ニッコリ会・下関

ニッコリ会・下関

ニッコリ会・下関は
「日本とコリアを結ぶ会・下関」
の略
【目的】
日本と朝鮮半島の和解と
平和を求める活動

砕処は可能か  違法行為では?

 弁護士より下関市に質問書提出 

下関市の被害は受理し、金山氏の被害は不受理!

 

 4月28日付けで黒井不法投棄に関する質問状(p3)が後藤富和弁護士から下関市宛に提出され、 5月22日までの回答を求めた。後藤弁護士による質問状は黒井不法投棄事件が起きて、市も警察も動かないために犯罪被害者の金山三郎さん自身が必死になって情報公開請求で得た公文書の証拠をもとにしている。

両ガス会社の解体及びハローディ綾羅木店新築工事を請負ったB会社が平成20年度に提出した産業廃棄物管理票交付等状況報告書(管理票)(資料24-1,24-2)を見ると、A社がコンクリートがら、アスコンがらを破砕処分したことになっているのだがA社はコンクリートがら破砕機も、破砕許可証も持ってなかったようである。下関市の「却下通知書」(資料41)によれば同社による破砕許可申請もなく、コンクリートがら破砕機も持たないことが自明となっている。

にもかかわらずB社とA社の建設廃棄物処理委託契約書(資料42-1)を見るとA社は収集運搬会社と処分会社であり、処分の許可品目としてコンクリートくずやがれき類を含めている。果たしてこのようなことが許されるのであろうか?

運転免許証なく車を運転すればきつく罰せられるが、産業廃棄物の不法投棄を防ぐための廃掃法や関連法への違反はかなりきつい刑罰がある。管理票の虚偽もきつい罰則がある。これらのことをチェックするはずの市の回答が待たれる。 市は今なおA社(現在は会社名が変わっている)にもB社にも何の指導もしていない。回答日は5月22日までにと内容証明で送付されている。

 

市の言い分

 詐欺による建設残土等の不法投棄、不動産侵奪という犯罪被害者の金山三郎さんの訴えに対して下関市は「①土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの(以下「土砂等」という)については、廃掃法上の廃棄物ではないとされているため。②土砂等以外のものについては、廃棄されたならば廃掃法上の廃棄物と成り得るが、排出者等が明らかでないため。③現状においては、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められないため。」(注1)[i]と分かりにくい言葉で詐欺、不法投棄、不動産侵奪被害者の金山さんに対して、市はかかわれないので自己責任で民民解決を求めたのだった。

 

警察の言い分

金山さんは下関警察署に何度も被害届や騙した男や搬入した業者らの告訴状を提出したが、受理されず、「下関市の回答に基づいて不受理を決めた」といわれた。(注2)[ii]

 

民事裁判では

 そして金山さんは契約不履行で逃亡した男Uと搬入業者らを民事提訴して闘ったが、残念ながらUに全責任という判決で、Uは行方不明のままで何の解決にもならなかった。

 

訴え無視つづく警察検察】

金山さんと私たちは下関市に対して、黒井に放置されたものが廃棄物ではないということがいかにデタラメかを追及してきたが、文書での質問には応じるが口頭での質問には応じず自身の文書回答に一切の説明責任を果たさなかった。

 金山さんはこの間、400通を超える通告書、通知書、質問状等を送ったが、いつしかいっさい回答もしなくなった。金山さんの努力は全く無視される一方で見通しも立たない徒労の日々となっていった。しかし、あきらめずに弁護士を探し、今回、ようやく後藤弁護士に受任してもらい、今回の質問状提出となった。金山さんが被害を受けて17年が過ぎた。

 金山さんの闘いは今、犯罪被害者がなぜ犯罪被害者として認められないのか、市や警察という行政機関が結託して犯罪被害者の訴えを阻止するという、前代未聞の絶対に許されない行政権力による犯罪行為(刑法193条)[iii]であるという訴えに変わった。

 憲法第14条の法の下の平等に違反する犯罪被害者の人権侵害と受け止めざるを得ない。

 

は被害地を破格却、告訴取り下げ

 そもそも市自身が黒井不法投棄の1年前に同じUとの口約束で市内長府扇町の市港湾局の用地4,351㎡を使用させ、建設残土等の不法投棄による不動産侵奪の大きな被害を受けたのだった。平成22年6月にU夫婦を訴えたものの、なぜか判決前に夫婦を被告から取り下げ、ユウレイ会社だけに勝訴して1銭も取れなかった。(平成22年9月1日判決)つまり不法投棄された建設残土等の処理費用・約7000万円も市が弁済せねばならなくなった。

また市は平成23年6月10日付でUを管轄の長府署に刑事告訴し、受理され、Uは署に出頭し事情聴取の結果、「廃棄物等の撤去はすべて行ったとの証言があり、また市が行った土壌検査取調べた結果、懸念されていた廃棄物や有害物などの埋設は確認されなかった、Uが利用する前の現状が明らかでないので搬入された土砂量を明確に算出できない状況である」として、刑事告訴も取り下げている。(注3) [iv]しかし建設残土等は放置されたままであり、土壌検査の結果はフッ素及びフッ素化合物が基準値を超えて検出されている。

警察にUが出頭している時、金山氏が既に平成21年4月頃より市に対して被害を訴え続けており、市の被害に続いての黒井不法投棄事件の状況を問い質すことができたにもかかわらず、一切市と警察はそれを問題にしないようにしたのである。

市は被害を受けた1年後に同一人物による詐欺、不法投棄、不動産侵奪が起きているにもかかわらず、犯人を警察で取調べをしながら、みすみす放置し、再犯行為の可能性を高め、黒井問題解決を妨害して来ているのである。

金山さんは検察にも告訴状を送り毎月、電話で問合せしているが告訴状は今も棚上げ状態である。

 

(p3)

【下関市への質問状】

 

2026年(令和8年)4月28日

 

下関市長 前田晋太郎 殿

ご担当 廃棄物対策課

 

福岡市南区大橋1丁目8番19号 プロベニオ大橋6階

大橋法律事務所

金山三郎氏代理人 弁護士 後藤富和

電話 092-512-1636

FAX 092-512-1637

 

 

当職は、金山三郎氏(山口県下関市新垢田西町3−1−F303号在住。以下「依頼者」という。)の依頼を受け、依頼者所有不動産(山口県下関市豊浦町大字黒井字通門357−1ほか)に、コンクリートがらが投棄されている問題について依頼を受けた弁護士です。

株式会社シモケンが貴市に提出した「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(平成20年度)」によれば、コンクリートがらの処分については、A株式会社が受託しています(処分受託者の許可番号7520115508)。

 しかし、許可番号7520115508の産業廃棄物処分業許可証を確認したところ、同番号の許可証で許可した事業の対象としては、廃プラスチック類と木くずの2種類であり、コンクリートがらは含まれていません。

 また、貴市から依頼者が受けた公文書公開却下通知書(平成28年9月5日)においても、A株式会社から、コンクリートがらの破砕許可の申請自体がなかったことが分かります。

 すなわち、A株式会社は、コンクリートがらの処分許可を得ていないのに、それを得ているものと偽って、株式会社Bからコンクリートがらの処分事業の委託を受け、コンクリートがらの処分をおこなっていました。

 

 そこで、廃棄物行政を所管する貴市に対し、以下質問いたします。

 本年5月22日までに下記質問についてご回答ください。

 なお、回答や御連絡等はすべて当職宛にお願いいたします。

 

