし。

令和7(2025)年5月22日

金山、 上田敏明らによる不法投棄、不動産侵奪の犯罪被害者として被害届を下関署へ提出。署はコピーを取り「なるべく早く回答する」となるも不受理の旨、金山宅へ来訪、通知。(7/10)

令和7年7月29日

金山、 下関警察署長宛に異議申立書を送付。

令和7年8月11日

金山、県公安委員会へ嘆願書送付

令和7年8月21日

下関署「不法投棄、不動産侵奪は時効成立」通知

 

 黒井不法投棄問題は8月7日にジャーナリストの浅野健一氏の取材を受けて、有意義な交流をすることが出来た。そして8月11日に山口県公安委員会に金山氏が嘆願書を提出した。これに対し8月21日、下関署の署員が金山宅を訪れて、「不法投棄、不動産侵奪」は公訴時効が成立していると口頭通知があった。また8月25日、県公安委員会より電話で「金山さんと下関署が話しをしているからとやかく言える立場ではない」と嘆願書に応えられない旨を示した。8月27日、金山氏は国家公安委員会にこの問題での嘆願書を送った。

 

 右の表のようにこれまで平成21(2009)年4月2日に小串署に不法投棄を訴え、二人の署員に現地を見てもらったが、それ以後は徹底して金山氏の告訴状は拒否され続けた。

 黒井事件の1年前に犯罪行為を受けた下関市は平成23年6月10日に上田某らを告訴し、管轄の長府警察署はそれを受理して事情聴取や現地見分も行った。 金山氏が同6月29日、上田他の告訴状を下関警察署に提出したが不受理、同じ犯罪行為を受けたことがなぜ不受理なのか。明らかにこれは憲法第14条の「法の下の平等」に違反した差別そのものであろう。

 

 金山氏が受けた平成21年4月16日以降の「詐欺による建設残土等の不法投棄、不動産侵奪」は犯罪であり、その所有地はもう16年以上、使えなくされてしまった。土壌調査で表面から深さ50㎝で5か所を掘ると各特定有害物質は基準値未満だが検出された。長府扇町の不法投棄現場の土壌汚染は地盤部から基準値を超える特定有害物質が検出されていた。同一排出場所からの建設残土等なので黒井でも地盤部を調査すれば基準値を超える可能性が高い。

 

 下関警察署は犯罪被害者の金山氏が何度も告訴状を提出したにもかかわらず不受理にして、公訴時効の期限が来たから時効だと言っているのだ。下関市職員や警察署員には「公務員の告発義務」(刑訴法239条第2項)が課せられている。この16年間訴え続けた金山氏に対して告発義務を果たさなかった公務員の責任が問われる。憲法第14条「法の下の平等」を堂々と無視する下関市の犯罪被害者の人権を無視した「差別行政」と言わざるを得ない。

 

 

学校訪問ぐらいすべきだろう 県、市職員

 補助金等で県、市へ申し入れ

 

徐寿花校長から下関市の代表代理に要望書が手渡された。

 

 8月20日山口県、27日下関市と朝鮮学校補助金、学校給食、雨漏り、エアコン配備と学校維持のため、必要不可欠なことが差別されたままであることについて改善の申し入れをしたが相変わらずの姿勢だった。山口県では岩木学事文書課長や私学振興班の職員が対応した。

 呉栄哲学校教育会副会長(前校長)より「2013年から県の助成金が受けられなくなった。なぜ本校が制裁を受けなければならないのか。学事文書課の管理する県内補助金は47億円である。本校は多い時で200万円。これをカットされた。額としては少ないが自分達には大きな影響がある。日本の子どもには教育を受ける権利があって、在日にはなぜないのか? 朝鮮学校を訪問した自民党の複数の下関市議会議員も朝鮮学校には「イの一番に出すべき」と言っている。改善できないのか、知恵を出してほしい。」

 徐寿花校長 「他県の動向をふまえ四国では国際交流金、岡山県は教材費、福岡県は就学補助金と名目を変えて出ているし、古賀市でも出るようになった。「県民の理解を得ていない」は実態とは違う。「子ども基本法」に従う施策をすべきだ。」

