破砕処分は可能か 違法行為では?
弁護士より下関市に質問書提出
下関市の被害は受理し、金山氏の被害は不受理!
4月28日付けで黒井不法投棄に関する質問状(p3)が後藤富和弁護士から下関市宛に提出され、 5月22日までの回答を求めた。後藤弁護士による質問状は黒井不法投棄事件が起きて、市も警察も動かないために犯罪被害者の金山三郎さん自身が必死になって情報公開請求で得た公文書の証拠をもとにしている。
両ガス会社の解体及びハローディ綾羅木店新築工事を請負ったB会社が平成20年度に提出した産業廃棄物管理票交付等状況報告書(管理票)(資料24-1,24-2)を見ると、A社がコンクリートがら、アスコンがらを破砕処分したことになっているのだがA社はコンクリートがら破砕機も、破砕許可証も持ってなかったようである。下関市の「却下通知書」(資料41)によれば同社による破砕許可申請もなく、コンクリートがら破砕機も持たないことが自明となっている。
にもかかわらずB社とA社の建設廃棄物処理委託契約書(資料42-1)を見るとA社は収集運搬会社と処分会社であり、処分の許可品目としてコンクリートくずやがれき類を含めている。果たしてこのようなことが許されるのであろうか?
運転免許証なく車を運転すればきつく罰せられるが、産業廃棄物の不法投棄を防ぐための廃掃法や関連法への違反はかなりきつい刑罰がある。管理票の虚偽もきつい罰則がある。これらのことをチェックするはずの市の回答が待たれる。 市は今なおA社(現在は会社名が変わっている)にもB社にも何の指導もしていない。回答日は5月22日までにと内容証明で送付されている。
市の言い分
詐欺による建設残土等の不法投棄、不動産侵奪という犯罪被害者の金山三郎さんの訴えに対して下関市は「①土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの(以下「土砂等」という)については、廃掃法上の廃棄物ではないとされているため。②土砂等以外のものについては、廃棄されたならば廃掃法上の廃棄物と成り得るが、排出者等が明らかでないため。③現状においては、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められないため。」(注1)[i]と分かりにくい言葉で詐欺、不法投棄、不動産侵奪被害者の金山さんに対して、市はかかわれないので自己責任で民民解決を求めたのだった。
警察の言い分
金山さんは下関警察署に何度も被害届や騙した男や搬入した業者らの告訴状を提出したが、受理されず、「下関市の回答に基づいて不受理を決めた」といわれた。(注2)[ii]
民事裁判では
そして金山さんは契約不履行で逃亡した男Uと搬入業者らを民事提訴して闘ったが、残念ながらUに全責任という判決で、Uは行方不明のままで何の解決にもならなかった。
訴え無視つづく【市、警察、検察】
金山さんと私たちは下関市に対して、黒井に放置されたものが廃棄物ではないということがいかにデタラメかを追及してきたが、文書での質問には応じるが口頭での質問には応じず自身の文書回答に一切の説明責任を果たさなかった。
金山さんはこの間、400通を超える通告書、通知書、質問状等を送ったが、いつしかいっさい回答もしなくなった。金山さんの努力は全く無視される一方で見通しも立たない徒労の日々となっていった。しかし、あきらめずに弁護士を探し、今回、ようやく後藤弁護士に受任してもらい、今回の質問状提出となった。金山さんが被害を受けて17年が過ぎた。
金山さんの闘いは今、犯罪被害者がなぜ犯罪被害者として認められないのか、市や警察という行政機関が結託して犯罪被害者の訴えを阻止するという、前代未聞の絶対に許されない行政権力による犯罪行為(刑法193条)[iii]であるという訴えに変わった。
憲法第14条の法の下の平等に違反する犯罪被害者の人権侵害と受け止めざるを得ない。
市は被害地を破格売却、告訴取り下げ
そもそも市自身が黒井不法投棄の1年前に同じUとの口約束で市内長府扇町の市港湾局の用地4,351㎡を使用させ、建設残土等の不法投棄による不動産侵奪の大きな被害を受けたのだった。平成22年6月にU夫婦を訴えたものの、なぜか判決前に夫婦を被告から取り下げ、ユウレイ会社だけに勝訴して1銭も取れなかった。(平成22年9月1日判決)つまり不法投棄された建設残土等の処理費用・約7000万円も市が弁済せねばならなくなった。
また市は平成23年6月10日付でUを管轄の長府署に刑事告訴し、受理され、Uは署に出頭し事情聴取の結果、「廃棄物等の撤去はすべて行ったとの証言があり、また市が行った土壌検査取調べた結果、懸念されていた廃棄物や有害物などの埋設は確認されなかった、Uが利用する前の現状が明らかでないので搬入された土砂量を明確に算出できない状況である」として、刑事告訴も取り下げている。(注3) [iv]しかし建設残土等は放置されたままであり、土壌検査の結果はフッ素及びフッ素化合物が基準値を超えて検出されている。
警察にUが出頭している時、金山氏が既に平成21年4月頃より市に対して被害を訴え続けており、市の被害に続いての黒井不法投棄事件の状況を問い質すことができたにもかかわらず、一切市と警察はそれを問題にしないようにしたのである。