1 平成20年4月1日、株式会社Bが、A株式会社にコンクリートがらの処分を委託したことは把握されていますか。

2 A株式会社の産業廃棄物処分業許可(許可番号7520115508)の範囲に、コンクリートがらの処分が含まれていないことは間違いありませんか。

3 貴市が、株式会社シモケンから委託を受けたA株式会社がコンクリートがらの処分許可を得ていなかったことを把握したのはいつですか。

4 A株式会社がコンクリートがらの処分許可を得ていないのに、コンクリートがらの処分を行っていることを把握した後、貴市において、どのような対応を取られましたか。

以上

 

※実物は実名が記載されています。次ページの資料もメールやネット公開のために匿名にしています。

 

注1) 平成22年2月17日 中尾友昭下関市長から金山さん宛の回答書

[ii] (注2) 平成24年1月19日の下関警察署生活安全課の永冨課長の証言あり。(録音あり)

[iii]  (刑法193条)職権濫用罪は、公務員が職権を濫用して人に義務のないことを行わせる、または権利の行使を妨害した場合に成立する犯罪で、刑法193条に規定されており、刑罰は2年以下の懲役又は禁錮です。

[iv] (注3) 平成24年5月17日 市建設委員会における港湾局参事(阪田高則君)の発言より。

 

(p4)

(p5)

(6)

(p7)

(p8)

~~お知らせ~~

 

 

510()

104回下関歴史伝承講座

「唐戸湾埋立て130周年 当時の海岸線を推測して歩く」                               10時集合場所 旧秋田商会前:参加費500円 講師 橋本龍一郎(下関歴史研究所所長)                          資料希望の方は+500円(江戸時代からの地図〈唐戸〉多数)なるべく事前申し込みを。     問合せ(橋本) (地域特産品店・和彩) 天候不良は中止。

 

513() 

170回朝鮮学校補助金復活要求県庁抗議                       11:30 玄関前 抗議座り込み 

12:30 ミーティング&学習会 「朝鮮学校の歩み」

内岡(朝鮮学校支援山口ネットワーク代表)

 

530日(土)

()(ヨン)(チョル)선생님(ソンセンニム)慰労会                                     13:00~15:00 ロクスひよりやま(旧下関労働教育センター)                   準備等がありますので5月10日(日)までご連絡ください。                    問合せ(内岡)

 

6月13日(土)

ニッコリ会・下関第11回総会       

 13:00~16:00 ロクスひよりやま        

「平和をつくる世界の人々と出会って」   

 中井淳神父によるピアノとギター弾き語り。 

「黒井不法投棄の報告」(金山&鍬野)     

 問合せ (鍬野)

 

編集後記:毎月定例で出してきたのですが、3,4月と抜けました。この時期は3.28上関原発を建てさせない山口大集会への取組みを主にした為でした。3.28集会に行って見ると朝鮮学校を支援するメンバーはほぼ全員来てました。当日講演された福島原発関西避難者訴訟の森松明希子さんの「原発問題は人権問題です」との明言に意を強くしました。さて今号でお知らせした後藤富和弁護士による下関市への質問書への回答はどうなるか、乞うご期待を。ニッコリ会・下関の総会、楽しくやります。会費納入お忘れなく。

 

 

人権無視の差別行政 容認できない

金山三郎さんがまとめた訴状は長文で全文をご紹介できませんが、内容は黒井不法投棄事件が地場大企業(林芳正議員の会社)の不法行為隠蔽のため、下関市が犯罪被害者の基本的人権を無視して来た事件であることが記されており、現在ある弁護士に相談しています。

 

もしも自分が金山さんと同じ立場に置かれたら

 

2012年8月の空中写真(不法投棄は2009年4月から)、この小山にはコンクリートがらやアスコンがら等が混入されたままで「産廃物保管基準違反として不法投棄となる」ため、本来、下関市は「改善命令」を搬入業者に出すことが出来たが放置。

 

 

下関市は本件残土に混入しているコンクリートくず等については、「廃棄されたならば廃掃法上の廃棄物と成り得るが、その排出者が明らかでないため」廃掃法の命令はできない、としている。この状態は産業廃棄物保管基準違反(廃掃法第12条)であり、不法投棄(同法第16条)となる。市は搬入業者に「改善命令」(廃掃法第19条の3)できるが、今日に至るも放置し、何の告発もしない。(「不法投棄は犯罪」であり「公務員の告発義務違反」(※)である。

 

下関市は黒井のあの小山状態になった建設残土等(産業廃棄物及び有害物質混入)を「残土は廃棄物ではない」と不法投棄の訴えを受付けず、警察にまで告訴不受理とするように働きかけた。もしも自分がそうされたら市のやり方許せるだろうか。

 

資格業者の違法行為は放置

 

公開された公文書から元請、下請企業が無資格業者であると見られる。また産業廃棄物不法投棄を防ぐ目的の元請業者や下請業者が提出すべき産業廃棄物管理票交付等状況報告書(「管理票」)が建設工事場所を示さずデタラメな内容でも市は受付けた。

いずれの「管理票」にもそこには山口合同ガス㈱と西日本液化ガス㈱の都市ガス供給施設があったことを示す事実は一切記載されていない。記載方法もデタラメである。

 

両ガス会社は解体届をなぜ提出しなかった?

 

両ガス会社は解体届を提出できなかった。なぜならばその敷地の約8割が登記簿上は農地であった。農地転用しない限り建物は建てられず、それまで違法建築であったことになるため、それを隠蔽しなければならなかったと考えられる。

平成20年6月11日、同敷地に㈱ハローディは綾羅木店を新築するために市農業委員会に農地転用届を提出し受付を完了。(市農業委員会は台帳に照合させた。)

ところが平成26年1月に法務局下関支局は同農地の所有者4名が「昭和年月日不詳変更宅地」等により既に宅地に転用済みであったと認める土地登記簿を作成。しかし登記簿上農地であった場所を、このように後付け転用が出来るのなら、いくらでも脱法不正行為が行えるため、こういうケースには当該の法務局と農業委員会の間でその経緯を文書に残すことになっているが、公文書公開請求結果、それらも無かった。

 

両ガス会社の不法行為隠しに市が加担

 

下関市はこの重大な不法行為隠蔽のため解体、建設業者らに「管理票」には両ガス会社解体の事実を残さなかったことを全く問題にもしていない。そこから不法投棄と関連する幾多の不正不法行為の発覚を恐れ、被害者の訴えを無視し続けて来た。市も同一人による同じ排出場所からの不法投棄で大損害を被った。形ばかりの提訴と告訴を警察は受理したが、後から市は取り下げ、不法行為の当事者らは一切責任追及を免れている。

一方、詐欺、不法投棄、不動産侵奪の被害者・金山三郎さんの訴えは17年間も無視され続けている。下関市は憲法第14条の「法の下の平等」に反し、「公務員の告発義務」を守らずに、犯罪被害者を苦しめ続けることは許されない。

 

【参考】

憲法第11条:国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。(後略)

憲法第14条第1項:すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(後略)

※ 刑訴法第239条第2項:官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

一条校認可された朝鮮学校    不法不当に閉鎖した吉田茂内閣

 

1948年1月のGHQの朝鮮学校閉鎖令に対する3月31日の山口県庁を包囲する大抗議行動を初め兵庫県、大阪府に対する大抗議運動、そして銃弾の犠牲者となった金太一少年については知られていますが、その直後の国会を巻き込む動きはあまり知られていません。それを詳述する本『マイナリティライツ』の岡本雅享氏の原文をご紹介したいと思います。 以下の文は同書p293からp300の引用であり、そのタイトル及び1~12の番号はこちらで付けました。1948年1月から49年12月にかけて朝鮮学校のその後を決める大きな変化がありました。当時の森戸辰男文相の英明な対処と国会、それを不法不当に潰した吉田茂首相。そして今日的に問われることについて岡本先生の著述に基づきお知らせします。2月17日の岡本先生の講義をぜひ聴いてみたいと思います。