女性教師は「なぜ何の罪もない子どもたちが朝鮮人として生まれて来て差別を受けねばならないのか。」「これからの未来の主人公は今の子ども。今の子どもに平等な平和を見せてあげることを求めたい」等、切実な学校現場からの声が直接届けられた。

 

 これに対して岩木学文課長は「しっかりと聞かせてもらった。県としてスタンスを変更する状況になっていない。学校訪問はしない。しっかり話を聞かしてもらいたい」と。

 

 しかし、それに対して様々な批判が起きた。学校訪問について「役所の人が分からないから訪問が望ましい。学校を準学校法人として県民の理解が得られるようにするのは行政の役割だ」「全然できないことではない。予算面では微々たるものでも朝鮮学校には大きいことだ。」等と意見が上がる。「日本は子どもの権利条約を批准しているが第28条には何と書いてあるか」との質問に条文が読み上げられた。「第28条 1.締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、a. 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。」日本はこの条約を守らない人権後進国として恥かしいことだ。憲法、国際法を守るべき公務員として間違いに気付いてほしい。

8月27日は引き続き下関市に申し入れ。ここでも朝鮮学校の子どもの教育権をまともに考えない状況を再確認させられた。国際人権条約を批准しながら、それを無視するこの国の姿勢に付き従う県、市の役人は客観的には朝鮮学校への差別に加担しているのである。 今日、マスコミの世論誘導の乗り朝鮮学校を誤解している人が少なくない。現実は在日コリアン(韓国籍、朝鮮籍、日本国籍)の子どもたちが学ぶ学校であり、今日では韓国の市民の間から朝鮮学校を支援の動きが広まっている。山口県や下関市の姿勢は国際人権規準から大きく遅れている。自民党の市議さんたちのように学校に来て、そこで実際に子どもたちにふれてその教育環境を見つめれば、補助金復活は当たり前となる。学校訪問の出来ない公務員というのは、民族差別に加担していると自覚すべきだ。

 

山口県からの回答(9月5日)

 

国連憲章及び世界人権宣言を基にした国際人権規定

 

●この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。        初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。          ( 社会権規約第13条2a)

 

●締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、                                 a 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。                          (子どもの権利条約第28条)                              

 

※     (略)人権を無差別および平等に保障することは、日本政府に課せられた国際人権諸条約の中核的な義務である。(略)「国民の理解」の有無にかかわらず履行しなければならない国家の重大な義務である。(略)、社会全体の理解を促進しなければならない。(アムネスティ日本支部の声明 2013-1-10より)

 

国民の理解が得られないなら、得られるように努力する条約順守義務を守るのが行政であろう。

 

 

長生炭鉱でご遺骨収容ついに実現 99日政府交渉

 

 2025年8月25日26日、第6次潜水調査において長生炭鉱からご遺骨が収容されました。25日午後2時過ぎ、韓国ダイバー・キムキョンスさんの持つかごに3本のご遺骨、翌26日には頭蓋骨が収容され、報道陣や市民に衝撃が走りました。この成果は韓国人ダイバー2人のご尽力はもちろん、何か月間もかけて周到に安全綱を張り、緊急時のボンベ設置をしていただいた潜水調査リーダー伊左治佳孝さんのおかげです。日韓ダイバー3人には感謝しかありません。

 

 井上共同代表はご遺骨に「長くお待たせしました」とお詫びしました。27日には宇部警察署が「人の骨」と公式に発表しました。 この度の成果はダイバー3人を陰で支えるたくさんの人々がいたからこそです。減圧装置の操作やボンベなどの機材を朝5時から小さなボートで何度も運ぶ地元ダイバーショップ店の方々、本坑道入り口が崩壊しないように補強工事をした地元の会社の方々、ピーヤ内へ進入できるように下関からクレーン台船で来て鉄管の障害物を撤去していただいた方々。また工事にあたっては地元漁協の理解と協力は不可欠でした。そしてなにより、坑内や潜水装備など様々な安全対策を実現できたのは、第3次のクラファンへの全国の市民のご理解ご支援の力です。 政府は「危険なので財政支援の検討は進めていない」と簡単に言いますが、韓国人ダイバーが初めての潜水で二度同じ場所に安全に進入できました。安全対策が十分になされた中でご遺骨が収容され、局面は変わってきています。さらに今後、収容しなければならない4人のご遺体、それも全身遺骨があります。「プロジェクト2026」は世界のダイバーを招請し、2026年2月7日に始動します。

