台湾移住計画・その5(納税管理人の届け出) | 台湾の不動産見て歩き

台湾の不動産見て歩き

台湾で見聞きした事について書いていきます。2015年台湾移住開始。2021年帰国。

所得税の納税管理人の届出書


国民年金の相談に行った後で、近くの税務署に「海外に行くけど何か事前にすべきことがありますか?」と相談したら、

奥から詳しい人が出てきました。


やはり岡山の田舎ではレア・ケースのようで、近県に確認してから回答するといわれてしばらく椅子に座って待っていました。

私の場合、3月末まで給与所得者だったので、毎月の給料から税金・社会保険などが源泉で引かれて振り込まれてました。

昨年の年末調整から3か月分(1,2,3月)が所得税の確定申告が必要だと説明されました。

追徴になるか還付になるかは、計算しないとわかりません。

ただ、前の勤め先から今年の源泉徴収票が届くころには私は既に台湾にいるので、本人のかわりに税務署に足を運ぶ人を選定して管轄の税務署に届をだします。

これが、所得税の納税管理人の届け出です。


上の写真が提出の様式です。


会社を経営されている人は、顧問税理士に相談されれば、やってくれると思います。