 

(講演) マイノリティライツとしての民族教育

否定と肯定、及び国際基準からみた課題

217日(火) 13時開場  

13時半開始~16時(講演)  〇1620分より17時(駅前チラシ配布)

場所:生涯学習プラザ宙(ソラ)のホール 資料代500

             講師 岡本雅享(まさたか)先生

【略歴】 1967年生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了(国際学修士、社会学博士)。中央民族大学(北京)留学、サンフランシスコ州立大学客員研究員で中国(1990~93年)、米国(2008~09年)滞在。1989年より在日韓国人問題研究所(RAIK)国際人権部会、IMADR(反差別国際運動)事務局員(1993~96年)や移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)事務局次長(2004~14年)なども歴任。現在、福岡県立大学人間社会学部教授、明治学院大学国際平和研究所(PRIME)研究員。専門は政治社会学・民族学。著書に『日本の民族差別』(明石書店、2005年)、『中国の少数民族教育と言語政策』(社会評論社、2008年)、『民族の創出』(岩波書店、2014年)など。

 

共催:朝鮮校を支援する山口県ネットワ補助金策委員

 

 

 

森戸辰男とは

事態の打開に乗り出したのが時の文部大臣、森戸辰男(日本社会党)だった。「民族人種による差別を禁ず」と定めた「憲法草案要綱」(1945年12月)を起草した憲法研究会のメンバーだった森戸は、1946年4月の総選挙で日本社会党から立候補して衆議院議員となり、片山・芦田内閣で文相を務めていた。

森戸は東京帝国大学で経済学を学び、卒業後、同大学の教員となり社会政策学会で1920年に発表した論文「クロポトキンの社会思想の研究」(帝政ロシアを追われたピョートル・クロポトキンの無政府主義の研究)が危険思想とみなされ、朝憲紊乱(ビンラン)罪で禁錮3カ月の刑を受けて東京監獄に収監され、東京帝大も解雇された(森戸事件)。

翌21年に大原社会問題研究所の所員に迎えられた森戸は約2年間のドイツ留学を経て、帰国後、同研究所で研究活動を続ける傍ら、大阪労働者学校で労働者教育に従事するなどした。こうした経緯から戦後は社会党に加わり、同党政調会長として1947年5月の片山哲内閣の樹立に貢献することになる。片山政権成立後は文部大臣として、民主化を中心とする戦後教育改革を推進し、六・三制の義務教育制度の導入など教育機会の拡大に尽力していた。

森戸は日本国憲法に(当初なかった)生存権(第25条)を組み入れた人物としても知られている。戦後は欧州中道左派となる社会民主主義路線を標ぼうしていた。

 

朝鮮学校廃止令を巡る動き

1.森戸は阪神での事件を受けて1948年4月27、30日及び5月3日の夜にも、朝連代表と対話を重ね「朝鮮人の教育に関しては教育基本法及び学校教育法に従う」一方、「朝鮮人学校問題については私立学校として自主性が認められる範囲内において、朝鮮人独自の教育を行うことを前提として、私立学校としての認可を申請する」との妥協に達し、「お互いに民族的偏見を超越して、この問題を円満解決する」ことを約した覚書を、朝連中央総本部の元容特文教部長を立会人として、朝鮮人教育対策委員会の崔溶根代表と交わした。

 

2.森戸はその交渉経緯を同月5日の衆議院文教委員会で報告した際、高津正道議員(日本社会党)の質問に答えて、こう述べている。「朝鮮人としては、自分の子弟を独自の形で教育していきたい、ことに朝鮮語を用い、朝鮮の歴史、朝鮮の文化を教えていきたいと考えることも、私は極めて理由のあることだと思います。・・(中略)・・従来、古い日本のとっておりました対朝鮮人政策の誤った罪滅ぼしとしても、合理的な、そうして友愛的な政策が行われるべきである」。同委員会で森戸はさらに「朝鮮人学校問題の具体的な解決策」として「日本の学校教育法に従い、私立学校が許可されている規定の範囲内において、朝鮮人独自の教育をするという前提の下で許可の申請をしてもらい、その線に従って私立学校として認める」「この線の中で、朝鮮の人々が要望されている民族独自の教育をやっていただきたい」と明言した。

 

3. 森戸の指示で文部省は翌6日、学校教育局長名による都道府県知事宛の通達「朝鮮人学校に関する問題について」(昭和23年5月6日発学200号)を発した。同通達は「5月3日別紙覚書に仮調印し、5日正式調印を終わり、基本問題については円満解決に到達した」旨を伝え、「この際、朝鮮人の教育並びに取り扱いについては、善意と親切を旨とし、両民族の将来の親善に寄与するよう取り計らわれたい。なお、今度の処理に当たっては左記事項にご留意の上遺憾のないよう取計らわれたい」と記した後、以下の6条を挙げている。

  1 覚書中「私立学校として自主性が認められる範囲内」とは次の二つを意味する。

   (イ) 朝鮮人自身で私立の小学校、中学校を設置し、義務教育としての最小限度の要件を満たし、その上は法令に許された範囲内において選択教科、自由研究、及び課外の時間に朝鮮語で朝鮮語、朝鮮の歴史、文学、文化等、朝鮮人独自の教育を行うことができる。但し、このように朝鮮人独自の教育をする場合、教科書については連合軍総司令部民間情報教育部の認可を受けたものを利用する。

   (ロ) 一般の小学校において義務教育を受けさせる傍ら、放課後又は休日等に朝鮮語等の教育を行うことを目的として設置された各種学校に在学させて朝鮮独自の教育を受けさせることは差し支えない。

  2~6 省略

 

4.森戸辰男は戦時中「森戸事件」での投獄や大原社会問題研究所での活動など戦前来の経歴を生かして、GHQの対日占領政策の転換という巨大な圧力の中で、森戸ができるだけの善処を試みたことがうかがえる。1948年1月24日付「朝鮮人設立学校の取扱いについて」(官学五号)となる同月8日草案には、GHQの指令中にあった「朝鮮語等の教育を課外に行うことは差し支えない」との一文がなかったのを見て、大臣決済の段階で挿入したのも森戸だった。前記48年5月6日通達の前書きの草案でも、森戸は「この際、過去の日本政府が朝鮮人の教育並びに取り扱いについて遺憾の点が多々あったことを深く反省・改善し、善意と親切を旨とし……」と記していたが、閣議の検討段階で下線部が削除されたという。片山・芦田両内閣は革新の社会党単独ではなく、民主党(旧進歩党)・国民協同党という保守二政党との保革合同内閣だった。森戸草案の「 深く反省・改善」等の削除を求めたのは、保守政党の閣僚だったと推測される。

 

5.それでも森戸がしばらく文部大臣を続けていたら、朝鮮学校は私立学校として認可され、他の私立学校と同様の公的補助を得て、選択または自由科目としてではあるが、正規に朝鮮の歴史や文学、朝鮮語などを朝鮮語で教える学校としての基礎が築けたと思われる。

 このようにしていくことで大学受験資格や補助金、現在に至る高校授業料無償化等の問題は、一切起こるべくもなかったことは明記すべきである。双方が話し合いによって妥協に至った内容であったことは、その後、事態が鎮静化したことからもうかがえる。

 

6. だがそのわずか5カ月後の48年10月に、芦田内閣は昭和電工疑獄事件で総辞職し、その後誕生した(第2次)吉田茂(民主自由党)政権が、森戸と朝連代表が結んだ「円満な解決」策を反故にしたのである。

 