 

 9月9日12時から政府と交渉します。言いたい事はたくさんありますが、まず日本政府はダイバー3人への感謝を公式に述べるべきです。そして政府はとにかく遺骨収容現場に調査に来るべきです。報道と市民の皆さん、国会議員の皆さんのご参加をお願いします。

長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会

井上洋子 共同代表  上田慶司 事務局長

 (「刻む会」ホームペイジより)

 

関東大震災虐殺102年を共に心に刻もう

 

 8月26日、関東虐殺真相究明特別法案が韓国の行政安全委員会審査小委員会を与野党合意で通過した。今後、行政安全委員会で認められれば本会議に提出されることになり、韓国では過去2度、国会上程が流れており、今回の行方が注目される。

 

 8月30日、山口朝鮮初中級学校図書室で「関東大震災虐殺102年を共に考えよう」という場を持った。直前の8月23日に忠清南道天安市郊外のシュンプルステイで行われた102周年追悼文化祭に日本から3名で参加してきた。

 

 追悼行事は韓国女優による詩の朗読、氏名が判明している408名の名前を全参加者で読み上げた。忠清南道の無形文化財である花輿による葬列があり、みんながその後に続いた。広々としたグリーンの広場を二巡りして追悼式会場へ。そこで国会議員、忠清南道教育監(公選制の教育長)、道議員、天安市民主化運動議長等が次々に挨拶。何と私迄挨拶をした。

 

 その後、シャーマンによる死者への鎮魂の儀式、都市の市民団体による全員での鎮魂の円舞で幕を収めた。その模様を30日の集まりで紹介することができた。また関東大震災時のデマは官憲から流されたという証言コピーを配った。当時の赤池濃(アツシ)警視総監が発した「すまない」の意味深い一言。1日夜に制服巡査が「朝鮮人が井戸に毒を流した」とふれ回っていたとの証言。中島健蔵(フランス文学者)が見た「警察署の掲示板に不逞鮮人暴動の大きな貼紙」等。デマ電報も国家責任は明らかである。6千余名の犠牲者その遺族たちはまだ一度も謝罪すら受けてない。(ニッコリ会・下関 鍬野)

 

会場となった天安市アウネシュンプルステイ

 

「花輿」鳳峴里(ホンヒョンリ)喪輿(サンヨ)保存会 忠清南道無形文化財

なお追悼文化祭の内容は関東虐殺102周年追悼文化祭で見れます。

 

官憲がデマを流した

崔承萬の証言

 

 

伴敏子の証言

 

 

中島健蔵の証言

 

 

中島健蔵の証言

 

 

9月3日、海軍船橋無線送信所から発したデマ無線電報(発信元は内務省警保局長〈後藤文夫〉)

 

9月2日には山本権兵衛内閣は戒厳令を発した。

 

日本の国家責任は明らかであるにもかかわらず、いまだに謝罪もなく、9月1日は「防災の日」。

下関市行政では法の下の平等は名ばかり

 

本年5月22日に金山三郎氏は下関市長府扇町の市有地と同市豊浦町黒井の金山氏の土地に同一場所から排出された建設残土等の建設混合廃棄物を不法投棄、不動産侵奪した同一犯の上田某を加害者として被害届を提出していたが、7月10日、下関警察署生活安全課職員より口頭で本件被害届の不受理を伝えられた。

下関警察署によるこの決定は日本国憲法第14条第1項(法の下の平等)に違反しているとして今回、7月29日に金山氏が下関警察署長宛に異議申立書を提出した。

 

