【超必見!】在日外国人への生活保護支給のおかしさ
 
在日特権がないと思われている方に是非読んでいただきたいです。以下マルチタレントの、フィフィ姉さんのド正論。

★在日外国人が「勝ち取った権利」とは★
 
外国人に対しての優遇問題について、もうひとつ考えたいのが、生活保護費支給についての問題です。これは私も1人の在日外国人として、常日頃から提起している問題。

まず生活保護とは何であるかを確認しておきましょう。生活保護とは、生活保護法によって国や自治体が経済的に困窮する「国民」に対して「最低限の生活を保障する」ために支給する保護費のことです。

これを支給する制度を、生活保護制度と呼びます。生活保護の対象受給者については、生活保護法により無差別平等に適用されると定めていますが、「すべての国民」に「無差別平等に」の表記にあるように、あくまで「国民」と限定していることに注目してください。

ちょっと例を挙げてみましょう。子供1人の夫婦の3人世帯で受給できる生活保護費は約17万円です。子供2人の母子世帯で19万円。若年の単身で8万は5000 円ほどです。子供2人と夫婦の4人世帯になると、これに教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助などが加算されて支給されてるので、毎月30万 円ほどの生活保護費が支給されることになります。

被保護者(生活保護受給者)は年々増加の傾向にありますが、中でも外国人受給者の数は増え続けています。しかし生活保護法では生活保護の支給対象は日本国民と限定され、外国人は該当しないとしているのに、なぜ外国人に生活保護費を支給しているのでしょうか。

これは1954年に厚生省(現厚労省)が、あくまで「人道的見地」というきわめてあいまいな理由から、永住外国人と日本人配偶者などの外国人に、生活保護制 度を適用するという通知を出したからなんです。これによって一部の在日外国人にも、日本人と同じ条件で生活保護費が給付されることになったんです。

外国人の生活保護受給者のうち、3分の2が朝鮮半島出身者で、続いてフィリピン、中国と続きます。フィリピン人の多くは日本人配偶者による適用であり、それ より上位の韓国人、北朝鮮人、中国人は特別永住者(日本の植民地時代に日本国籍となった朝鮮人や台湾人で、戦後日本国籍を離脱した人々。1991年に日本 在留資格を認定された)が占めています。

フィリピン人世帯は、その子供が日本国籍を持つケースが多く、特別永住者の場合は、子も親の国籍を引き継ぎ2世、3世というように、在日外国人として日本に定住するケースが多いという違いがあります。

つまり日本の政府は外国籍を代々受け継ぎ、将来日本人になる可能性が低い人々を、国民の税金で養っているということなのです。実際のところ、生活保護受給基準以下の生活をしている日本人のうち、その8割が生活保護を受けられないでいるといわれています。

それでも政府が外国人に生活保護を支給するに至ったのは、ある歴史的な経緯があります。在日外国人の生活保護は、1954年から厚生省が人道上の見地から法律に定めていなくても特別に支給しているそうです。

でも、実際には人道的というより、在日外国人側からの要求に応えざるを得ない状況だったというのが正しいのかもしれません。戦後、日本では在日朝鮮人による 「朝鮮人生活擁護闘争」がさかんに起こるようになります。1950年の長田区役所襲撃事件や1951年の下里村役場集団恐喝事件(どちらも兵庫県)など、 主に在日朝鮮人を中心とした、外国人による生活保護受給を求める事件が起きます。

さらに1952年には、生活保護費の増額を求める万来町(ばんらいちょう)事件(山口県)も起きています。これらの乱闘騒動がきっかけとなり、生活保護法で本来は受給資格のない在日外国人が、特別に生活保護を受給できることになったのです。

以 前、私がツイッターでこれについて問題提起した際、在日外国人の大学教授に「後から来た外国人がこの国で日本人と変わらない待遇を受けられるのも、先住の われわれ在日の努力のおかげだ。われわれの勝ち取った権利なのだ」とずいぶんバッシングを受けましたが、彼の言う「努力」と「勝ち取った権利」とはまさに この「朝鮮人生活擁護闘争」のことなのでしょう。

