川越市の場合、マンションの評価証明を、登記用として取得すると、集会所等の共用部分については全体の価格が載ってきます。持分は記載されません。


一方で、一般用として取得すると、その人の持分に応じた共用部分の価格が載ってくるようです。


登記用でとると、登記に際して面倒で、一般用でとった方が登記に際して楽。


なんだか変ですね。

成年被後見人所有にかかる居住用不動産の処分にあたっては、家庭裁判所の許可が必要になります。


家裁への申立については、「成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可申立事件」という何とも長い事件名になるようです。


不動産登記にあたっての必要書類としては、

1.家裁の許可書(審判書)

 ※ 不服申し立て手続きはないので、確定証明書などは不要

許可書(審判書)の内容としては、主文として、「成年後見人が成年被後見人に代わって、成年被後見人所有の居住用不動産を別紙売買契約書のとおり売却することを許可する。」というような内容が一般的です。そして、別紙として契約書案等が添付されます。

契約書案が添付されているので、許可後の契約内容の変更は許されないのが原則でしょう。

未成年者が遺産分割協議をする際の、特別代理人の選任審判書と同じような感じですね。


2.成年後見人の印鑑証明書(3か月以内)

 後見人が司法書士の場合でも、職印証明で良いとする規定がないので、司法書士個人の印鑑証明書を添付します。

 後見の登記に事務所のみが載っている場合には、司法書士会発行の登録事項証明書等、自宅住所と事務所所在地を証する書面を添付する必要があります。


3.後見登記事項証明書(3か月以内)


4.買主の住民票


5.固定資産税評価証明書


6.被後見人の住所変更がある場合には、住所のつながりを証する住民票

 成年被後見人の住所が変更されている場合には、前提として住所変更登記が必要になるので、被後見人の住民票等、住所のつながりを証する書面も必要になります。

 もっとも、被後見人の住所については、許可書と後見の登記事項証明書にしか出てこないので、それら記載の住所と、登記簿上の住所が同一であれば、仮に現住所が変わっていたとしても、登記自体は通ってしまいます。

7.登記原因証明情報
居住用不動産であり、家裁の許可を得たということも内容にします。

8.買主と、成年後見人からの委任状

登記識別情報(登記済権利証)については、登記研究779号で不要とされています。

理由としては、

①裁判所から選任されている者が

②裁判所の許可書を添付して申請しているため

破産管財人や相続財産管理人と同じく、虚偽の申請の虞が無いからです。

なお、不在者財産管理人についても、以前の質疑応答を変更して、登記識別情報の添付は不要とされたようです。


先日申請した件では、権利証を用意していましたが、添付しないで申請してみたところ、登記は無事完了しました。

もっとも、登記研究のカウンター相談が根拠なので、ダメといわれる可能性もあります。

そのため、権利証は用意していただいた方が無難です。


長くなってしまいましたので、今日はこのへんで。


Q 被相続人の遺産である建物を区分建物に変更する場合、その前提として相続登記は必要か?


A 不要。相続人全員から申請すれば、相続登記未了の場合でも区分建物へと変更することができる。


遺産分割協議の前に区分建物にしてしまえば、建物の共有状態が原因で生じるトラブル(たとえば、売却するしない等)を防ぐことができそうですね。

なお、区分登記については保存行為ではないので、相続人全員からの申請が必要となります。


Q この場合、建物の権利関係はどのようになるか


A 権利に関する登記については、区分建物の各専有部分の登記記録へそのまま移記される(不動産登記規則第140条第2項)


なので、既存の抵当権がある場合には、建物自体を区分建物に変更したとしても、その効力は全部の専有部分、つまり建物全体に及んだままになります。

このときに、抵当権者の権利消滅にかかる承諾書を添付すれば、一部の専有部分についての抵当権を抹消することが可能です。逆に言えば、抵当権者の承諾無しに区分建物に変更可能ということですね。


※ 区分登記は土地家屋調査士業務なので、私が受任することはないのですが、参考までのメモです。