7. 1949年初めまでに私立学校として認可された朝鮮人学校は232校にのぼる。また朝連は出版する教材の内容を英訳し、その全訳文をGHQ民間情報局に送って検閲を受け、GHQも認可を出すようになっていた。認可を得た学校は法形式上、日本の行政下に入ったが、教育組織や学校管理組合もほぼそのまま維持され、実態的には自主的・自治的な管理運営を維持していたとみられている。

 GHQも朝鮮人学校の問題は森戸文相が朝連代表らとの交わした5・5覚書で解決に向かうと見ていたようだ。この覚書が「後に第8軍占領当局も関与した協定」であることを記し、その協定に基づき「すべての朝鮮人学校は、日本の府県に学校を開校し、運営するための認可を申請することになろう」と見ている。

 

8. そうした中で、朝連は教育費の公費支出を求める運動を始め、1949年4月に衆院文教委員会に提出。これを受けて衆議院は文教委員会の審議を経て、5月25日の本会議で「民族特有の教育面のあることを認め、これを尊重する」として、在日コリアンの教育費用の国庫負担を認める「朝鮮人子弟に対する教育費支給案」を採択し、同月31日に内閣に送付した。これを受けて各地の地方政府も続々と朝鮮人学校への公費支出を認め始める。森戸の敷いた「円満解決」路線が順調に進んでいくかに見えた。

 

9.ところが吉田内閣は衆院が可決採択した決議を保留扱いにした上、同年6月23日、文部省に兵庫県教育委員会からの照会への回答という形で「朝鮮人教育費の日本政府負担について」(同省管理局長通達、記管25号)を出させ、朝鮮人学校への補助金交付の拒否を明示した。民主主義的新憲法下で国権の最高機関と位置づけられた国会(衆議院)の決議を無視した行為であった。続いて吉田政権は同年9月8日、朝連を「団体等規正令」に抵触する団体であるとして解散を命じる。「団体等規正令」は吉田内閣が同年4月4日に公布・施行した政令(国会で議決する法律ではなく、内閣が定められる規定)で、本来は軍国主義的、国家主義的、暴力主義的、反民主主義的な団体の結成と指導行為を禁止するものだった。すなわち軍国主義的戦前日本の復古を図る団体の結成を阻止するための政令だが、吉田内閣は軍国主義の被害者だった朝鮮人に対し、それを用いたのであった。

 さらに翌10月12日に、「朝鮮人学校処置方針」を閣議決定し、朝連系の朝鮮人学校にも閉鎖措置を広げた。

 

10. 森戸前文相が交わした「覚書」に基づき、多くの朝鮮人学校がすでに学校教育法第1条により認可されていた。吉田政権はこれら1条校の朝鮮人学校に対しても、改めて財団法人の設立認可申請を、しかも2週間以内に提出するよう指示する。そして2週間以内に申請を出さない学校、また申請を出しても文部省がこれを審査し、不認可とした学校については、学校教育法第4条(監督庁の認可)違反として、監督庁である知事に学校閉鎖を命じさせるという、無理難題を押し付けた。

財団法人の申請手続きをわずか2週間以内で終えることは困難とみて、認可申請自体を断念させるのが狙いだったという。ところが多くの朝鮮人学校が、必死に所定の手続きに従い、同年11月2日の手続き期限までに財団法人設立の許可申請書類を準備し、各都道府県に提出した。

 これに対して文部省は11月3日、全国都道府県から寄せられた書類をたった1日で審査し、一法人(大阪の民団系の白頭学院=現建国小中学校)を除き、「不許可」「保留」もしくは「取消し」の決定を下したのである。そして11月5日、都道府県知事経由で文部省の「不許可」「取消し」指令を通告させ、学校閉鎖令を発した。審査は形だけで、学校閉鎖の口実をつくるためだったという。この時、全体の6割に当たる225校が学校教育法にもとづき閉鎖されたが、そのうち半数(100校ほど)は財団法人の認可申請を行った学校を却下したもの(5・5覚書に基づき私立学校として認可された学校)だった。GHQの記録によれば、閉鎖対象は367校、4万693人の子ども達が母校をうしなったとされる。

 

11. 1948年の朝鮮学校閉鎖を主導したのはGHQだったが、49年のそれは吉田政権が主導したものだった。吉田は在日コリアンの全員の「本国送還」を切望していた。在日の居心地を悪くして日本から出ていくように仕向けるのが、かれの理想の日本国家にとって最善策と考えていたのだろう。森戸が掲げた「両民族が手を携えて伸び行く」ことを目指した「最善の努力」とそれを互いに守って築かれつつあった双方の信頼関係を、吉田政権は国会決議を無視し、信義にもとる卑怯な手段で踏みにじったと言わざるをえない。

 それを主権者が不当と思えば、次の選挙で再び政権交代を起せばよい。新憲法によって主権者はその力を得ていた。しかし、それが出来て来なかった。吉田政権は対米従属の自民党独裁政治の端緒となり、朝鮮人のマイノリティライツを踏みにじられ各種学校として継続して来た。

 

12. その年は私立学校への公費支出を可能とする私立学校法の制定準備が進んでいた(1949年11月17日に法案が国会に提出され、12月1日の参議院で可決)。私立学校法が成立したら、森戸文相が交わした5・5覚書に基づき、すでに私立学校として認可されていた朝鮮人学校に対しては、内閣が決めた政令レベルでの学校閉鎖措置が(国会が可決した私立学校法という法律に違反するため)とれなくなり、朝鮮人学校の自主性を、法的にも尊重しなければならなくなる。その直前のタイミングで吉田政権は朝鮮人学校の強制閉鎖を敢行したのである。

 

【まとめ】1949年の朝鮮人学校閉鎖が、吉田政権による法律や政令の濫用であったとなれば、私立学校等として認可を得ていた朝鮮人学校に対する強制閉鎖そのものが違法・無効となり、現在に至る朝鮮学校に対する様々な差別、排除をめぐる議論や法解釈も、根本的な見直しを要することだろう。(岡本雅享)

 

生命脱核シルクロード(核汚染水放出抗議日韓市民行進)

 

생명탈핵실크로드 - Daum 카페

2023年6月から9月にかけて韓国の李元栄氏(国土未来研究所長・元水原大学教授)は東電フクイチ事件の核汚染水の放出に抗議して、日本の国会に日韓両国人民の抗議文を届けるために、2023年6月18日にソウル光化門を出発して、ひたすら歩き続け、韓国東南部にあるセウル、古里(コリ)原発現地に足を運び、7月15日に釜山市庁前で出発式をして、関釜フェリーで海を渡り翌日、7月16日下関国際港に到着しました。以来炎熱の下、9月11日、国会到着まで全国各地の市民のご協力、ご支援をいただきながら一緒に行進団となり、東進した日々の報告をこのサイトで173日間に及ぶ日記を読むことができます。

 

9月11日はJR新橋駅から国会議事堂前までおよそ200名を超す市民が一緒に歩道を進みました。

歩道を進む連帯する市民に対して機動隊が付いて、「旗を下げてください」とか声がかけられました。その自然発生な徒歩行進は東電本社前で抗議行動をしてから国会議事堂に向かいました。

 

国会議事堂前に到着して、そこで抗議文を手渡す段階で、李氏が韓国ソウルから歩いて来た熱い思いを訴えて、「国会内で渡したい」と求めた。議会事務局はここ(歩道)でしか受け取れないと話は平行線をたどりました。

 

一緒に歩いて来た市民も抗議の声をあげるなか、大椿ゆう子議員(社民)が出て来て、大椿議員の控室で議会事務局が受け取ることになり、限定した市民(5~6名)と一緒に入ることになり、みんなは外で待機しました。李元栄氏は各地で集めた抗議文署名のUSBファイルを渡しました。それをハンギョレ新聞社の記者が写真に収めました。

 

抗議文署名の冊子三冊は衆議院議長に直接渡せる時まで大切に保管して、直接渡したいと持ち帰ることになりました。

 

李氏の毎日発信されるハングル日記(173日分)は私たち日本側支援者がすぐに日本語訳を付けてUPしました。

この画面では1~173の項目の時系列になっていますが、前後の日記の目次を追うためには画面をスクロールさせて、画面の一番下に〈1~9〉までありますのでそれで追うことになります。

 

李元栄氏の2023年の「核汚染水流すな」のソウル~東京の抗議行進は日本と韓国の双方の市民を結び、福島原発事件の被害を受けたり、避難した人々に、そして汚染水放出に抗議する日本の人々に大いに勇気を与えてくれました。

 

李元栄氏は今も脱核発電所を求めて韓国で活躍をされています。

 

 

 

公開質問状に回答できない下関市

犯罪被害者は自己解決?!