憲法14条1項に違反 犯罪被害者の人権は守られていない

平成23(2011)年6月10日、当時の中尾友昭市長が下関長府警察署へ本件長府扇町の市有地に係る元㈲膳家取締役の上田某を刑事告訴したことに対し、長府署はこれをすみやかに受理していたにもかかわらず、平成22(2010)年4月18日及び平成29(2017)年12月13日、黒井不法投棄の金山氏による告訴状を提出してもいずれも不受理とされ、今年5月22日の被害届も不受理となった。

両事件はいずれも同一犯の上田らによる不法投棄、不動産侵奪であり、同一犯人の同一犯罪をなぜ不受理にするのか、これは明らかに下関警察署が憲法第14条第1項に違反し、その職権を濫用して不当な差別をおこなっている「職権濫用罪」(刑法193条)に該当し、合わせて「公務員の告発義務」(刑事訴訟法239条2項)違反にも該当する。

 

平成19年5月から下関市長府扇町に放置された建設混合廃棄物からは市の土壌検査の結果、特定有害物質の「ふっ素及びフッ素化合物」が基準値以上含有されているにもかかわらず市港湾局のS課長は土壌汚染検査結果は「廃棄物や有害物などの埋設は確認されませんでした」として告訴取り下げを提案、平成24年5月17日の市建設委員会で承認されている。

 ふっ素及びフッ素化合物は大変に水や金属等に反応しやすく、人体の奥まで進入して害を与え死に至る危険性のある物質であり、基準値以上あったことは当然に対策を講じなければならないことであった。

 

平成26年3月5日、下関市の中尾友昭市長は当時、その建設残土等が放置された地価7千万円相当の下関市民の共有財産である本件市有地(約4,322㎡)を格安価格3千万円で某民間業者に売却して4千万円以上の大損害を被ったのだが、上田某を民事、刑事で訴えたものの後でそれぞれ被告と被告訴人から上田を取り下げ、何のお咎めもなしである。一方、不法投棄・不動産侵奪された金山氏の被害届を下関警察署は不受理という。明らかに憲法第14条の法の下の平等に反し、行政権限の濫用であろう。

 

この二つの不法投棄事件を何としても無かったことにしたい下関市と下関警察署が結託して不受理を決めたとしか考えられない。

憲法14条違反が堂々とまかり通る下関市ということになる。この町に於いては下関市行政に不都合なことは犯罪被害者による被害の訴えを不受理にすることが出来るのである。下関市では犯罪被害者の被害の訴えを人によって受理不受理を恣意的に行えるのである。

 

ある政治力のある人物に不利な訴えは不受理できるとすれば、犯罪被害者市民の基本的人権を踏みにじることになり、犯罪被害者等基本法や下関市犯罪被害者等基本条例を踏みにじることになる。これでは下関市民の基本的人権は法令上はあっても実質が無いこととなる。それではこの町では人権も正義も守られないことを意味する。

 

ここに金山氏の下関警察署長宛の異議申立書を掲載し、下関警察署や下関市のこうしたた憲法違反行為を許せば、誰であれ同じ目にあうことになるのであり、それを許さないためにぜひともこの事実を広く市民、全国の人々に知っていただき、この問題の解決を通じて市民の基本的人権を守り、法の下の平等という民主主義社会を一緒につくって行きましょう。

以下、金山三郎氏の異議申立書である。

 

 

以上。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一犯人同一犯罪 市の訴えは受理 市民の訴えなぜ受理しない

 

6月14日、第10回ニッコリ会・下関総会を市民活動センター中会議室で行いました。参加者は7名で事前連絡欠席は7名でした。会の進め方については不十分な点も指摘されましたが、総会レジュメに沿って総会案が承認され、以下の方針で同じ世話人により進めて行くこととしますのでよろしくお願い致します。

代表 鍬野保雄、世話人:福田富美子、中井淳、金山三郎

 