以上過去の「Jellyのブログ」よりhttp://blog.zaq.ne.jp/otsuru/

続いて「頂門の一針 6942号」より転載します。

【9条2項削除論者】

【阿比留瑠比の極言御免】9条2項削除論者 公明を説得したか 

 6年前の平成30年9月、安倍晋三首相(当時)と自民党幹事長の石破茂元幹事長の一騎打ちとなった総裁選で論争が交わされ、安倍氏の勝利によって一応決着をみたはずの憲法9条に関する議論が、また再浮上している。このありさまでは、憲法改正はさらに遠のくのではと危惧する。

[石破氏は削除訴え]
 石破氏は今月22日配信の情報サイト「選挙ドットコム」のインターネット番組で、次期総裁選に出馬する場合は戦力の不保持を定めた9条2項の削除を掲げると訴えた。

 「9条2項は削除すべきだと思っている。そういう議論が戦われてこそ総裁選の意義がある」

 「きちんと自衛隊を戦力として認めないと、いつまでたってもモヤモヤごまかされたようになる」

 これに対し、安倍氏は30年当時、9条2項を残したまま、自衛隊を明記するという改憲案を打ち出していた。確かに2項を削除したほうがすっきりするし、自衛隊の活動の自由度も増す。そんなことは安倍氏自身も百も承知のうえで、「平和の党」を標榜(ひょうぼう)し、9条堅持を掲げる公明党にも受け入れ可能な案として、苦渋の決断をしたのである。これについては菅義偉前首相が官房長官当時「あの安倍晋三がよくここまで折れた」と感心していたほどだった。

 一方、石破氏は30年9月10日の総裁選立候補者の共同会見で、安倍氏にこう問いかけていた。

 「(安倍氏が)幹事長当時に言っていたことと、私どもは全く一緒だった。それがなぜ変わったのか」その点について安倍氏は同日夜、筆者に語った。[「自民にも反対者」]「いまさらわかりきった話だね。何で考えが変わったかって、公明がのまないからに決まっているじゃないか。2項削除は残念ながら、どんなに努力しても、自民党内にすら反対者がいるんだから、(憲法改正発議に必要な議席の)3分の2に達しない」

この状況が、この6年間で抜本的に変化したとは考えにくい。現在、公明が参院に持つ27議席が反対に回るような改憲案に、現実的な意味はない。

 9条2項を巡っては安倍氏暗殺から1年近くたった昨年6月、安倍派(清和政策研究会)が、まず自衛隊明記を実現したうえで、次の段階として2項を削除し、自衛隊を軍隊として位置付けることを目指すべきだとする提言を決定している。

 とはいえ、公明は過去に「2段階目が目的で、その手段として第1段階がるなら受け入れられない」(幹部)と反発しており、この案ですら壁となって立ちはだかりそうである。

 また、自民の憲法改正推進議員連盟(会長・衛藤征士郎元衆院副議長)が先月、9条2項を削除して自衛隊の保有を明記することを柱とした独自の改憲原案をまとめるなど、2項削除の問題は今後も課題としてくすぶり続けるだろう。

 だが、それではこれまでに、9条2項を削除すべきだとの問題意識を持つ自民議員の誰が、どれだけの熱意で公明側を「一緒に削除しよう」と説得し、それに成功したというのか。筆者は寡聞にして知らないし、安倍氏は30年の総裁選でこうも強調していた。

 「政治家は学者でもないし、評論家でもない。正しい理論を述べていればいいということではない」

 安倍氏は総裁選時、9条2項削除を主張する石破氏に勝利することで「この問題は決着をつけたい」と繰り返していた。自民は、まずは、自衛隊明記で団結できないものか。

(産経新聞論説委員兼政治部編集委員)

☆☆☆☆☆☆☆☆  松本市 久保田 康文  産経新聞令和6年7月25日号採録