 

  昨年10月28日に7項目の公開質問状を前田晋太郎下関市長に提出したところ、「上記すべての質問に対して、これまで通知しているとおり回答いたしません。」と市長名で回答があった。(令和7年11月13日付)そのため同年11月28日付けで以下の質問について12月10日までの回答を求めました。

 

  1. 先の回答「これまで通知しているとおり」とは当方の公開質問状の7項目のどれに該当して         いますか、質問項目それぞれに市が提出された公文書(何年何月何日の第何号)をお示しくだ       さい。

  2.  同じ加害者Uに対する市の告訴状は管轄の長府警察署が受理し、当人を事情聴取されなが           ら、金山氏による加害者U等への告訴状を下関警察署に不受理とするようにしたのは事実です        か。

 

  しかし、何の回答もなかったので、12月12日に秘書課に電話を入れると「すでに廃棄物対策課が回答しておりもう回答しない」旨であったのでそういう説明では納得できないと抗議して、再度12月19日付けで上記2件の回答を再度求める抗議文を届け、12月25日までの回答を求めた。12月25日、秘書課長から電話があったが、前と同じ回答であり、市の態度は変わりませんでした。

 

  詐欺犯のUらによる黒井不法投棄は同地を建設残土等の最終処分場と化し莫大な処分費用を浮かせ私腹を肥やすことになったのだが、一切その犯罪行為は問われず、犯罪被害者に自己解決を押し付けたのである。

  金山さんは事件後ほどなく、市の廃棄物対策課からは「あれは廃棄物ではないので廃掃法は適用できない」とごまかされ、犯人らへの告訴状も被害届も下関警察署には受理されなかった。

下関市は同一犯人による同一場所から発生した建設残土等の不法投棄により市有地4,322㎡を格安価格で産廃業者に売却せざるを得なくなり、Uに対する民事提訴も刑事告訴も形ばかりで市港湾局の虚偽答弁で結局、誰もその責任を問われないようにしたこの事件の張本人を野放しにしたのだ。

 

    市の告訴が受理されUが長府警察署で事情聴取されていた頃(下関市は平成23年6月10日にUに対して告訴状提出、同24年5月17日の市建設委員会ではUの言い分を認めて告訴取り下げを決定した)、 平成24年1月19日、金山さんが下関警察署に告訴状不受理の理由を文書回答することを求めた時に、当時の同署生活安全課のS課長に「市の回答に基づいて不受理を決めた」と言われたのであった。(録音あり)

    このようにして下関市と下関警察署によって金山さんの被害の訴えは阻まれて来ているのである。これは法の下に仕事をすべき公務員の憲法第14条「法の下の平等」に明らかに反している。

 

    誰でも犯罪被害に遭うことはあるが、もしも自分の被害の訴えを警察が受け止めないことを想像してほしい。もしも家が火事になって消防に通報しても来てくれなかったらどうなるだろうか。

  金山さんの被害はそれと同一である。市による告訴は警察が受理し、金山さんによる告訴は不受理、同一犯人による同一場所からの建設残土等の不法投棄、不動産侵奪であったにもかかわらず、それが堂々とまかり通る下関市、憲法14条、法の下の平等が破られている。

 

市を提訴するしかない

     市が回答を拒否しているので、後は下関市に対して金山さんは国家損害賠償を求めるしかない状況です。現在金山さんは訴状をまとめながら、弁護士を探しています。証拠資料は金山さんの情報公開請求で沢山あります。ぜひお心当たりの弁護士がおられたらご紹介ください。金山さんによる下関市への訴状ができましたらお知らせします。

下関市の公開質問状回答拒否に抗議文提出

 

2009(平成21)年4月16日に土地賃貸借契約者Uによる下関市豊浦町黒井における詐欺・不法投棄・不動産侵奪の被害者・金山三郎さんの訴えを下関市が、「残土は廃棄物ではない」とし、混入している産業廃棄物の存在を知りながら、「廃棄物は誰が捨てたか分からぬ」として廃掃法の適用ができないといい、自己責任にされた。一方、犯罪被害の被害届や告訴状を下関警察署は不受理を貫いた。金山さんがその理由を聞いたところ「下関市の回答に基づいて不受理を決めた」といわれた。犯罪被害者を法に基づいて助けるのではなく、あきらめ泣き寝入りさせる下関市を許すことは出来ない。また下関警察署も黒井不法投棄が明らかな犯罪行為であることを知りながら放置して来た。市と連携して不法投棄問題を解決すべきをなぜ放置するのか、今回の事件の背景には下関市が隠蔽したい暗い闇がある。その闇を隠すために犯罪者を助けて犯罪被害者を助けようともして来なかったのである。

 

 下関市もUにより市有地に不法投棄、不動産侵奪され、結局その土地に残っていた建設残土等の処分費の見積りが65,700,000円といわれるなかで、格安で売却し大損害を受けた。

しかし、こちらは市の告訴状を管轄の長府警察署は受理し、行方不明のはずのUも出頭し、事情聴取も行ったが、市はこの告訴を取り下げた。また民事でもU夫婦を判決直前に被告から下ろし、ユーレイ会社だけに勝訴し、Uは全くその責任を問われていない。

 

 公開質問状①を10月28日に提出、それの回答が11月13日付けで金山さん宛に届いた。しかし、その内容は「上記すべての質問に対してこれまで通知しているとおり、回答いたしません」というものだったため、公開質問状②を11月28日に提出し、12月10日を回答指定した。

ところが12月12日になっても届かないため下関市秘書課に電話し課長に問い合わせると、連絡出来なかったことを詫びながらも、文書回答できないとの返事であった。

 

 下関市は廃掃法に違反して不法投棄被害者の訴えを自己解決に追いやり、また下関警察署に金山さんの訴えを不受理にするようにしている。犯罪被害者のSOSを聞かずに、また市民の公開質問状を無視し、犯罪者を助ける行政をしており、強くこの憲法違反の差別、諸法に違反する下関市に強い抗議の意思をもち、以下のような内容の抗議文を12月19日に提出した。

 

抗議文は以下のとおり。

 

 

前田晋太郎 下関市長殿

2025(令和7)年12月19日

抗議文

〒751-0849 下関市綾羅木本町5-2-15

日本とコリアを結ぶ会・下関

                                  代表 鍬野 保雄

 TEL 090-4898-0128

 

黒井不法投棄問題について下関市の11月13日付の回答が「上記すべての質問に対してこれまで通知しているとおり、回答いたしません。」であったため、次の二点について公開質問状を11月28日提出しました。(回答日として12月10日を指定)しかし、その結果、何の根拠も示さずに文書回答拒否をし、その旨の連絡すらせずに、こちらからの電話連絡で対応するのはあまりに市民軽視ではないでしょうか。再度、以下二点の質問について12月25日まで文書での回答を求めます。

 