1. 黒井不法投棄原状回復

 同一犯による市有地への不法投棄では刑事告訴を警察が受理し事情聴取、現況確認をしておりながら、金山さんの被害届がまだ受理されていないのである。これは憲法14条(法の下の平等)に明確に違反している。被害届を警察に届けた時に受理するまでの粘り強い抗議が必要であると総括した。右の表参照。

 

平成22(2010)

6月 

下関市はUに産業廃棄物撤去を求めて山口地裁下関支部へ提訴、9月勝訴、判決直前に市はU夫婦を被告から取り下げ。6,570万円の撤去費用他は回収出来ず、その後平成26年3月に当該の市内長府扇町の市有地4,322㎡を格安売却し、4,000万円以上の大損害を受けて市民の共有財産を失った。

平成22(2010)

12月

金山はU他業者らを不法投棄他で下関警察署に刑事告訴したが、署はUの私文書偽造だけの受理で検察では「微罪のため」不起訴となる。

平成23(2011)

6月

市はUを刑事告訴し、長府警察署は上田並びに関係者への事情聴取と実況見分(平成24年1月20日)をした。平成24年5月、市建設委員会でUが「廃棄物の撤去は全て行った。」「市の土壌検査結果も問題なく、廃棄物も埋設物も確認できなかった等」として刑事告訴を取り下げた。

平成24(2012)

3月

金山はU及び工事の元請S、下請I他各社に原状回復等を地裁下関支部に提訴。最終的に平成30年1月最高裁でUの全責任が確定。

令和7(2025)

5月12日

金山は下関市に犯罪被害者として市民相談所で当番弁護士(毎週月・木曜日)に相談となる。以後、当番弁護士で2回相談できたが受任無理。

令和7(2025)

5月22日

金山は上田による不法投棄、不動産侵奪の被害者として被害を下警察署生活相談課へ提出。署はコピを取り「なるべく早く回答す」。

令和7(2025)

6月17日

金山、警察に受理問合せ。警察「犯罪レベルが高く、情報を求めているが回答まだ」と。

※平成21(2009)4月16日から黒井不法投棄事件となる。

 

2.朝鮮学校補助金復活、高校無償化を求める

 「北朝鮮の学校」ではなく在日コリアンの学校として韓国の市民からも支援が送られて来ている。日本政府が朝鮮学校に通う子どもらをイジメて、国連理事会勧告を初め諸条約委員会からの勧告、要求が出ているにもかかわらず、「法的拘束力はない」として条約遵守しない。これは憲法98条2項に反し、民主主義を確保するための「法の下の平等」に反している。

 憲法にも国際人権法にも違反した日本政府の行動であることを確認し合えた。また朝鮮学校の差別に反対する『世界市民100万署名』が開始された。(5月中旬から)

 毎月の県庁抗議行動と下関駅前街宣を継続すること。

 

3.平和・反差別のために仲間との連帯を

 長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会の坑口を開けての遺骨の潜水調査が全国的な注目を集めている。あらためて国策の戦争政策に協力させられた人々、とりわけ朝鮮人の犠牲者に対して、市民が浄財を出し合い進めている行動に対して、戦争責任のある国は何の便宜も与えず非協力のままである。

 伊佐治佳孝さんはじめ、ダイバーたちの全面的協力と地元の刻む会の全力を挙げた取り組みがマスコミ報道で広く知られるようになっても動かぬ政府のため、「刻む会」も予算的にきびしくなっており、できるだけ協力しよう。

 

 このような日本人民の必死の努力をあざ笑うかのような国政を変えるためには私たち主権者国民が声を上げ、力を合わせることが必要不可欠である。来る7月参院選挙は比例区は大椿ゆう子(社民)、山口選挙区は戸倉たか子(無所属)を推薦します。

大椿ゆう子さんの国会内外での活躍ぶりはネット(youtube)でも知ることが出来る。

https://ohtsubaki.jp/category/blog/ また「刻む会」と共に国会内外で長生炭鉱水没事故調査への政府の責任を精力的に取り上げ追及して来た。

 

戸倉たか子さんは立憲が県連合の「原発反対派不支持」により立憲の推薦がない中で無所属で平岡秀夫議員(山口県唯一の衆院議員)の推薦で立候補。朝鮮学校補助金復活の行動でも我らの同志、上関原発、中間貯蔵施設反対派であり、黒井不法投棄現場ではお連れ合いの会社に測量をしていただきました。私も毎朝チラシ配りを続けています。まだまだ選挙はこれからです。ぜひ参議院にお二人を送ろう!!

