動物の愛護及び管理に関する法律 | yk-sncのブログ

yk-sncのブログ

ブログの説明を入力します。

令和3年6月1日から改正された動物の愛護及び管理に関する法律ですが、

すでに開業している第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者に対しては、

今年の6月1日から適応になります。

 

※改正動物の愛護及び管理に関する法律のお知らせ(抜粋)

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/douso/kaisei/kaiseiaigohou.files/210601oshirase.pdf

 

動物病院で関わってくるのはペットホテルをされている場合の『飼養施設のケージ等に数値基準』についてかと思います。

運動スペースがある場合の分離型(ケージ飼育等)の基準で犬の場合、

縦:体長の2倍以上、横:体長の1,5倍以上、高さ:体高の2倍以上。

猫の場合、縦:体長の2倍以上、横:体長の1,5倍以上、高さ:体高の3倍以上(棚を設け、2段以上の構造とする)

となっています。この大きさだけ聞くと、ほとんどの病院では中型犬以上の犬の預かりは難しくなります。

 

しかし、詳しくは案内などに書かれてはいませんが、短期の預かりであれば適応外とされています。

では、『短期』がとれくらいの期間なのか。東京都動物愛護相談センターに問合せたところ、2週間目安だということでした。

2週間以上の預かりはあまりないかもしれませんが、海外旅行や海外出張での預かりの際などはご注意ください。