1. 先の回答「これまで通知しているとおり」とは当方の公開質問状の7項目のどれに該当していますか、質問項目それぞれに市が提出された公文書(何年何月何日の第何号)をお示しください。

2.  同じ加害者Uに対する市の告訴状は管轄の長府警察署が受理し、当人を事情聴取されながら、金山氏による加害者U等への告訴状を下関警察署に不受理とするようにしたのは事実ですか。

 

虚偽内容の回答 

 回答期日を過ぎた12月12日、下関市秘書課に電話を入れたところ課長から「すでに廃棄物対策課が回答したのでもう回答をしない」旨、文書回答拒否を告げられました。

 

 しかし、犯罪被害者・金山三郎さんも私も上記の質問1の7項目(p4参照)及び質問2は初めての質問でした。このような犯罪被害者の権利にかかわる質問に対し行政当局が虚偽回答をし、それへの質問に文書回答を拒否し、何の通知すらしないことは犯罪被害者住民の人権を無視するもので住民の福利向上を為すべき行政として許されません。

 

 金山さんは今もその小山となった建設残土等の不法投棄、不動産侵奪のため、自分の土地を自由に使えない状況で生活は困窮し、精神的にも日々苦痛を受けています。

 

市の告訴は警察が受理

 下関市自身がUによって同様の犯罪で大きな損害を受けたため、市の告訴を警察が受理し、事情聴取もしておりながら、同じUの再犯被害者の金山さんの告訴は警察から「市の回答をもとに不受理を決めた」と言われ、市から金山さんの被害は不法投棄ではなく、自己責任にされました。

 

公務員には憲法擁護義務が課せられており、公務員には「告発の義務」が規定されています(刑訴法第239条第2項)。にもかかわらず警察と結託して犯罪被害者の告訴を不受理にしました。 これは明らかに「公務員の職権の濫用」(刑法193条)に該当し、何よりも差別を禁止した憲法第14条(法の下の平等)に明確に反しています。

 

犯罪被害者のSOSを無視し続け

 そして被害者の金山三郎さんは被害発生から16年半も市や警察、検察に対し粘り強く訴え続けて来ました。ところが下関市の行政は、彼の所有地を建設残土等の「最終処分場」にして暴利を貪った(この小山となった廃棄物の処理費は1億8千万円とも見積もられている)犯罪者の責任は見逃して、犯罪被害者のSOSを今も無視し続けているのです。

 

市は環境省通知にも違反

 市は環境省通知の「行政処分の指針」(令和3年4月14日)にもあるようにこのケースでは先ず、警察に連絡して積極的に告発等すべきでした。ところが金山さんに対して「残土は廃棄物ではない」「廃棄物はだれが捨てたか不明のため」と廃掃法の適用はできないとして、関連業者に対しても何の指導、処分もせず、犯罪被害者の自己解決に任せて環境省通知に全く反しています。

 

市の大損害の告訴は取り下げ

 下関市自身もUによって建設残土等を市有地に不法投棄され、その土地4,322㎡を破格の安値で売却させられる大損害を被っておりながら、事件のカギを握るUへの民事及び刑事の訴えはそれぞれ取り下げています。まさにこれは下関市と下関警察署による詐欺、不法投棄、不動産侵奪の犯罪被害者を見殺しにし、犯罪者を助けているといえるのではないでしょうか。

 

誰でも金山さんになりうる

 今も自分の土地を自由に使えなくなった金山さんは生活の困窮と精神的苦痛で苦しみ続けています。そしてことは一人金山さんだけでなく、下関市民のだれもが同じような目にあう危険性があるということです。これは単に金山個人の問題ではなく、行政権限をもつ市や警察が相手によってその犯罪被害を認めたり、認めなかったりする下関市の行政であることが大問題なのです。

 

犯罪被害者の権利を守るため、質問に回答せよ

 下関市の回答拒否は以上の観点から憲法と法と正義に則り「住民の福祉の増進を図ることを基本とする」地方公務員の職責を逸脱するものであり認めることはできません。住民(市民)の生活と生命がかかった公開質問状には誠意をもって対応すべきです。

 

  このままでは下関市は犯罪者に都合の良い町、犯罪被害者の生活も人権も守れない町となってしまいます。このままでは住民の安全安心は守られません。

 

 住民の安全と安心が守られる町であるためにも、今回の回答拒否に強く抗議するとともに、再度、前記の公開質問状二点について下関市の文書回答を12月25日までに求めます。    以上

 

 

 

 

 

 

「これまでに通知したとおり」とは何のこと?

市は下関警察署に金山氏の告訴不受理にさせたのか?

 

 11月28日、黒井不法投棄問題について公開質問状を提出しました。これは11月17日に届いた回答文があまりにも犯罪被害者及び支援する市民の声を無視するものであったため、その回答文(別紙1)に対しての質問(別紙2)となります。

下関市の回答によれば先の公開質問してあたかもに市が当方へ通知したから、もう回答しない、と受け取られかねない内容であるため、その通知とは何のことか、先の公開質問状で問うた7項目それぞれについて、その通知はどういう内容だったのかを尋ねるものです。

また市が警察に金山氏の告訴を不受理にするようにしたのは事実なのかを問うものです。

詐欺による不法投棄があり、不動産が侵奪された状態を市は知りながら、おまけに市自身が同一人物に黒井事件の1年前に不法投棄、不動産侵奪されたのであり、Uの再犯行為だったにもかかわらず、警察に不受理とさせるようにし、金山氏には黒井現地に放置された建設残土は「廃掃法上の廃棄物ではない。廃棄されていた(産業)廃棄物は誰が捨てたか不明であるから」と廃掃法(廃棄物処理法)を適用できないとして、金山氏の訴えを無視し、自己解決せざるを得なくさせたのです。

 

 社会的な弱者である金山氏は明白な犯罪被害者であるにもかかわらず、市のこうした対応により被害届も告訴状も警察に不受理とされ、16年以上も自分の所有地が自由に使えず、貸すことも売ることもできなくされ、生活は心身ともに困窮のどん底をあえぐ生活を強いられているのです。

 

 公務員は憲法を守り、法に則って仕事をしなければなりません。しかし、下関市や下関警察署の対応は詐欺による不法投棄、不動産侵奪という誰の目にも明らかな犯罪を犯罪として認めず、被害者の自己解決に仕向けたのです。

 

 下関市や下関警察署の不法行為は明らかであります。今回2度目の公開質問状(別紙2)に市はどう答えるのでしょうか。回答日は12月10日に指定しています。

 

 これは単に金山氏個人の問題ではありません。このようなことを許せばいつ誰が同じようにひどい差別を受け、人権を無視されるか分かりません。公務員が憲法第14条(法の下の平等)違反や職権濫用(刑法第193)[i]をして許されることではなかったのです。

 

 下関市は自らの過ちを認めることができないために、まともに当方の質問に答えることが出来ないことが明らかになるでしょう。

 

(別紙1)

(別紙2)

 

[i] 公務員職権濫用(刑法第193条) 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。

 

 

公開質問すべて無視、犯罪被害市民を

守らない市と警察

憲法第14条(法の下の平等)違反だ

 

 11月17日、下関市から公開質問状に対する回答が不法投棄被害者の金山三郎氏に届きました。その内容は「上記すべての質問に対して、これまで通知しているとおり回答しません。」とあるだけです。これまで市は金山さんの文書での意見書、質問書の積み重ねに、以後回答しないという回答書を出したことがあります。しかし、今回は日本とコリアを結ぶ会・下関との連名で、この問題に関心を持つ人々もその名前を挙げて回答を待っていました。さらにこの七つの質問内容は初めて問う内容でもありました。

 