市は被害を受けた1年後に同一人物による詐欺、不法投棄、不動産侵奪が起きているにもかかわらず、犯人を警察で取調べをしながら、みすみす放置し、再犯行為の可能性を高め、黒井問題解決を妨害して来ているのである。
金山さんは検察にも告訴状を送り毎月、電話で問合せしているが告訴状は今も棚上げ状態である。
(p3)
【下関市への質問状】
2026年(令和8年)4月28日
下関市長 前田晋太郎 殿
ご担当 廃棄物対策課
福岡市南区大橋1丁目8番19号 プロベニオ大橋6階
大橋法律事務所
金山三郎氏代理人 弁護士 後藤富和
電話 092-512-1636
FAX 092-512-1637
当職は、金山三郎氏(山口県下関市新垢田西町3−1−F303号在住。以下「依頼者」という。)の依頼を受け、依頼者所有不動産(山口県下関市豊浦町大字黒井字通門357−1ほか)に、コンクリートがらが投棄されている問題について依頼を受けた弁護士です。
株式会社シモケンが貴市に提出した「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(平成20年度)」によれば、コンクリートがらの処分については、A株式会社が受託しています(処分受託者の許可番号7520115508)。
しかし、許可番号7520115508の産業廃棄物処分業許可証を確認したところ、同番号の許可証で許可した事業の対象としては、廃プラスチック類と木くずの2種類であり、コンクリートがらは含まれていません。
また、貴市から依頼者が受けた公文書公開却下通知書(平成28年9月5日)においても、A株式会社から、コンクリートがらの破砕許可の申請自体がなかったことが分かります。
すなわち、A株式会社は、コンクリートがらの処分許可を得ていないのに、それを得ているものと偽って、株式会社Bからコンクリートがらの処分事業の委託を受け、コンクリートがらの処分をおこなっていました。
そこで、廃棄物行政を所管する貴市に対し、以下質問いたします。
本年5月22日までに下記質問についてご回答ください。
なお、回答や御連絡等はすべて当職宛にお願いいたします。
記
1 平成20年4月1日、株式会社Bが、A株式会社にコンクリートがらの処分を委託したことは把握されていますか。
2 A株式会社の産業廃棄物処分業許可(許可番号7520115508)の範囲に、コンクリートがらの処分が含まれていないことは間違いありませんか。
3 貴市が、株式会社シモケンから委託を受けたA株式会社がコンクリートがらの処分許可を得ていなかったことを把握したのはいつですか。
4 A株式会社がコンクリートがらの処分許可を得ていないのに、コンクリートがらの処分を行っていることを把握した後、貴市において、どのような対応を取られましたか。
以上
※実物は実名が記載されています。次ページの資料もメールやネット公開のために匿名にしています。
注1) 平成22年2月17日 中尾友昭下関市長から金山さん宛の回答書
[ii] (注2) 平成24年1月19日の下関警察署生活安全課の永冨課長の証言あり。(録音あり)
[iii] (刑法193条)職権濫用罪は、公務員が職権を濫用して人に義務のないことを行わせる、または権利の行使を妨害した場合に成立する犯罪で、刑法193条に規定されており、刑罰は2年以下の懲役又は禁錮です。
[iv] (注3) 平成24年5月17日 市建設委員会における港湾局参事(阪田高則君)の発言より。
(p4)
(p5)
(6)
(p7)
(p8)
~~お知らせ~~
5月10日(日)
第104回下関歴史伝承講座
「唐戸湾埋立て130周年 当時の海岸線を推測して歩く」 10時集合場所 旧秋田商会前:参加費500円 講師 橋本龍一郎(下関歴史研究所所長) 資料希望の方は+500円(江戸時代からの地図〈唐戸〉多数)なるべく事前申し込みを。 問合せ(橋本) (地域特産品店・和彩) 天候不良は中止。
5月13日(水)
第170回朝鮮学校補助金復活要求県庁抗議 11:30 玄関前 抗議座り込み
12:30 ミーティング&学習会 「朝鮮学校の歩み」
内岡(朝鮮学校支援山口ネットワーク代表)
5月30日(土)
呉栄哲선생님慰労会 13:00~15:00 ロクスひよりやま(旧下関労働教育センター) 準備等がありますので5月10日(日)までご連絡ください。 問合せ(内岡)
6月13日(土)
ニッコリ会・下関第11回総会
13:00~16:00 ロクスひよりやま
「平和をつくる世界の人々と出会って」
中井淳神父によるピアノとギター弾き語り。
「黒井不法投棄の報告」(金山&鍬野)
問合せ (鍬野)
編集後記:毎月定例で出してきたのですが、3,4月と抜けました。この時期は3.28上関原発を建てさせない山口大集会への取組みを主にした為でした。3.28集会に行って見ると朝鮮学校を支援するメンバーはほぼ全員来てました。当日講演された福島原発関西避難者訴訟の森松明希子さんの「原発問題は人権問題です」との明言に意を強くしました。さて今号でお知らせした後藤富和弁護士による下関市への質問書への回答はどうなるか、乞うご期待を。ニッコリ会・下関の総会、楽しくやります。会費納入お忘れなく。





















