下関市の公開質問状回答拒否に抗議文提出
2009(平成21)年4月16日に土地賃貸借契約者Uによる下関市豊浦町黒井における詐欺・不法投棄・不動産侵奪の被害者・金山三郎さんの訴えを下関市が、「残土は廃棄物ではない」とし、混入している産業廃棄物の存在を知りながら、「廃棄物は誰が捨てたか分からぬ」として廃掃法の適用ができないといい、自己責任にされた。一方、犯罪被害の被害届や告訴状を下関警察署は不受理を貫いた。金山さんがその理由を聞いたところ「下関市の回答に基づいて不受理を決めた」といわれた。犯罪被害者を法に基づいて助けるのではなく、あきらめ泣き寝入りさせる下関市を許すことは出来ない。また下関警察署も黒井不法投棄が明らかな犯罪行為であることを知りながら放置して来た。市と連携して不法投棄問題を解決すべきをなぜ放置するのか、今回の事件の背景には下関市が隠蔽したい暗い闇がある。その闇を隠すために犯罪者を助けて犯罪被害者を助けようともして来なかったのである。
下関市もUにより市有地に不法投棄、不動産侵奪され、結局その土地に残っていた建設残土等の処分費の見積りが65,700,000円といわれるなかで、格安で売却し大損害を受けた。
しかし、こちらは市の告訴状を管轄の長府警察署は受理し、行方不明のはずのUも出頭し、事情聴取も行ったが、市はこの告訴を取り下げた。また民事でもU夫婦を判決直前に被告から下ろし、ユーレイ会社だけに勝訴し、Uは全くその責任を問われていない。
公開質問状①を10月28日に提出、それの回答が11月13日付けで金山さん宛に届いた。しかし、その内容は「上記すべての質問に対してこれまで通知しているとおり、回答いたしません」というものだったため、公開質問状②を11月28日に提出し、12月10日を回答指定した。
ところが12月12日になっても届かないため下関市秘書課に電話し課長に問い合わせると、連絡出来なかったことを詫びながらも、文書回答できないとの返事であった。
下関市は廃掃法に違反して不法投棄被害者の訴えを自己解決に追いやり、また下関警察署に金山さんの訴えを不受理にするようにしている。犯罪被害者のSOSを聞かずに、また市民の公開質問状を無視し、犯罪者を助ける行政をしており、強くこの憲法違反の差別、諸法に違反する下関市に強い抗議の意思をもち、以下のような内容の抗議文を12月19日に提出した。
抗議文は以下のとおり。
前田晋太郎 下関市長殿
2025(令和7)年12月19日
抗議文
〒751-0849 下関市綾羅木本町5-2-15
日本とコリアを結ぶ会・下関
代表 鍬野 保雄
TEL 090-4898-0128
黒井不法投棄問題について下関市の11月13日付の回答が「上記すべての質問に対してこれまで通知しているとおり、回答いたしません。」であったため、次の二点について公開質問状を11月28日提出しました。(回答日として12月10日を指定)しかし、その結果、何の根拠も示さずに文書回答拒否をし、その旨の連絡すらせずに、こちらからの電話連絡で対応するのはあまりに市民軽視ではないでしょうか。再度、以下二点の質問について12月25日まで文書での回答を求めます。
1. 先の回答「これまで通知しているとおり」とは当方の公開質問状の7項目のどれに該当していますか、質問項目それぞれに市が提出された公文書(何年何月何日の第何号)をお示しください。
2. 同じ加害者Uに対する市の告訴状は管轄の長府警察署が受理し、当人を事情聴取されながら、金山氏による加害者U等への告訴状を下関警察署に不受理とするようにしたのは事実ですか。
虚偽内容の回答
回答期日を過ぎた12月12日、下関市秘書課に電話を入れたところ課長から「すでに廃棄物対策課が回答したのでもう回答をしない」旨、文書回答拒否を告げられました。
しかし、犯罪被害者・金山三郎さんも私も上記の質問1の7項目(p4参照)及び質問2は初めての質問でした。このような犯罪被害者の権利にかかわる質問に対し行政当局が虚偽回答をし、それへの質問に文書回答を拒否し、何の通知すらしないことは犯罪被害者住民の人権を無視するもので住民の福利向上を為すべき行政として許されません。
金山さんは今もその小山となった建設残土等の不法投棄、不動産侵奪のため、自分の土地を自由に使えない状況で生活は困窮し、精神的にも日々苦痛を受けています。
市の告訴は警察が受理
下関市自身がUによって同様の犯罪で大きな損害を受けたため、市の告訴を警察が受理し、事情聴取もしておりながら、同じUの再犯被害者の金山さんの告訴は警察から「市の回答をもとに不受理を決めた」と言われ、市から金山さんの被害は不法投棄ではなく、自己責任にされました。
公務員には憲法擁護義務が課せられており、公務員には「告発の義務」が規定されています(刑訴法第239条第2項)。にもかかわらず警察と結託して犯罪被害者の告訴を不受理にしました。 これは明らかに「公務員の職権の濫用」(刑法193条)に該当し、何よりも差別を禁止した憲法第14条(法の下の平等)に明確に反しています。
犯罪被害者のSOSを無視し続け
そして被害者の金山三郎さんは被害発生から16年半も市や警察、検察に対し粘り強く訴え続けて来ました。ところが下関市の行政は、彼の所有地を建設残土等の「最終処分場」にして暴利を貪った(この小山となった廃棄物の処理費は1億8千万円とも見積もられている)犯罪者の責任は見逃して、犯罪被害者のSOSを今も無視し続けているのです。
市は環境省通知にも違反
市は環境省通知の「行政処分の指針」(令和3年4月14日)にもあるようにこのケースでは先ず、警察に連絡して積極的に告発等すべきでした。ところが金山さんに対して「残土は廃棄物ではない」「廃棄物はだれが捨てたか不明のため」と廃掃法の適用はできないとして、関連業者に対しても何の指導、処分もせず、犯罪被害者の自己解決に任せて環境省通知に全く反しています。
市の大損害の告訴は取り下げ
下関市自身もUによって建設残土等を市有地に不法投棄され、その土地4,322㎡を破格の安値で売却させられる大損害を被っておりながら、事件のカギを握るUへの民事及び刑事の訴えはそれぞれ取り下げています。まさにこれは下関市と下関警察署による詐欺、不法投棄、不動産侵奪の犯罪被害者を見殺しにし、犯罪者を助けているといえるのではないでしょうか。
誰でも金山さんになりうる
今も自分の土地を自由に使えなくなった金山さんは生活の困窮と精神的苦痛で苦しみ続けています。そしてことは一人金山さんだけでなく、下関市民のだれもが同じような目にあう危険性があるということです。これは単に金山個人の問題ではなく、行政権限をもつ市や警察が相手によってその犯罪被害を認めたり、認めなかったりする下関市の行政であることが大問題なのです。
犯罪被害者の権利を守るため、質問に回答せよ
下関市の回答拒否は以上の観点から憲法と法と正義に則り「住民の福祉の増進を図ることを基本とする」地方公務員の職責を逸脱するものであり認めることはできません。住民(市民)の生活と生命がかかった公開質問状には誠意をもって対応すべきです。
このままでは下関市は犯罪者に都合の良い町、犯罪被害者の生活も人権も守れない町となってしまいます。このままでは住民の安全安心は守られません。
住民の安全と安心が守られる町であるためにも、今回の回答拒否に強く抗議するとともに、再度、前記の公開質問状二点について下関市の文書回答を12月25日までに求めます。 以上





































