東京23区の戸籍の改製日について調べてみました。

また、改製原戸籍の附票が保管されているのかについても確認してみました。

いずれも役所に電話で聞いたものですので、ご参考程度に


※日付は改製日

※○△×は原戸籍の附票の保管について。

 ○は保管、△は保管しているものもある、×は廃棄

千代田区  平成12年3月4日 ×


中央区    平成17年7月 ×


港区      平成16年7月  ×


新宿区    平成7年4月1日 ×


文京区    平成20年10月4日 △


台東区    平成7年3月13日 ○


墨田区    平成20年9月13日 △


江東区    平成11年11月20日 ×


品川区    平成15年11月  ×


目黒区    平成19年6月30日 ○


大田区    平成10年10月 △


世田谷区  平成17年7月  ○


渋谷区    平成14年12月28日 △


中野区    平成8年1月1日 △


杉並区    平成20年11月23日 ○


豊島区    平成7年3月13日 ×


北区      平成19年11月3日 △


荒川区    平成20年2月16日 ×


板橋区    平成16年10月30日 ×


練馬区    平成13年1月1日 △


足立区    平成8年5月3日 △


葛飾区    平成16年10月30日 ×


江戸川区 平成14年7月6日 ○



こう見ると廃棄しているところが多いですね。

今年から、法改正により、相続時精算課税制度の適用要件が緩和されました。


国税庁タックスアンサーによると、

「相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。」とされています。


「20歳以上の推定相続人である子又は孫」、

子の要件としては、20歳以上の推定相続人であることなのは分かります。

では、孫についてはどうでしょう?


(1) 孫なら無条件にOK


(2) 20歳以上が要件


(3) 20歳以上で推定相続人であることが要件



正解は(2)です。

孫に対しても適用できる根拠は、租税特別措置法第七十条の二の六第1項です。
条文を見ますと、
「平成二十七年一月一日以後に贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の孫(その年一月一日において二十歳以上である者に限る。)であ」ればよいとされており、要件としては、孫であり、かつ20歳以上ということになります。

ちなみに従前の精算課税制度の受贈者の要件としては、「直系卑属である推定相続人(その年一月一日において二十歳以上である者に限る。)」であったので、(3)として解釈してしまうと、適用範囲の拡大でもなんでもないことになってしまいます。。。


検索してみたら、
(3)のように変わったと説明されているページや、「20歳以上の推定相続人である子又は20歳以上の孫」として、誤解を招かないように説明しているページもありました。

日本語って難しいですね。

さいたま簡裁での支払督促申立の場合、納付する郵券は以下のとおりです。


督促正本送達費用として、1082円×債務者数

支払督促発付通知費用として、債務者数に関わらず82円


その他に、送達結果通知用のハガキを債務者数分用意

ハガキには申立債権者の住所氏名を記載。