戸倉たか子参議院山口選挙区候補

 

金山さんの被害訴えは受理しない?

黒井産業廃棄物不法投棄

野健一氏も取材・

87日(木)午後6~8

下関市民活動センター中会議室

(駅前ヴェルタワー)

主催:ニッコリ会・下関

参加費無料(会場カンパあり)

 

浅野健一氏

※プロフィール:ジャーナリスト。人権と報道・連絡会代表世話人、元同志社大学大学院社会学研究科メディア学専攻博士課程教授、元共同通信記者(千葉県在住)著書多数。

 

大震災朝鮮人虐殺を共に考える

「流言はすぐに官憲から」

なぜ日本政府はそれを認めない?それらの証言は多々あり、それをなぜしたのかを歴史研究者の発表に基づき学び合いましょう。

830日(土)午後2時~4時半 山口朝鮮初中級学校図書室

呼びかけ:ニッコリ会・下関

 

 

 

 

 

“黒井不法投棄は犯罪”を 市に認めさせよう会(仮名)準備会を

4月19日(土)13:30~16:00

下関市勤労福祉会館 クラブA

※本『“黒い巨塔”の闇に光を』をご持参ください。ない方はご連絡下さい。

 

 

 黒井不法投棄は「詐欺、不法投棄、不動産侵奪」という三つの犯罪であり、その被害者・金山三郎さんの訴えを市や警察が平気で無視し続けているために解決しません。 熊本一規明治学院大学名誉教授は「法を無視した廃棄物行政が数十年も続いていることは、他に類例を見ないほど、お粗末でひどいことです」と下関市政を批判しておられます。下関市や警察が三つの犯罪の被害者の訴えを16年間以上も無視し続けていますが果たして許されることでしょうか?

無視され続けた犯罪被害者は下関市を検察庁下関支部に刑事告訴しました。しかしそれも棚上げ状態に置かれたため、その告訴状の内容を世に問うために本『“黒い巨塔”の闇に光を』を刊行しました。本に掲載された証拠は金山さんが徹底した情報公開請求で公開させた公文書であり、この本から下関市がいかに職権濫用を行っているかを知ることができます。それをしっかりと理解して、次の段階に進めるためにこの本を元にして共に学び合いたいと思います。

 

昨年1220日に前田市長は下関市犯罪被害者等支援条例を公布しました。         下関市犯罪被害者等支援条例 24-12-20制定.pdf 

 

この条例は犯罪被害者等基本法をベースにしたものであり、市は「犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援が途切れることなく提供されるよう行われなければならない。」(第3条第3項)、「市は、犯罪被害者等の支援に関する施策が円滑に実施されるよう、犯罪被害者等の総合的な支援体制の整備に努めるものとする。」(第条4第2項)等とあります。

 

金山氏が犯罪被害者ではないというのなら、下関市では同様な産業廃棄物不法投棄と不動産侵奪犯罪による次なる被害者が必ず出ることでしょう。(犯罪ではないのですから)

同様の犯罪を再発防止のためにも黒井不法投棄問題は被害者が救済されねばなりません。そのための取組みを一段と強化するためにぜひともご参加のほど、どうぞよろしくお願い致します。

 

2025年4月1日    

ニッコリ会・下関 代表 鍬野保雄

詐欺、不法投棄等の犯罪被害者 前田下関市長を告訴し本出版 

 