 これが犯罪被害者等基本法に基づいて犯罪被害者等支援条例を持つ下関市の姿勢であります。市民に奉仕すべき立場はうかがえません。 自己解決では絶対に無理な犯罪被害者の訴えを無視する下関市と下関警察署の連携がうかがえます。しかし、それは環境省の「行政処分の指針」に完全に反しています。また公務員が業務上知り得た犯罪行為の告発義務を定めた刑訴法第239条第2項にも反しています。

 

 16年以上、下関市も下関警察署も黒井不法投棄を犯罪と認めず、詐欺による不法投棄、不動産侵奪状況を放置し続けています。一方では下関市は自分も同じ犯人により市有地に不法投棄、不動産侵奪され、4,322㎡(1,310坪)の長府扇町の工業団地の市有地を格安の3千万円で売却させられたにもかかわらず、Uの民事責任については「経済能力がないから」とUを被告から判決前に取り下げました。また市のUへの告訴状は受理され、事情聴取されたものの、その刑事責任についても本人が「全部片づけたと言っている。元の形状が不明。土壌汚染もないし、産業廃棄物もない。」(要約)と嘘を並べて市建設委員会で告訴も取り下げ、犯人を無罪放免したのでした。

 

 黒井の金山さんの所有地に残された建設残土等に混入する産業廃棄物(コンクリートがら、アスコンがら等)はそこに放置されたままで、産業廃棄物保管基準違反(廃掃法第12条第2項)という違法行為があっても業者らに何の「改善命令」もせず、法違反は無視されたままです。

不法投棄に対する環境省の「行政処分の指針」に反して、市は下関警察署に不法投棄被害者からの告訴状を不受理にするような「回答」をし、下関警察署は犯罪行為が行われていることを知りながら告訴状を不受理にし、被害届も受け付けませんでした。これは差別を禁止した憲法第14条違反に当たり、職権濫用ではないでしょうか。

このままでは下関市は犯罪が起きても人によっては行政判断で警察が対処しないで良いという、人間を差別する恐ろしい町になるばかりではないでしょうか。

犯罪被害者の訴えが門前払いにされ、その加害者は暴利を得てもその罪を問われない、犯罪者にとってこれほど都合の良い町はないし、善良な市民はいつまた同様な被害にあうかも知れません。

 

 下関市の回答についてはあらためて対応を考えていきます。とりあえず関心を持ち見守って下さったみなさまに、人を見て犯罪から守ったり、守らなかったりする下関市の市政及び警察行政は憲法第14条(法の下の平等)違反であると強く抗議し、この呆れ果てる回答書をご報告致します。                      (ニッコリ会・下関 代表 鍬野保雄)

 

● お問合せは下関市役所 083-231-1111 (秘書課、廃棄物対策課)

 

 

 

 

 

公開質問状提出~下関市政記者クラブで発表

 10月28日、黒井不法投棄問題について公開質問状を前田晋太郎下関市長宛に提出しました。続いて、市政記者クラブでその内容について説明の場を持ち、毎日新聞、山口新聞、テレビ山口の記者に別紙の「黒井と長府扇町の不法投棄事件関連年表」を元に説明をしました。

 

市の長府扇町の市有地被害に連続して起きた

黒井の事件の1年前の平成19年4月に上田某が下関市に対して長府扇町の市有地を資材置場として使わせてくれとの言葉を、契約書も交わさないで建設残土や産業廃棄物を搬入したままにしていたため、市は再三、上田に撤去を求めていた。
そうして平成20年4月に上田は金山氏の所有地を残土置場で賃貸借契約書を結んで、建設残土等を搬入して来た。しかし、高さ12mで膨大な建設残土等の小山を運び込むや姿を消した。
平成21年4月に賃貸借期限(同年4月15日)を前に金山氏は管轄の小串警察署に不法投棄されそうだと訴え、刑事が二人見に来て産廃物も確認したが、その後小串署は金山氏の訴えを受け入れないようになった。


下関市、犯罪行為を無視、廃棄物ではないと言い逃れ
下関市役所に被害を訴え、市は同年5月15日に見に来たが、放置された建設残土等の小山は廃棄物ではないと金山氏の自己責任にされた。それ以来、金山氏の苦闘がもう16年以上も続いている。金山氏はその土地を利用して事業も考えていたが同地は使えなくなってしまい。生活は困窮を来した。
 上田某がしたことは金山氏を騙して金山氏の黒井の所有地に建設残土等を放置したまま行方をくらましたのであり、不法投棄、不動産侵奪状態が継続している。これは明らかな犯罪行為であり、なぜ市はこの犯罪行為被害者の声を無視し続けるのか。


市の告訴状は受理し、金山のは不受理
 市の告訴状は平成23年6月10日に長府署により受理され、上田某は出頭して事情聴取と平成24年1月に実況見分に応じさせられた。そうして告訴取り下げになった。一方金山氏の告訴状や被害届は当初から一貫して不受理のままである。
 本来、「司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。」(犯罪捜査規範第63条第1項)。


「法の下の平等」「公務員の憲法擁護義務」違反
 この同じ犯人による同じ不法投棄、不動産侵奪でありながら市の告訴状は受理し、金山氏の告訴状や被害届までも不受理し続けるという警察の姿勢が先ず、憲法第14条(法の下の平等)に反し、犯罪捜査規範にも反している。下関警察署生活安全課の末富課長(当時)は不受理の理由として「市の回答に基づいて不受理を決めた」と平成24年1月19日に回答している。(録音あり)彼らは明白に憲法99条(憲法擁護義務)違反であろう。
 明らかに市と警察が結託して、犯罪被害者の金山氏の訴えを無視し続けて来ているのである。今の民主主義社会でこんなことを許して良いのであろうか?


加害者には思いやり、今は何時代か
 一方、犯罪加害者である上田某は市による民事訴訟において、経済力がないからと被告から外され、刑事では 平成24年5月17日の市建設委員会での港湾局参事、阪田高則君は「上田が全部撤去したと言っている。元々の形状が不明、土壌汚染はない、産廃物もない」と説明、市建設委員会は市の告訴を取り下げたのだった。
加害者ら(これは上田一人で出来るものとは考えられない)は 金山さんの所有地を高さ12m、1万5千㎥もの建設残土等の最終処分場にしてしまい、その膨大な処理経費を浮かせて億円に達する暴利を貪ったのである。下関市も長府扇町の市有地4.322㎡の処理見積り費用の6,570万円が見込まれるため、同地を3千万円の破格で売却させられ広々とした市有地を失ったのである。

それにしても同地は特定有害物質に基準値以上に汚染されていた。


長府扇町の土壌は特定有害物質に基準値以上の汚染
また港湾局の阪田参議の説明とは異なり、市有地は土壌汚染調査の結果、特定有害物質(フッ素並びにフッ素化合物)が基準値をはるかに超える汚染のあったことも情報公開請求で明らかであり、市建設委員会で市港湾局は虚偽説明をしたのだった。 
黒井に搬入された建設残土等は長府扇町のものと同一排出場所からのものであり、ごく表面上の土壌汚染調査(深さ50㎝の五か所)の結果、フッ素並びにフッ素化合物が検出されており、ボーリング検査で地盤まで調べれば長府扇町と同様に、さらに濃厚な汚染が推定される。


下関市、下関警察署 憲法、関連法無視の差別と職権濫用 
 犯罪被害者等基本法という法律(平成16年施行)は犯罪被害者等の生活が困難に直面するために普段の生活を取り戻せるようにするための法律であり、犯罪被害者等を助けるために国や地方公共団体、個人の義務を定めている。しかし、下関市や下関警察署が犯罪被害者を犯罪被害者として認めないことはこの法律にも違反するものだ。黒井不法投棄問題は 犯罪被害者と認められない金山さんが憲法14条に反する人権に於いて差別を受けていること、そして私たちの住むこの下関市や下関警察署が憲法や法よりも上位で職権を行使し得ることを示している。憲法擁護義務が課せられ法に基づき職務を為すべき公務員が、憲法も法律も無視していることが重大な問題であることを示している。
 行政による明白な差別が行われているこの黒井不法投棄問題についての公開質問状への回答は11月17日を期限としている。 引き続き関心をもっていただきたい。
 