 平成21(2009)年4月に、下関市豊浦町黒井の所有地(山林)に建設残土等(約1万5千㎥)を詐欺により不法投棄され、自分の土地の自由使用が出来なくなってしまった金山三郎氏(在日韓国人2世、日本国籍)は犯罪の被害者である。しかし、中尾友昭下関市長(当時)は「残土は廃棄物ではない」としてこれを不法投棄とせず、下関警署も市の姿勢を元に被害届を受理しなかった。

  犯罪被害者とされずに放置された金山氏は何度も何度も市にその不法不当を文書で訴えたが中尾友昭市長(当時)はこれを不法投棄とは認めようとはしなかった。そうして時効も迫ったため、逃亡した詐欺犯のUと建設残土等を搬入した元請、下請業者らに原状回復させるため、法テラスを使って弁護士を代理人として提訴し裁判を行った。

  結果はこの解決責任を全てUに求める判決となった。そしてその建設残土等の産業廃棄物の分別、撤去費用は1億8千万円と見積もらるなかで、Uにもその連帯保証人にもそんな経済力はなく問題解決しないため、引き続き建設残土等排出工事の発注者責任を求めて裁判を行ったが、認められなかった。

 そのため金山氏は市に対して公開質問状により、放置された建設残土等にはコンクリートくず、アスコンくず等の産業廃棄物が混入しており、これは産業廃棄物の保管基準違反(廃掃法第12条第2項)として明白な不法投棄として刑罰の対象となるが、市はその量は「ごく微量」であり「残土は廃棄物ではない」として搬入した建設残土等の業者らには一切責任を問うていない。

 そして市は被害者や支援者とのまともな話し合いを拒否し、「コンクリートくずは産業廃棄物か」という公開質問状には「残土は廃棄物ではない」「廃掃法は適用できない」とまともに答えもせず問題解決を放置したままである。

  また逃走中のUは黒井不法投棄のちょうど1年前に下関市長府扇町にある市港湾局の市有地に産業廃棄物不法投棄を行っており、黒井は再犯行現場であったのだが市も警察も何ら問題にもしなかった。

  金山氏は令和6(2024)年7月、下関市がこの間、虚偽内容の公文書回答で問題解決を不法に妨害し、自分をさらに苦しめていることや、同建設残土等が排出された場所である山口合同ガス㈱と西日本液化ガス㈱の北営業所(市内古屋町1丁目)は昭和44(1965)年11月、土地登記簿上その土地のほとんどが農地であり、農地法違反の不法建築であることを知りながら、その隠蔽に加担しているとその不法不当性を追及した。

  当時、平成26(2014)年3月には中尾友昭市長(当時)が家族には連絡なしに長兄の太郎氏を医療保護入院(強制入院)させ、その保護者となった。そして金山氏が病院の兄を訪ねても病院からは医療保護入院であることも知らされず、太郎氏が亡くなる直前には家族を無視して兄の家財道具を全て処分するという報復的犯罪もあった。(刑事告訴したが不起訴に)

  

 下関市は 事件から16年間、明らかに犯罪被害者である金山氏の権利と利益を無視し妨害し続けている。犯罪被害者等基本法の前文では「犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。」とし「国、地方公共団体及びその他の関係機関並びに民間の団体等の連携の下、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。」とある。しかし下関市も下関警察署も全くこの犯罪被害者等基本法を無視し、犯罪加害者の責任は問わず、その被害者の金山氏を苦しめ続けている。

 

 詐欺による産業廃棄物等の不法投棄、不動産侵奪犯罪被害者がこの16年間、訴え続けても市も警察も動かないため、昨年7月に金山氏が検察庁下関支部に提出した四度目の前田晋太郎下関市長への告訴状を基にした本(冊子)をつくりました。本来、法に則って公平であるべき下関市がこの犯罪行為を無視する反面で数々の不法行為を容認、ほう助して地場大企業の永年の不法行為の隠蔽に加担し、本問題解決を妨害していることを被害者自身がまとめたものです。頒布価格は2千円で送料430円。部数に限りがありますので、お申し込みはお早めにお願いします。

 

犯罪被害者等基本法(平成十六年十二月八日法律第百六十一号)全文 - 警察庁