同一犯の不法投棄  市に公開質問状を出そう 

 

 金山三郎氏は上田某氏と平成20年4月15日、半年間の土地賃貸借契約を結ぶも、搬入された建設残土等は10トンダンプで約2000台分、高さ12m位までになったので中止させた。その後、上田氏は姿を消し、賃貸借期間が過ぎ、連帯保証人との間で撤去のため半年間の延長契約も期限切れの平成21(2009)年4月16日以降、放置されたままになった。

 

下関市豊浦町黒井石印寺 現地写真 (2012年8月5日上空から撮影)

 

     現状

 

市も大損害を受けた

 下関市もその2年ほど前に上田氏との間で市有地を資材置場として使用することを契約書なしで認め建設残土等を搬入(平成19年5月~9月)され、放置されていた。

平成22年6月、下関市はこの上田夫婦と既に解散した会社(有)膳家に対し建設残土等の撤去を求め提訴、勝訴判決前に上田夫婦を被告からおろし、実体のないユーレイ会社のみに勝訴、市の損害は約6,570万円との見積り。1円も取れないまま市はその土地を格安売却し、市民の共有財産の市有地4322㎡を失った。

 

市の告訴は受理

 

  そして平成23年6月、市は上田氏を長府警察署に告訴し、それは受理され事情聴取を受け現地見分も行ったが、上田氏の「全部片づけた」を認め、市は「土壌汚染もなく、産廃物もない」(いずれも虚偽)として告訴を取り下げた。

 金山氏が平成22年4月18日に告訴状を提出したが、平成24年1月19日、下関警察署は「下関市の回答に基づいて告訴状を受理できない」旨を金山氏は確認した。

    

“法の下の不平等”

 なぜ市の不法投棄被害の告訴は受理され、金山氏の不法投棄被害では告訴状も被害届も不受理なのか。下関市では憲法第14条の「法の下の平等」は守られているのか?!

 

警察も下関市も不法投棄は犯罪と掲示

 

 犯罪被害者等基本法第3条第3項には「犯罪被害者に対して被害を受けた時から、平穏な生活が営める時まで支援する」旨の規定があり、犯罪被害者等を支援することを規定している。

しかし金山氏は被害当初から訴え続けたが詐欺、不法投棄、不動産侵奪の犯罪被害者扱いはされては来なかった。

 

公開質問状に連名を!!

 公務員には憲法擁護義務があり、犯罪行為には告発義務があります。にもかかわらず同一犯人の再犯行為を市も下関署も犯罪とは認めず、 金山氏の被害の訴えも告訴状も受理しないことは明らかに憲法14条(法の下の平等)違反であり、犯罪被害者の権利利益を行政として守ろうとしない16年余でした。

 

 ニッコリ会・下関では次頁のとおり下関市に対してなぜ犯罪被害者の被害の訴えを無視して放置して来たことについての公開質問状(案)を準備しております。ぜひとも公開質問状にご賛同いただき、犯罪被害者市民を守らぬ下関市行政を問い質しましょう。よろしくお願いします。

 

 

公開質問()

        

~金山三郎氏の所有地の問題に関して~

                            

2025(令和7)年〇月〇日

前田晋太郎 下関市長殿

                             

被害者 金山三郎

 

日本とコリアを結ぶ会・下関

代表 鍬野保雄

 拝啓

 日夜、下関市民の生活の安心と安全を守る為にご奮闘為されておられることと存じます。

 

 ご存知の通り、平成21年4月16日以降、一人の市民が豊浦町黒井で詐欺、不法投棄、不動産侵奪等の犯罪被害を受けていますが、下関市及び下関警察署が犯罪行為として対応されずに来たために16年以上もの歳月にわたり、自分の土地を自由に使えなくされたため、自力で民事訴訟を重ねたりしながら解決を求め続けています。

 

 しかし、市民の安全と安心を守るべき下関市の対応はこのままで良いのでしょうか、もしもこのような犯罪が犯罪でないとされるなら、今後も詐欺、不法投棄、不動産侵奪の犯罪が手を変え品を変え本市では行われ、その犯罪被害者等は自力解決を求められ、泣き寝入りさせられ、犯罪加害者は何のお咎めもなく暴利を貪ることになります。

 

 下関市も同じ加害者により大きな損害を被っていますが、加害者は賠償責任を免責され、何の処罰も受けませんでした。黒井の不法投棄では加害者は他人の土地を建設残土等の最終処分場にしてしまい、莫大な処理費用を浮かせたのです。なぜそのような犯罪加害者が助けられ、犯罪被害者が見殺しにされなければならないのでしょうか。

 

 なぜ、下関市の告訴状は長府警察署が受理する一方で、金山氏の告訴状は下関警察署が一切受理しなかったのでしょうか。同一加害者の同一犯罪への告訴状を恣意的に受理したり、しなかったりすることは憲法第14条の「法の下の平等」に反し、憲法や関連法の上に下関市政権限を置き、行政権限の濫用であります。

 

 同じ下関市民である金山三郎氏が市から受けて来たこのような職権濫用による人権無視は下関市が今もなお憲法や関連法の無視から来ています。下関市は法に規定された告発義務を果たさずに、犯罪被害者の訴えに、論点をすり替え犯罪を犯罪と認めずに16年間が過ぎました。

 

よって以下の質問にご回答をされますよう求めるものです。

 

  ご回答につきましては○○日までにお願いいたします。             敬具

 

【質問】

 

1.詐欺、不法投棄、不動産侵奪は犯罪ではないのですか?

 

2.建設残土に産業廃棄物が混入している状態は産業廃棄物の保管基準違反(廃掃法第12条第2項)であり不法投棄とされ罰則もあります。誰が捨てたか分からないで済ますのではなく、関連業者の産業廃棄物管理票受付等状況報告書の確認等から市として当該業者に「改善命令」を出す必要はないのですか?

 

3.1と2の場合、環境省の「行政処分の指針」(環循規発第2104141号 令和3年4月14日 同指針p44~45参照)に基づき警察と連携するなどして積極的に不法投棄の問題解決をはかるべきではないのですか?

k104.pdf

 

4.3を行わずに犯罪被害者・金山三郎氏の訴えを無視して、本件を犯罪として来なかったことは「公務員の告発義務」(刑訴法第239条第2項)に違反し、それは規制権限を有す者の規制権限不行使として職権濫用罪(刑法193条)に該当しませんか?

 

5.下関市も同様の不法投棄により大損害を受けた上田某氏から、今日まで16年以上も放置されたままの建設残土等には土壌検査の結果、特定有害物質の混入が判明しており、周辺地域への土壌汚染の可能性もあります。このような特定有害物質に汚染された廃棄物混り土を放置したままで良いのですか?

 

6. 公務員には憲法擁護義務がありますが、加害者・上田某氏による同様の犯罪行為に対して長府扇町の場合は告訴状を受理し、豊浦町黒井の場合は不受理ということは「法の下の平等」(憲法第14条)に反するのではないですか? 

 

7. 下関警察署が告訴状不受理の理由として金山氏側に「市の回答にもとづいて不受理を決めた」としているが、市は下関警察署にどのように回答したのですか?

 

以上。

(ニッコリ会・下関メール ‘25-10-7 NO.46より)

 

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